○小松市埋蔵文化財センター規則

平成31年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市埋蔵文化財センター条例(平成22年小松市条例第25号)第10条の規定に基づき,小松市埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 埋蔵文化財センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 埋蔵文化財センターの休館日は,次に定めるとおりとする。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)

(2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず,市長は必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は休館することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他により周知するものとする。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は,条例に定めるものほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。(特に指定した展示品を除く。)

(2) 展示品の近くでインキ,墨汁等を使用しないこと。

(3) 市長の許可を受けないで,展示品の撮影,模写等をしないこと。

(4) 寄付金の募集,物品の販売,広告物の配布,立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 他人の迷惑となる物品又は動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。

(7) その他埋蔵文化財センターの職員の指示に従うこと。

(令4規則35・旧第5条繰上)

(資料の利用)

第5条 条例第3条第1項第2号に規定する記録資料(以下「資料」という。)の閲覧,実測,模写,模造,撮影,複製をしようとする者は,資料特別利用申請書(様式第1号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 埋蔵文化財センターの資料を滅失し,若しくは汚損した者は,市長の指示により現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。

(令4規則35・旧第6条繰上・一部改正)

(資料の貸出)

第6条 資料は,教育的目的又は学術的目的に使用する場合に限り,貸出しをすることができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は,資料貸出申請書(様式第2号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当する資料については,貸出しを許可しない。

(1) 貸し出すことによりその保存に影響を及ぼすおそれがあると認められる資料

(2) 未整理の資料

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に貸出しを制限する必要があると認める資料

(令4規則35・旧第7条繰上・一部改正)

(資料の寄贈)

第7条 埋蔵文化財センターは,一般から資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は,市長の承認を得なければならない。

3 資料の寄贈について経費を要するときは,市長はその一部又は全部を負担することができる。

(令4規則35・旧第8条繰上)

(資料の寄託)

第8条 資料を埋蔵文化財センターに寄託しようとする場合は,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 寄託に要する経費は,原則として寄託者の負担とする。

3 寄託資料は,埋蔵文化財センター所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。

4 寄託の資料は,寄託者の請求又は埋蔵文化財センターの都合により返却することができる。

5 寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失し,又は汚損した場合でも,市はその補償の責を負わない。

(令4規則35・旧第9条繰上)

(損傷等の届出)

第9条 入館者は,埋蔵文化財センターの建物,付属設備,器具等又は資料を汚損し,損傷し,又は滅失させたときは,すみやかにその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(令4規則35・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか埋蔵文化財センターの管理及び運営について必要な事項は,別に定める。

(令4規則35・旧第11条繰上)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は,小松市埋蔵文化財センター条例の一部を改正する条例(令和4年小松市条例第27号)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令4規則35・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令4規則35・旧様式第3号繰上・一部改正)

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小松市埋蔵文化財センター規則

平成31年3月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)