○小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第25条第3項の規定に基づき,単純な労務に雇用されるもので地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の範囲及びこれらのものに支給する給与並びに給与の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能労務会計年度任用職員の範囲)
第2条 技能労務会計年度任用職員の範囲は,小松市技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年小松市規則第34号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条の規定を準用する。
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員の給料表は,技能労務職員給与規則第3条第1項の規定を準用する。
(職務の級)
第4条 技能労務会計年度任用職員の職務の級は,別表第1に定める基準に従い決定する。
(技能労務会計年度任用職員の号給)
第5条 技能労務会計年度任用職員となったものの号給は,別表第2によるほか,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の額及び支給方法)
第6条 技能労務会計年度任用職員の給与の額及び支給の方法については,前3条に定めるものを除き,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令4規則34・旧附則・一部改正)
2 小松市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第33号)による改正後の技能労務職員給与規則を準用する第3条の規定については,令和5年1月1日から適用する。
(令4規則34・追加)
附則(令和3年規則第18号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
(会計年度任用職員の号給加算)
2 施行日時点において現に任用している会計年度任用職員に第2条及び第3条の規定を適用する場合は,第2条及び第3条の規定による改正後の号給から第2条及び第3条の規定による改正前の号給を差し引いた号給数を加算する。
(給与等の内払)
3 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第2条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第3条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第3条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(委任)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(会計年度任用職員の号給加算)
第2条 施行日時点において現に任用している会計年度任用職員に第5条及び第6条の規定を適用する場合は,第5条及び第6条の規定による改正後の号給から第5条及び第6条の規定による改正前の号給を差し引いた号給数を加算する。
(給与等の内払)
第3条 次の表の左欄に掲げる規則の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる規則の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる規則の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第4条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 第4条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則 | 給与 |
第5条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 第5条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則 | 給与及び報酬 |
第6条の規定による改正後の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 第6条の規定による改正前の小松市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則 | 給与及び報酬 |
(市長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
技能労務職給料表 | 1級 | (1) 技能士等の職務 (2) 業務員等の職務 |
別表第2(第5条関係)
(令3規則18・令4規則3・令4規則25・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限 |
主任調理員 | 30 | 54 |
保育所及び認定こども園勤務の調理員 | 19 | 43 |
上記以外の調理員 | 15 | 39 |
技能職員(調理員を除く) | 15 | 39 |
看護補助員 | 18 | 47 |
労務職員(看護補助員を除く) | 15 | 39 |