○小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与その他の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは,次に掲げる者(企業職員及び法に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。)をいう。

(1) 短時間会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。)

(2) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。)

(給料及び報酬)

第3条 会計年度任用職員には,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料を支給する。

2 前項の規定による給料表の適用範囲については,給与条例第4条第1項の規定を準用する。

3 会計年度任用職員の職務の級は,別表に定める基準に従い決定する。

4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は,その者の有する資格,経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準に従い決定する。

5 短時間会計年度任用職員については,会計年度任用職員として,前3項の規定を適用したならば得られる給料月額と,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定により定められたその者の勤務時間を考慮して,任命権者が別に定めた給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。

(給料及び基本報酬の計算期間,支給日等)

第4条 給料及び基本報酬の計算期間は,月の1日から末日とする。

2 給料及び基本報酬の支給日は,給与条例第6条第2項の規定を準用する。

3 新たに職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものにはその日から給料又は基本報酬を支給し,退職した職員にはその日まで給料又は基本報酬を支給する。

4 前項の規定により給料又は基本報酬を支給する場合にあって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料の額又は基本報酬の額は,給与条例第7条第6項の規定に準じて日割りによって計算する。

5 職員が死亡したときは,その月まで給料又は月額の報酬を支給する。

(諸手当の支給)

第5条 会計年度任用職員には,初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。以下同じ。),通勤手当,地域手当,義務教育等教員特別手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 短時間会計年度任用職員には,初任給調整手当,通勤手当,地域手当,義務教育等教員特別手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び夜間勤務手当に相当する報酬,期末手当並びに勤勉手当を支給する。

(令6条例8・令8条例8・一部改正)

(初任給調整手当)

第6条 会計年度任用職員の初任給調整手当については,給与条例第18条の3の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する第1種初任給調整手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず,短時間会計年度任用職員に支給する第1種初任給調整手当に相当する報酬の額は,給与条例第18条の3第1項に規定する額の範囲内においてその者の勤務時間を考慮して規則で定める。

4 新たに採用された短時間会計年度任用職員の基本報酬の額が,その在勤する地域における民間の最低基準を考慮して任命権者が定める額を下回るときは,採用の日から任命権者が定めるまでの間,第2種初任給調整手当に相当する報酬を支給する。

(令8条例8・一部改正)

(通勤手当)

第7条 会計年度任用職員の通勤手当については,給与条例第10条の3の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する通勤手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず,短時間会計年度任用職員のうち,正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間に相当する勤務時間をいう。)による通勤回数が1月当たり10回以下となるものに係る通勤手当に相当する報酬の額は,半額とする。

(地域手当)

第8条 会計年度任用職員の地域手当については,給与条例第18条の4及び第18条の5の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず,短時間会計年度任用職員のうち,基本報酬を日額又は1時間当たりの額で支給されるものに係る地域手当に相当する報酬の額は,基本報酬を考慮して規則で定める。

(義務教育等教員特別手当)

第9条 会計年度任用職員の義務教育等教員特別手当については,給与条例第18条の6の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する義務教育等教員特別手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず,短時間会計年度任用職員のうち,基本報酬を日額又は1時間当たりの額で支給されるものに係る地域手当に相当する報酬の額は,基本報酬を考慮して規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 会計年度任用職員が特殊の勤務に従事し,その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合には,特殊勤務手当を支給する。

2 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の例による。

3 短時間会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

4 前項の規定にかかわらず,短時間会計年度任用職員に支給する月額の特殊勤務手当に相当する報酬の額は,小松市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する額の範囲内において勤務時間を考慮して規則で定める。

(時間外勤務手当)

第11条 会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与条例第13条の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については,勤務時間を考慮して規則で定める。

(休日勤務手当)

第12条 会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与条例第13条の2の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 会計年度任用職員の宿日直手当については,給与条例第14条の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

(夜間勤務手当)

第14条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与条例第13条の3の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については,会計年度任用職員の例による。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第11条第12条及び前条の規定は,給与条例第4条第1項第2号の適用を受ける職員には,適用しない。

(端数計算)

第16条 第11条第12条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額並びに第23条の規定により勤務しない1時間につき減額する額を算定する場合の1円未満の端数処理については,給与条例第22条の2の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額)

第17条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については,給与条例第15条の規定を準用する。

2 短時間会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は,第3条第5項の規定により定められた基本報酬の月額,地域手当に相当する報酬の月額及び第1種初任給調整手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

3 短時間会計年度任用職員で日額の報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は,第3条第5項の規定により定められた基本報酬の日額,地域手当に相当する報酬の日額及び第1種初任給調整手当に相当する報酬の日額の合計額を,1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

4 短時間会計年度任用職員で1時間当たりの報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は,第3条第5項の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額,地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額及び第1種初任給調整手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。

(令8条例8・一部改正)

(期末手当)

第18条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の126.25を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料又は基本報酬の月額及び地域手当の月額又は地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

4 職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については,給与条例第16条第5項の規定を準用する。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(令2条例34・令4条例4・令4条例24・令5条例35・令6条例8・令6条例41・令7条例42・一部改正)

第19条 前条に定めるもののほか,職員の期末手当については,給与条例第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において,給与条例第16条の2第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第19条の2 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する職員の総額は,当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき地域手当又は地域手当に相当する報酬の月額の合計を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料又は基本報酬の月額及び地域手当の月額又は地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

4 第18条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 前条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,給与条例第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と,同条例第16条の2第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と,それぞれ読み替えるものとする。

(令6条例8・追加,令6条例41・令7条例42・一部改正)

(諸手当等の支給方法)

第20条 会計年度任用職員の初任給調整手当,通勤手当,地域手当,義務教育等教員特別手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給については,この条例に定めるもののほか,規則で定める。

2 短時間会計年度任用職員の初任給調整手当,通勤手当,地域手当,義務教育等教員特別手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び夜間勤務手当に相当する報酬,期末手当並びに勤勉手当の支給については,この条例に定めるもののほか,規則で定める。

(令6条例8・一部改正)

(口座振替による給与その他の給付の支払)

第21条 給与その他の給付は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

(給与その他の給付からの控除)

第22条 職員に給与その他の給付を支給する際,法律により定められたもののほか,次に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員互助会の会費

(2) 公立学校及び公立保育所関係事業に係る会費及び納付金

(3) 団体扱いに係る生命保険,損害保険等の保険料

(4) 駐車場使用料

(5) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(6) 職員相互間の親睦の会の会費

(給与その他の給付の減額)

第23条 職員の給与その他の給付の減額については,給与条例第11条の規定を準用する。この場合において,「第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「会計年度任用職員にあっては小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号)第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額,短時間会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額,短時間会計年度任用職員で日額の報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額,短時間会計年度任用職員で1時間当たりの報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」と読み替えるものとする。

(休職者の給与その他の給付)

第24条 職員が休職にされたときは,その休職の期間中,次項に定める給与その他の給付を除く他のいかなる給与その他の給付も支給しない。

2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小松市条例第40号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与その他の給付の全額を支給する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第25条 会計年度任用職員である技能労務職員に支給する給与の種類は,給料,通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

2 短時間会計年度任用職員である技能労務職員に支給する給与の種類は,給料,通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

3 会計年度任用職員及び短時間会計年度任用職員である技能労務職員に支給する給与の基準は,その職務と責任の特殊性を考慮し,給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として,別に規則で定める。

(令6条例8・一部改正)

(特定の職員の給与等)

第26条 職務内容,職に要する資格,経験その他任用の事情を考慮して,この条例の規定を適用することが適当でないと認める職員の給与及び報酬については,前各条の規定にかかわらず,任命権者が別に定める。

(費用弁償)

第27条 短時間会計年度任用職員が公務のために旅行したときは,その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は,小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)の規定の例による。

(令7条例8・一部改正)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,臨時職員又は非常勤職員であった者で,施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について,任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は,第3条の規定にかかわらず,規則で定める基準により決定するものとする。

第3条 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって,当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については,第3条の規定にかかわらず,規則の定めるところにより,当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において,任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も同様とする。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第4条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第4条中「給料月額」の次に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号)第3条第5項に規定する基本報酬)」を加える。

(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第18条の見出し中「非常勤職員」を「非常勤職員等」に改め,同条中「除く。」」の次に「及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」を加え,「その職務の性質等を考慮して,規則の定める基準に従い,」を削り,「任命権者が」の次に「別に」を加える。

(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)

第7条 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を加える。

第8条中「育児休業をした職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を加える。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第8条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に,「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第9条 小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号及び第11条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に,「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(小松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第10条 小松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年小松市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条中「職を占める職員」の次に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第11条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「以下「職員」という。」の前に「法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。」を加える。

第4条第2項中「及び第22条」を削る。

第21条第1項中「技能労務職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

第22条を次のように改める。

第22条 削除

(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第12条 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1号を加える。

(4) 小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号。第8条及び第18条の規定に限る。)

(小松市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第13条 小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第3号中「一般職」の次に「(法第22条第1項第1号に掲げる職員を除く。)」を加える。

(小松市職員退職手当条例の一部改正)

第14条 小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項に次のただし書きを加える。

ただし,地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。

第7条第5項第2号中「第8条第3項」を「第8条第1項第5号」に改める。

(小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第15条 小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「及び」を「,」に,「職員」を「もの及び地方公務員法第22条の2第1項に規定するもの」に改める。

第19条を次のように改める。

(会計年度任用職員及び短時間会計年度任用職員の給与)

第19条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料並びに通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当とする。

2 第4条,第4条の2,第5条の2,第10条の2,第12条,第14条,第15条及び第15条の2の規定は,会計年度任用職員には適用しない。

3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料並びに通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とする。

4 第4条,第4条の2,第5条の2,第10条の2,第12条,第14条,第15条,第15条の2及び第16条の規定は,短時間会計年度任用職員には適用しない。

(令和2年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年12月1日から適用する。

(市長への委任)

第2条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イ及びウにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第19条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第18条第2項,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条ただし書又は第4条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項ただし書及び小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 新給与条例第19条の2第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員 127.5分の5

(4) 議会の議長,副議長若しくは議員又は市長,副市長若しくは教育長 167.5分の10

3 前項に定めるもののほか,令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条については,令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例を準用する小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用については,令和5年1月1日とする。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和6年条例第8号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定並びに附則第4条から附則第7条までの規定については,令和7年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(令7条例9・一部改正)

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和8年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当及び勤勉手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和8年条例第8号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

教育職給料表

1級

高等学校の講師(常勤)の職務

医療職給料表(1)

1級

医療業務を行う職務

医療職給料表(2)

1級

栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

薬剤師の職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師又は看護師の職務

2級

保健師,助産師又は看護師の職務

福祉職給料表

1級

保育士,指導員又は支援員の職務

小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和元年9月25日 条例第4号
令和2年12月1日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年12月26日 条例第41号
令和7年3月14日 条例第8号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年12月23日 条例第42号
令和8年3月25日 条例第8号