○小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6規則7・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。
4 前項の規定による職員の号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
5 前各項の規定により決定された職務の級及び号給を適用して算出した給料及び報酬の額が地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条に規定する地域別最低賃金をいう。以下同じ。)を下回るときは,地域別最低賃金を満たす直近上位の号給とする。
(令5規則40・一部改正)
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職の種別欄及び職種欄の区分に応じて適用する。
(職務経験を有する者の号給加算)
第5条 職員となった者のうち,職務経験を有する者の号給は,前条の規定による号給の号数に,当該職務経験の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 号給加算の対象となる職務経験は,1週間当たりの勤務時間が29時間以上であったものに限る。
3 前2項の規定によりその号給を決定したことにより,他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(令6規則7・一部改正)
2 勤務成績による号給加算の対象となる職員は,前年度において在職期間が6月以上かつ1週間あたりの勤務時間が29時間以上であったものに限る。
3 55歳を超える職員については,前2項の規定は適用しない。
(令6規則7・一部改正)
(号給加算の対象とならない職員)
第7条 第5条及び前条の規定は,条例第26条が適用される職員,小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第2条による退職後に任用された職員及びこれらに類似する職員として市長が別に定める職員には適用しない。
(令6規則7・一部改正)
2 日額をもって支給する会計年度任用職員の給料は,前項の規定により決定した額を21で除した額とする。
(令6規則7・一部改正)
(基本報酬)
第9条 月額をもって支給する短時間会計年度任用職員の基本報酬は,前条第1項の規定により決定した額を当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 日額をもって支給する短時間会計年度任用職員の基本報酬は,前条第2項の規定により決定した額に算出率を乗じて得た額とする。
3 時間額をもって支給する短時間会計年度任用職員の基本報酬は,前条第1項の規定により決定した額を162時間45分で除した得た額とする。
(令3規則28・一部改正)
(基本報酬の支給)
第10条 条例第4条第2項の規定により日額又は時間額で基本報酬が定められている職員の基本報酬の支給について小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条第2項を準用する場合においては,同項中「毎月21日」とあるのは「毎翌月21日」と読み替えるものとする。
(令6規則7・全改)
2 短時間会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬は,条例第6条第2項により決定した額に算出率を乗じて得た額とする。
(令6規則7・一部改正)
(地域手当)
第12条 条例第8条において準用する給与条例第18条の4第3項の市長が定める級地は,同条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 地域手当及びそれに相当する報酬は,支給定日に給料及び基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
3 基本報酬が日額又は時間額で支給されるものに係る地域手当に相当する報酬は,当該職員の号給における月額で算出した額に算出率を乗じて得た額とする。
(令6規則7・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第13条 条例第9条において準用する給与条例第18条の6第2項から第4項の市長が定める事項は常勤職員の例による。
2 義務教育等教員特別手当及びそれに相当する報酬は,支給定日に給料及び基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は,その月分を翌月の支給定日に支給する。
2 特殊勤務手当に相当する報酬は,支給定日に基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
3 短時間会計年度任用職員に支給する月額の特殊勤務手当に相当する報酬は,当該月額に算出率を乗じて得た額とする。
2 短時間会計年度任用職員に準用する給与条例第13条第3項は,同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「短時間会計年度任用職員」と読み替える。
3 時間外勤務手当及びそれに相当する報酬は,支給定日に給料及び基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
(令5規則12・令6規則7・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 条例第12条において準用する給与条例第13条の2の規則で定める日及び市長が定める割合は,常勤職員の例による。
2 休日勤務手当及びそれに相当する報酬は,支給定日に給料及び基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
(宿日直手当)
第17条 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の市長の定める額及び宿日直手当の支給日及び支給の方法は,常勤職員の例による。
2 宿日直手当に相当する報酬は,支給定日に基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
(令6規則7・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当の支給日及び支給の方法は,常勤職員の例による。
2 夜間勤務手当に相当する報酬は,支給定日に給料及び基本報酬の支給の方法に準じて支給する。
(期末手当)
第20条 条例第18条第1項の規則で定める職員は,小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号。以下「給与条例施行規則」という。)第6条第1項各号(第4号を除く。)の職員,任期が6月未満の職員及び1週間あたりの勤務時間が29時間未満である職員とする。
2 給料及び報酬が日額又は時間額で定められた職員の期末手当基礎額は次の各号に定める額とする。
(1) 給料又は報酬が日額で定められている職員 それぞれ基準日現在において当該職員が受けるべき給料又は基本報酬の額及び地域手当又はそれに相当する報酬の額の合計額に当該職員の1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額
(2) 報酬が時間額で定められている職員 それぞれ基準日現在において当該職員が受けるべき基本報酬の額及び地域手当に相当する報酬の額の合計額に当該職員の1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額
3 条例第18条第4項において準用する給与条例第16条第5項の市長が定める職員及び市長が定める割合は,常勤職員の例による。
4 在職期間は,1週間当たり29時間以上の勤務時間を割り振られた期間のみを算定するものとする。
5 前項までに定めるもののほか,期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項は常勤職員の例による。
(令6規則7・一部改正)
(勤勉手当)
第20条の2 条例第19条の2第1項の規則で定める職員は,給与条例施行規則第6条第1項第3号並びに施行規則第8条第1号,第3号及び第4号に該当する職員並びにその任期が6月未満又はその1週間あたりの勤務時間が29時間未満である職員とする。
2 給料及び報酬が日額又は時間額で定められた職員の勤勉手当基礎額は,同条の規定を準用する。
3 条例第19条の2第2項の市長の定める基準に従って定める割合は,給与条例施行規則第9条の規定による常勤職員の例による。この場合において,同条第7項各号の規定は,次の各号の規定に読み替えて同項の規定を適用する。
(1) 勤務成績が優秀な職員及び良好な職員 100分の99.5
(2) 勤務が良好でない職員 100分の90以下
4 期間率は,1週間当たり29時間以上の勤務時間を割り振られた期間のみを算定するものとする。
5 前項までに定めるもののほか,勤勉手当を支給される職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は常勤職員の例による。
(令6規則7・追加)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,職員の給与等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
(会計年度任用職員の号給加算)
2 施行日時点において現に任用している会計年度任用職員に第2条及び第3条の規定を適用する場合は,第2条及び第3条の規定による改正後の号給から第2条及び第3条の規定による改正前の号給を差し引いた号給数を加算する。
(給与等の内払)
3 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第2条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第3条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第3条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(委任)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(会計年度任用職員の号給加算)
第2条 施行日時点において現に任用している会計年度任用職員に第5条及び第6条の規定を適用する場合は,第5条及び第6条の規定による改正後の号給から第5条及び第6条の規定による改正前の号給を差し引いた号給数を加算する。
(給与等の内払)
第3条 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第4条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第4条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第5条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第5条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第6条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第6条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(市長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4規則3・令4規則25・一部改正)
職種別基準表
職の種別 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
行政職 | 事務補助,技術補助等 | 1 | 1 | 1 | 25 |
こども園・保育所勤務の要資格職 | 1 | 29 | 1 | 53 | |
保育補助 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
病院勤務の要資格職 | 1 | 4 | 1 | 64 | |
病院管理局総務課勤務の医師事務 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
病院管理局総務課勤務以外の医師事務 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
上記以外の要資格職 | 1 | 25 | 1 | 49 | |
教育職 | 常勤講師,臨任講師 | 1 | 21 | 1 | 153 |
医療職(1) | 医師,歯科医師 | 1 | 9 | 1 | 65 |
医療職(2) | 薬剤師 | 2 | 1 | 2 | 105 |
診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士 | 1 | 8 | 1 | 58 | |
栄養士,歯科技工士 | 1 | 4 | 1 | 54 | |
歯科衛生士 | 1 | 4 | 1 | 54 | |
医療職(3) | 保健師,助産師 | 2 | 8 | 2 | 68 |
看護師 | 2 | 4 | 2 | 64 | |
准看護師 | 1 | 4 | 1 | 28 | |
福祉職 | 保育士 | 1 | 5 | 1 | 39 |
指導員 | 1 | 1 | 1 | 25 | |