○小松市農業集落排水施設条例施行規程
平成29年3月31日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市農業集落排水施設条例(平成2年小松市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公告)
第2条 条例第5条第1項に規定する公告する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 供用を開始しようとする農業集落排水施設(以下「集排施設」という。)の位置及び名称
(2) 集排施設の供用を開始する年月日
(3) 汚水を排除すべき処理区域の範囲
(4) 関係図面の縦覧の期間及び場所
(5) その他必要な事項
(排水設備設置の延期願)
第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の認めを受けようとする者は,排水設備設置許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備の固着の場所等)
第4条 条例第7条第1号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着の場所及び工事の実施方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタル等で埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別な事由があるときは,管理者の指示を受けること。
(1) 見取図 方位,道路及び目標となる地物を表示し,工事施行地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし,次の事項を表示すること。ただし,土地が広いときは,その縮尺を500分の1までとすることができる。
ア 縮尺,方位,工事施行地の境界及び面積
イ 道路,建物,水道,井戸,台所,浴室,洗たく場,便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管きょの位置,大きさ,勾配及びその延長
エ ます,その他附属装置の種類,位置及び大きさ
オ 使用する人員数
(3) 縦断面図 横は前号の縮尺に準じ,縦は縮尺100分の1以上とし,管きょの大きさ,勾配並びに地表及び管きょの高さを表示すること。
(4) 構造図 縮尺20分の1以上とすること。
(5) 見積書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その所有者の同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(1) 管きょ 次に掲げるとおりとする。
ア 排水管の構造は,暗きょとすること。
イ 排水管の内径及び勾配は,次の表に定めるとおりとする。
排水管の内径 | 勾配 |
75ミリメートル | 26/1,000以上 |
100ミリメートル | 20/1,000以上 |
ウ 排水管の土かぶりは,宅地内で20センチメートル以上を標準とすること。
(2) ます 次に掲げるとおりとする。
ア ますは,暗きょの起点,終点,合流点,屈曲点,内径若しくは内のり若しくは種類を異にする接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし,掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。
イ ますは,暗きょの直線部において排水管の内径の120倍以内の間隔に設けること。
ウ ますの大きさは,内径15センチメートル以上の円形とする。ただし,既設のますについては管理者の承認を得て使用することができる。
エ トラップますは,封水が5センチメートル以上かつ泥ためが10センチメートル以上の計15センチメートル以上のものとすること。
オ ますには,密閉ふたを取り付けること。
(3) ごみよけ装置 台所,浴室,洗たく場その他汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐き口には,目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。
(4) 防臭装置 台所,浴室,便所等の汚水流出箇所には,掃除又は検査の容易な構造のトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する場所の吐き口には,油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 土砂及びこれに類するものを多量に排出する場所には,適当な砂だまりを設けること。
(7) 揚水装置 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水には,揚水施設を設けること。
(8) 厨芥破砕装置 排水設備に厨芥破砕装置を設置しないこと。
(9) 水洗便器の附帯装置 水道本管の水圧又は家庭用ポンプの水圧によって直接建物内へ給水する方式での大便器の洗浄には,フラッシュバルブ以外の洗浄装置を設けなければならない。
(10) 外流しは土砂等の混入が多いため,原則として排水しないものとする。
(汚水の種別)
第11条 条例第17条において準用する小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)第14条第1項の表に規定する汚水の種別は,次に定めるところによる。
(2) 公衆浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から排出される汚水(温泉汚水及び第4号に規定する井戸水公衆浴場汚水を除く。)をいう。
(3) 井戸水汚水 生活又は事業により排出される汚水で地下水の使用によるものをいう。
(4) 井戸水公衆浴場汚水 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場から排出される汚水で地下水の使用によるものをいう。
(汚水排水量の認定)
第12条 条例第17条において準用する小松市公共下水道条例第14条第2項第2号が規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は,次に掲げるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事のみに使用する井戸については,1月につき1世帯10立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし,月の中途において集排施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開したときは日割計算とし,1立方メートル未満の端数使用水量は,これを切り捨てる。
(3) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事以外に使用する井戸については,使用者の世帯人員,業態,揚水設備,水の使用状況及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(4) 動力式ポンプ設備のある井戸については,計量によるほか,必要に応じ動力式揚水設備の性能,使用状況,業態及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(汚水排水量の申告)
第13条 条例第17条において準用する小松市公共下水道条例第14条第2項第1号に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を管理者が認定するための計測装置を設置した場合の汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第11号)による。
2 条例第17条において準用する小松市公共下水道条例第14条第2項第4号に規定する汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第11号)による。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(公共ます及び取付管の設置基準)
第15条 条例第21条の規定で定める基準は,原則として1戸当たり1箇所とする。
(排水設備等の維持管理)
第17条 排水設備等は,使用者において,常にその機能に支障がないよう清掃その他の維持を行わなければならない。
2 管理者は,清掃その他の維持が必要があると認めたときは,当該使用者にその指示をするものとする。
(届出の準用)
第18条 小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)第10条の規定により水道の使用を開始し,中止し,廃止し,又はその他の異動の届出をした者は,第9条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。
(使用料の減免)
第20条 条例第24条に規定する使用料の減額又は免除は,天災その他の災害を受け,支払能力がないと認めた者のほか,管理者が公益上その他特別の事情があると認めた者に対し行うものとする。
2 減額又は免除を受けようとする者は,農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けている者は,その事由が消滅したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
原因 | 処理方法 |
温度 | 空冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈でん法又は生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈でん法,スクリーン法,遠心分離法,真空ろ過法,スキミング法又は生物化学的処理法 |
油脂類含有量 | 遠心分離法,スキミング法,フローテーション法 |
よう素消費量 | 塩素処理法,曝気法又は生物化学的処理法 |
フェノール類含有量 | 吸収法又は生物化学的処理法 |
シアン含有量 | 酸化法,曝気法,アルカリ塩素処理法又はイオン交換法 |
クロム含有量 | 還元法又はイオン交換法 |

















