○「安宅の関」こまつ勧進帳の里条例施行規則

令和2年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,「安宅の関」こまつ勧進帳の里条例(令和2年小松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 施設に,必要な職員を置く。

(入館の制限等)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒絶し,又は退場を命じ,若しくは条例第10条第4項の規定により,専用利用を不承認とすることができる。

(1) 風紀を乱し又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬,聴導犬,介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(3) 施設,設備又は展示物等を損傷し,又は損傷するおそれがある者

(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属する者

(5) その他,管理上支障があると認められる者

2 入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(2) 施設を汚損しないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他施設の職員の指示に従うこと。

3 専用利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 専用利用の承認を受けた施設の所定の人員を超えて入館させないこと。

(2) 施設の入館者の安全を確保すること。

(3) その他施設の職員の指示に従うこと。

(観覧料の還付)

第5条 条例第9条第2項の規定により既納の観覧料の全部又は一部を還付する場合は,次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 利用しようとする者の責に帰することのできない事由によって勧進帳ものがたり館へ入館することができなくなった場合

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定は,条例第10条の規定に基づく専用利用の承認を受けた専用利用の施設及び日時並びに附属設備の変更について準用する。

(専用利用の承認の手続き)

第6条 条例第10条の規定により施設を専用利用しようとする者は,「安宅の関」こまつ勧進帳の里専用利用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「専用利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,専用利用の承認又は不承認を決定したときは,「安宅の関」こまつ勧進帳の里専用利用(変更)承認書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。その申請内容の変更にかかる承認又は不承認を決定したときも同様とする。

3 施設の利用の全部又は一部を中止しようとするときは,「安宅の関」こまつ勧進帳の里専用利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(専用利用申請書の受付期間)

第7条 専用利用申請書の受付期間は,別表第1のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(専用利用の承認の取消し等)

第8条 市長は,条例第10条第5項の規定により専用利用の承認を受けた者(以下「専用利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,専用利用の承認を取り消し,専用利用を停止し,又は専用利用の承認の条件を変更することができる。

(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 専用利用の申請に偽りがあったとき。

(附属設備等使用料)

第9条 附属設備の使用料は別表第2のとおりとする。

(専用使用料等の減免)

第10条 条例第13条に規定する使用料の減免額は,別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は,あらかじめ,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否及び減免額を決定し,当該申請をした者に通知するものとする。

(特別の設備等の制限)

第11条 専用利用者は,施設に特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,専用利用者において負担しなければならない。

(専用利用後の措置)

第12条 専用利用者は,施設の専用利用を終えたときは,直ちに現状に復さなければならない。第8条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 専用利用者は,施設の建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちにその理由を付して施設の職員に届け出て,その指示に従わなければならない。

3 専用利用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を専用利用者から徴収する。

(展示物等の管理責任)

第13条 専用利用期間中の展示物等の管理責任については,専用利用者が全責任を負うものとする。

(職員の立入り)

第14条 専用利用者は,職員が利用施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第15条 専用利用者は,専用利用を終えたときは,直ちに施設の職員に届け出て,点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理の取扱い)

第16条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条から第13条までの規定中「市長」を「指定管理者」と,様式第1号から様式第3号までの規定中「小松市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,施設の管理及び運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

受付期間

安宅テラス

専用利用日の3箇月前の日の属する月の初日から専用利用日の10日前の日まで。

屋外デッキ

備考

1 専用利用日とは,当該施設(附属設備を含む。)を専用利用する日をいう。

2 引き続き2日以上専用利用する場合の専用利用日とは,当該施設(附属設備を含む。)の専用利用期間の最初の日をいう。

別表第2(第9条関係)

附属設備等

使用料(1回あたり)

可搬式ワイヤレスアンプ(マイク2本含む)

500円

備考 専用利用者が附属設備を専ら準備,撤去等のために専用利用する場合,その専用利用に係る専用利用時間区分の附属設備使用料はかからないものとする。

別表第3(第10条関係)

種類

区分

減免の内容

専用使用料

市が直接使用する場合

100%に相当する額

その他市長が特に認めた場合

100%を上限に市長が認めた額

観覧料

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校の幼児,児童又は生徒が教育上の目的のために職員に引率されて利用する場合及びその引率者が利用する場合

100%に相当する額

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する市内の児童福祉施設に入所している幼児又は児童が福祉の向上又は教育上の目的のために児童福祉施設の職員に引率されて利用する場合及びその引率者が利用する場合

身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合及びその付添

100%を上限に市長が認めた額

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者が利用する場合及びその付添

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合及びその付添

その他市長が特に必要と認める場合

備考 この規定により算出した観覧料に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる

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「安宅の関」こまつ勧進帳の里条例施行規則

令和2年4月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)