○町家ハウスRyusuke条例施行規則
平成30年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,町家ハウスRyusuke条例(平成30年小松市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町家ハウスRyusuke(以下「町家ハウス」という。)の管理の都合により町家ハウスを使用することができなくなった場合 100パーセント
(2) 風水害,火災その他の災害により町家ハウスを使用することができなくなった場合 100パーセント
(3) 利用日の7日前までに町家ハウスRyusuke利用取消申請書(様式第2号)により利用の承認の取消しを申し出て,当該取消しの承認を受けた場合 50パーセント
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,町家ハウスの管理及び運営について必要な事項は,別に定める。
附則
別表(第4条関係)
附属設備等 | 使用料(1回あたり) |
可搬式ワイヤレスアンプ(マイク2本含む) | 500円 |
プロジェクター(スクリーン含む) | 500円 |

