○小松市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市行政不服審査に関する条例(平成28年小松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(審査会の役員)

第3条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第5条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(処務)

第6条 審査会の庶務は,主管課において処理する。

(手数料)

第7条 条例第10条の規則で定める手数料は,次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第38条第1項の交付に係る手数料 別表第1のとおり

(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の交付にかかる手数料 別表第2のとおり

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行日(平成28年4月1日)から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

交付の方法

手数料の額

書面又は書面の写しの交付

当該書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付

10円(白黒)

100円(カラー)

電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

当該事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付

10円(白黒)

100円(カラー)

備考

1 手数料の額は,1枚ごとの額とする。ただし,1枚の用紙の両面に複写し,又は出力したときは,それぞれ片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 手数料の額は,日本工業規格B5からA3までの大きさの用紙に適用し,これ以外の大きさの用紙に複写し,又は出力したときは,別に定める。

別表第2(第7条関係)

区分

交付の方法

手数料の額

主張書面の写しの交付

当該書面を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付

10円(白黒)

100円(カラー)

電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

当該事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付

10円(白黒)

100円(カラー)

備考

1 手数料の額は,1枚ごとの額とする。ただし,1枚の用紙の両面に複写し,又は出力したときは,それぞれ片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 手数料の額は,日本工業規格B5からA3までの大きさの用紙に適用し,これ以外の大きさの用紙に複写し,又は出力したときは,別に定める。

小松市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)