○小松市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,小松市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数及び委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は,15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 委員会の推進委員の定数は,15人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(小松市農業委員会委員定数条例の廃止)

2 小松市農業委員会委員定数条例(昭和32年小松市条例第23号)は,廃止する。

(小松市農業委員会委員選挙区条例の廃止)

3 小松市農業委員会委員選挙区条例(昭和32年小松市条例第24号)は,廃止する。

(準備行為)

4 農業委員会等に関する法律第8条の規定による農業委員の任命及び同法第17条第1項の推進委員の委嘱のために必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会委員

月額 20,000


」を「

農業委員会委員

月額 20,000


農地利用最適化推進委員

月額 16,000

」に改める。

小松市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第33号

(平成29年7月20日施行)