○小松市公立大学法人評価委員会条例

平成29年9月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第3項の規定に基づき,小松市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は,経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 臨時委員は,当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,委嘱を解かれるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行後最初の会議及び委員の任期満了後最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

画像

」を「

画像

」に改める。

小松市公立大学法人評価委員会条例

平成29年9月28日 条例第30号

(平成29年9月28日施行)