○小松市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 短時間会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 短時間会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分より短い時間で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,短時間会計年度任用職員については,これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,短時間会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りについては,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は,職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は,職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,病気休暇,介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務(前任用期間が6月に満たない場合は,翌年度において任用された場合も継続勤務期間とみなさない。)する職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でない短時間会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度に繰り越すことができる。
(1) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務することがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における,週休日,休日及び代休日を除いて4日の範囲内で市長が定める期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める期間)の範囲内の期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める期間)の範囲内の期間
(14) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を利用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(15) 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号において同じ。),父母,子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。),配偶者の父母その他市長が定める者の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった者の世話を行うことをいう。)又は中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることの世話,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止若しくは次条の規定による学校の休業に伴うその子の世話,児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設若しくは児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業その他の事業における学校保健安全法第19条の規定による出席停止若しくは次条の規定による学校の休業に準ずるものに伴うその子の世話若しくは入園,卒園,入学その他これに準ずる式典への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める期間)の範囲内の期間
(16) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の次に掲げる世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める期間)の範囲内の期間
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(1) 生理日における就業が著しく困難である女性職員が申し出た場合 必要と認められる期間
4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(令3規則29・令4規則15・令4規則25・令7規則18・令7規則32・令8規則17・一部改正)
(1) 職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1の年度において別表第4に定める期間
(令3規則29・令7規則18・令8規則17・一部改正)
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第15条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「12月」とあるのは,「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。
(令4規則15・一部改正)
(介護時間)
第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。
(令4規則15・一部改正)
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(第14条第2項第1号及び第2号の休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第32号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第17号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 1年間 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考
1 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 任期が1年に満たない場合は,当該任期で按分(1日未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる)した日数とする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
備考
1 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 任期が1年に満たない場合は,当該任期で按分(1日未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる)した日数とする。
別表第3(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第15条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |