○小松市文化財保護条例施行規則
平成31年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,小松市文化財保護条例(昭和36年小松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の職務)
第2条 条例第4条の規定による小松市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 指定文化財の修理,復旧又は滅失,き損防止の措置に関すること。
(3) 無形文化財の保持者の認定に関すること。
(4) 指定文化財の現状変更の許可に関すること。
(5) 指定文化財の出品公開に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(会長,副会長)
第3条 審議会に委員の互選により,会長及び副会長を置く。
2 会長,副会長の任期は,委員の任期による。
3 会長は,会議を主宰する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は,市長が招集する。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(管理責任者選任等の届出)
第7条 条例第10条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号及び番号
(3) 指定文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は,現在の所在の場所を併記する。以下同じ。)
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名及び住所
(6) 管理責任者の職業及び年齢
(7) 管理責任者選任の年月日
(8) 管理責任者選任の理由
(9) その他参考事項
(1) 保持者が氏名,芸名又は雅号等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
(3) 保持者について,その保持する指定文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障が生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき。
3 第1項の規定により届出があった場合においては,従前の認定書に代えて新たに認定書を交付するものとする。
(管理又は修理費補助の申請)
第10条 条例第12条第1項の規定により,補助金の交付を受けようとするものは,次に掲げる事項を記載した申請書に設計書,仕様書,図面及び写真等を添えて施工前20日までに市長に申請しなければならない。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号及び番号
(3) 指定文化財の指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の住所及び氏名又は名称
(5) 現在の状態
(6) 申請の理由
(7) 管理又は修理若しくは復旧工事の内容
(8) 予算書及び補助申請額
(9) 施工者の住所氏名及び経歴の概要
(10) 施工の予定期間
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の規定による補助金の交付を受けて行う管理,修理若しくは復旧については,終了後施工の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書に経費精算書及び写真を添えてすみやかに市長に提出しなければならない。
(現状変更の許可申請)
第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請書」という。)は次に掲げる事項を記載した許可申請書を,変更しようとする日前20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号及び番号
(3) 指定文化財の指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合は,その氏名及び住所(権原に基づく占有者がある場合においては,その者の氏名及び住所を併記するものとする。)
(6) 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(7) 現状の変更を必要とする理由
(8) 現状の変更の内容及び実施の方法
(9) 現状の変更のために所在の場所を変更するときは,変更後の所在の場所並びに現状の変更の終了後,復すべき所在の場所及びその時期
(10) 現状の変更の着手及び終了の予定時期
(11) 現状の変更に係る工事その他の行為の施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(12) その他,参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類,図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状の変更の仕様書及び設計図
(2) 現状の変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(5) 権原に基づく占有者がある場合において,許可申請者が占有者以外の者であるときは,占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において,許可申請者が管理責任者以外のものであるときは,管理責任者の承諾書
3 前2項の規定による許可を受けた者は,当該許可にかかる現状の変更を終了したときは,すみやかにその結果を示す写真又は見取図を添えて市長に報告するものとする。
(所有者,保持者の公開)
第13条 指定文化財の所有者又は保持者が,自ら指定文化財を公開しようとするときは公開しようとする日前20日までに,指定文化財公開通知書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(台帳)
第14条 市長は必要事項を記載した指定,認定の台帳を備え,写真,実測図等を添付しておくものとする。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。










