○小松市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する規則
平成28年12月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「則」という。)第7条第1項の規定に基づき,小松市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の推薦の求め及び募集に関し,法及び則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人が推薦する場合 小松市農業委員会委員推薦書(個人用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 小松市農業委員会委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)
(3) 個人の応募の場合 小松市農業委員会委員応募届出書(様式第3号)
2 則第5条第1項の提出の方法は,推薦又は応募する者(推薦の場合であって当該推薦者が2人以上の場合にあっては,当該推薦者のいずれかの者)が,次項に定める期間内に市長の指定する場所へ持参又は郵送することとする。
3 則第7条第1項の推薦の求め及び募集の期間は,28日間(4週間)とする。
(透明性確保のための必要な措置)
第3条 則第5条第2項のその他必要と認める場合とは,推薦を受けた者及び応募した者が,農業委員としての資質を有するかの判断を行う場合とする。
2 則第5条第2項の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置とは,関係者等を構成員とする合議体に,候補者についてその評価の意見を求めることとする。
3 前項の合議体及び評価の意見については,市長が別に定めるものとする。
(公表の方法)
第4条 則第6条各号及び則第7条第3号のインターネットの利用その他適切な方法とは,次のとおりとする。
(1) 小松市広報紙への掲載
(2) 小松市掲示場(小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項の掲示場をいう。)への掲示
(3) 小松市ホームページへのアップロード
(4) その他市長が適切な方法として認める方法
(農業委員の補充等)
第5条 市長は,農業委員について,罷免,失職又は辞任等により欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは,速やかに農業委員の補充のため,この規則に定める手続きその他の必要な措置を講じなければならない。農業委員の構成が法第8条第5項又は第6項に規定する要件を満たさなくなったときも同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日(平成29年7月20日)から施行する。
(準備行為)
2 法第8条の規定による農業委員の任命のための法第9条第1項の推薦の求め及び募集に関し必要な行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。



