○小松市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は,市長に協議の上,任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから,選考により市長が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は,任命権者が別に定める。

3 選考は,公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において,当該職におけるその者の勤務実績等に基づき,能力の実証を行うことができると市長が認める場合

(2) 職務の性質から,公募により難いと認められる場合

5 前項第1号による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は,2回を上限とする。

6 公募によらない再度の任用は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職及び欠勤の日数が,原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし,傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について,任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり,かつ,それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は,この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第15号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は,その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は,会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には,当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で,当該期間の範囲内において,その任期を更新できる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

小松市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
令和2年3月25日 規則第8号