○小松市職員のパワー・ハラスメントの防止に関する要綱
平成28年9月13日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は,職場におけるパワー・ハラスメントの防止及びパワー・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定め,もって職員が個人として尊重される快適な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職場とは,職員がその職務を遂行する場所をいい,出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) パワー・ハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(3) パワー・ハラスメントに起因する問題とは,パワー・ハラスメントのため,職員の職場環境が害されること及びパワー・ハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長等の責務)
第3条 所属長等管理監督の地位にある者は,パワー・ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 自らの言動,行為等がパワー・ハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。
(2) 日常の執務を通じた指導等により良好な職場環境の確保に努めること。
(3) 所属職員から相談又は苦情があった場合は,直ちにこれに対応するとともに,第5条第1項の規定により設置される相談苦情窓口と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第4条 職員は,パワー・ハラスメントが,個人の尊厳を不当に傷つけ,職場環境を害することを自覚し,職員が互いに人権を尊重し,業務を遂行しなければならない。
2 窓口の開設時間は,月曜日から金曜日までの勤務時間(小松市職員の勤務時間に関する規程(平成3年小松市規程第3号)第2条本文に規定する勤務時間をいう。)とする。
3 窓口においては,少なくとも2人以上をもって相談又は苦情に対応するものとする。
4 窓口においては,パワー・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく,他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても,これに対応するものとする。
5 窓口においては,パワー・ハラスメントを未然に防止する観点から,そのおそれがある場合又はパワー・ハラスメントに該当するか否か微妙な事由についても相談又は苦情を受け付けるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第6条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は,窓口の職員は,速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員から事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
2 委員会は,パワー・ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し,その対応措置を審議し,必要な指導助言を行うものとする。
4 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
5 委員会の庶務は,それぞれ別表の第2欄に掲げる窓口となる課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 パワー・ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は,関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し,関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 窓口の職員又は委員会による事実関係の結果,パワー・ハラスメントの事実が確認された場合は,必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第7条関係)
(平30訓令1・令2訓令2・令2訓令3・令4訓令1・一部改正)
職員 | 窓口を設置する課 | 苦情処理委員会 | 委員長 | 委員 |
小松市民病院以外の部署に所属する小松市職員 | 総合政策部人事育成課 | 小松市役所苦情処理委員会 | 副市長 | 総合政策部長,総合政策部人事育成課長,行政管理部総務課長 |
小松市民病院に所属する職員 | 小松市民病院管理局総務課 | 小松市民病院苦情処理委員会 | 小松市民病院長が指名する職員 | 小松市民病院長が指名する職員 |