○小松市文化財保護条例

昭和36年7月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,ふるさとこまつを未来へつなぐ条例(平成28年小松市条例第3号)に掲げる基本理念にのっとり,先人たちが守り伝えてきた小松市内の文化財の保護と活用を図るとともに,その価値と魅力を高め,未来へつないでいくことを目的とする。

(平31条例3・全改)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 無形文化財 演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民族資料 衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物 貝づか,古墳,城跡,旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋りょう,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(市民,所有者等の心構)

第3条 市民は,市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は,文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し,これを公共のために大切に保存するとともに,できるだけこれを公開するなどその文化的活用に努めなければならない。

3 市長は,この条例の執行にあたっては関係者の所有権,その他の財産権を尊重するとともに,文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平31条例3・一部改正)

(文化財保護審議会の設置)

第4条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第190条第2項の規定に基づき,市長の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し,かつ,これらの事項に関し市長に意見を具申するため小松市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし,市長が委嘱する。

(平31条例3・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては,特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第2号)の定めるところによる。

(指定)

第7条 市長は,文化財のうち重要なもの(法により指定されたもの及び石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)により指定されたものを除く。)で保護顕彰の必要があると認められるものを,小松市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 第1項の指定をするには,市長は,あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者の同意を得なければならない。ただし,所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は,この限りでない。

3 市長は,無形文化財の指定にあたっては,その文化財の保持者の認定をしなければならない。

4 第1項の指定及び前項の保持者の認定をするには,市長は,あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(平31条例3・一部改正)

(上申の手続)

第8条 市長は,指定文化財のうちで,特に重要と考えられるものを審議会の同意を得て県又は国に対しその指定方を申請することができる。

(平31条例3・一部改正)

(解除)

第9条 指定文化財がその価値を失った場合その他特殊な事由が生じたときは,市長は,その指定を解除することができる。

2 前項の指定の解除には第7条第4項の規定を準用する。

3 指定文化財が県又は国の指定をうけたときは,その指定の日から市の指定は解除されたものとする。

(平31条例3・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者等)

第10条 指定文化財の所有者は,この条例及び市長の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は,特別の事情があるときは,自己に代りその文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任しようとするときは,その所有者はあらかじめ市長にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任しようとするときも同様とする。

4 管理責任者には,第1項の規定を準用する。

5 市長は,指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者,管理責任者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には,所有者又は権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し,又は市自から管理団体となってこれを管理することができる。ただし,所有者又は権原に基づく占有者のない場合はこの限りでない。

6 指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は,正当な理由がなくて,前項の規定による管理団体の行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み,妨げ,又は忌避してはならない。

7 管理団体が行う管理に要する費用は,管理団体の負担とする。

(平31条例3・一部改正)

(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)

第11条 指定文化財の所有者が変更したとき,又は所有者,管理責任者若しくは管理団体の名称,住所等を変更したときは,関係者は,すみやかに市長に届け出なければならない。

(平31条例3・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第12条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には,市は,その経費の一部に充てさせるため,その所有者又は管理団体に対し,予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には,市長は,その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに,必要があると認めるときは,その管理又は修理について指揮監督をすることができる。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付を受けたものがこの条例に違反し,又は補助金の交付を受けた目的以外に使用したときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平31条例3・一部改正)

(現状変更の制限)

第13条 指定文化財の現状を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可を与える場合において,その許可の条件として現状変更に関し必要な指示をすることができる。

(平31条例3・一部改正)

(修理の届出)

第14条 指定文化財の修理をしようとするときは,所有者又は管理団体は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし,第12条第1項の規定による補助金の交付又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は,この限りでない。

2 前項の修理について市長は,技術的な指導と助言を与えることができる。

(平31条例3・一部改正)

(公開)

第15条 市長は,指定文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者,管理団体又は保持者に対し,市長の行う公開の用に供するため指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

(平31条例3・一部改正)

(報告)

第16条 市長は,必要があると認めたときは,指定文化財の所有者又は管理団体に対し,その文化財の現状若しくは管理又は修理の状況について報告を求めることができる。

(平31条例3・一部改正)

(連絡機関)

第17条 審議会は,文化財の調査等に関しては,博物館協議会と連絡するものとする。

(平31条例3・令2条例6・令6条例30・一部改正)

(その他)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平31条例3・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「文化財調査委員会委員」を「文化財保護審議会委員」に改める。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

小松市文化財保護条例

昭和36年7月1日 条例第28号

(令和6年7月1日施行)