○町家ハウスRyusuke条例施行規則

平成30年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,町家ハウスRyusuke条例(平成30年小松市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(承認申請書)

第3条 条例第4条の申請(同項後段の規定により承認を受けた事項を変更しようとする申請を含む。)の様式は,町家ハウスRyusuke利用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)とする。

(附属設備等使用料)

第4条 条例第7条第1項の附属設備等使用料は,別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を還付する場合及びその割合は,次に掲げるとおりとする。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。

(1) 町家ハウスRyusuke(以下「町家ハウス」という。)の管理の都合により町家ハウスを使用することができなくなった場合 100パーセント

(2) 風水害,火災その他の災害により町家ハウスを使用することができなくなった場合 100パーセント

(3) 利用日の7日前までに町家ハウスRyusuke利用取消申請書(様式第2号)により利用の承認の取消しを申し出て,当該取消しの承認を受けた場合 50パーセント

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,町家ハウスの管理及び運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

附属設備等

使用料(1回あたり)

可搬式ワイヤレスアンプ(マイク2本含む)

500円

プロジェクター(スクリーン含む)

500円

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町家ハウスRyusuke条例施行規則

平成30年3月31日 規則第7号

(平成30年5月7日施行)