○小松市「珠玉と歩む物語」保護条例施行規則
平成29年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市「珠玉と歩む物語」保護条例(平成28年小松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護対象となる建造物等)
第2条 条例第6条の規則で定めるものは,小松市文化財保護条例(昭和36年小松市条例第28号)第2条の文化財のうち建造物,彫刻,工芸品で歴史上価値の高いもの及び考古資料と,遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものとして市長が指定したものをいう。ただし,次の各号に掲げるものを除く。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の指定を受けたもの
(2) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第4条第1項の指定を受けたもの
(3) 小松市文化財保護条例の指定を受けたもの
(保全対象となる地質鉱物)
第3条 条例第7条の規則で定めるものは,碧玉,オパール,水晶,メノウ(玉髄)のほか,学術的に価値のあるものとして市長が指定した鉱物とする。
附則