○小松市いのちを守る防災・減災推進条例施行規則
令和2年11月19日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市いのちを守る防災・減災推進条例(令和2年小松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。
(市民等の備え)
第3条 災害に備えるため,市民,事業者及び市が取り組むべき事項は,次の表のとおりとする。
市民が取り組むべき事項 | (1) 災害情報の入手手段の確保 (2) 家族間における災害時の避難経路,方法,タイミング,場所及び外出先からの帰宅方法並びに家族間の連絡方法等の確認及びそれらに係る情報の共有 (3) 災害時における危険箇所の確認 (4) 3日分以上の食料及び飲料等の備蓄 (5) 災害時における人命を最優先し,かつ,近隣住民と連携して行う人命救助の協力体制の構築 (6) 住宅の耐震化やかさ上げ等による各種災害に対する備え (7) 日常使用する家具,器物等の転倒,落下,移動又は破損若しくはガラス等の飛散等を防止するための措置 (8) 感染症のまん延を防ぐための行動 (9) 防災・減災に関する学習又は訓練の積極的,かつ,継続的な実施 (10) 過去の災害に関する教訓や言い伝えの後世への継承 (11) その他災害に遭遇することを想定した必要な備え |
事業者が取り組むべき事項 | (1) 災害情報の入手手段の確保 (2) 事業所内における災害時の避難経路,方法,タイミング及び場所の確認及びそれらに係る情報の共有 (3) 従業員の帰宅困難者への対策 (4) 1日分の食料及び飲料等の備蓄 (5) 災害時における救助及び救出活動に対する資材及び人材の確保 (6) 所有又は管理する建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保並びにかさ上げ等による各種災害に対する備え (7) 事業活動で使用する物品,資機材等の転倒,落下,移動又は破損若しくはガラス等の飛散等を防止するための措置 (8) 感染症のまん延防止及び発生防止対策並びに集団感染(クラスター)発生防止対策 (9) 防災・減災に関する学習又は訓練の積極的,かつ,継続的な実施 (10) 地域で行う防災・減災訓練への積極的な参加及び協力 (11) その他災害発生を想定した必要な備え |
市が取り組むべき事項 | (1) 災害情報の収集及び伝達体制の整備及び充実 (2) 直接備蓄又は協力協定備蓄による備蓄体制の充実及び強化 (3) 災害時における救助及び救出活動に対する資材及び人材の確保 (4) 災害時における外部からの人的応援の受け入れを迅速,かつ,的確に行うための受援体制の整備 (5) 所有又は管理する建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保並びにかさ上げ等による各種災害に対する備え (6) 感染症のまん延防止及び発生防止対策並びにクラスター発生防止対策 (7) 災害時における病院等と連携した災害時における初期医療体制の強化及び充実 (8) 市民,事業者及び国等の協力を得て行う災害に強いまちづくりに関する計画の策定及び事業の推進 (9) 防災・減災に関する学習及び訓練を行う機会の提供 (10) 防災リーダー及び防災ボランティアとなる人材の育成 (11) 職員の防災・減災に関する知識及び技術の習得 (12) 特殊災害に対応できる専門性を有する職員の育成及び体制の整備 (13) その他複合災害等に必要な備え |
(避難所の運営等)
第4条 市,自主防災組織,避難所運営協議会,消防団,事業者,ボランティア等及び市民が避難所の運営等に関し取り組むべき事項は,次の表のとおりとする。
市が取り組むべき事項 | (1) 市民その他の避難者の健康と生命の維持を最優先とした支援の実施 (2) 避難所への防災資機材及び備蓄物資の配備及び避難者に対するやさしい機能の充実させる (3) 避難所における感染症のまん延防止のための必要な措置 (4) 避難所の明示と避難経路の掲示 (5) 避難経路の安全確保 (6) 次項の規定による取組みに対する積極的な支援及び協力 |
自主防災組織,避難所運営協議会,消防団,事業者及びボランティア等が取り組むべき事項 | (1) 災害時の応急対応における相互連携 (2) 前号の連携を実現するための平素からの交流 (3) 災害時における避難所の運営への協力 |
市民が取り組むべき事項 | (1) 避難所の場所及び避難所までの避難経路の事前確認 (2) 避難所の運営への協力 |
(災害応急対策)
第5条 災害応急対策として市民及び事業者が取り組むべき事項は,次のとおりとする。
(1) 災害時に係る正しい情報の収集,共有及び発信
(2) 適切な避難のタイミングの判断
(3) 出火の防止及び初期消火活動
(4) 負傷者の救出,救護及び搬送
(5) 近隣住民の避難誘導
(6) ビジネス,観光等で市内を訪れている人々への支援
(7) 市と連携した避難者主体の避難所の運営
(8) 市と連携した炊き出し等の給食及び給水の活動
(9) その他必要な災害応急対策
(復旧及び復興の対策)
第6条 市,道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。),事業者及び市民が復旧及び復興の対策として取り組むべき事項は,次の表のとおりとする。
市,道路管理者及び電気,ガス,輸送,通信その他の公益的事業を営む事業者 | 小松市地域防災計画に定めるところによる相互連携に基づく災害復旧 |
事業者 | その所有し,又は管理する施設及び設備の早期の復旧並びに事業の早期の再開 |
市,市民及び事業者 | 災害からの速やかな復興 |
他の地方公共団体において大規模な災害が発生した場合の支援 | 被災した地方公共団体に必要な支援(被害の軽減対策及び迅速な応急復旧措置が必要と認めるときに限る。) |
災害時の協力に関する迅速かつ円滑な要請 | 防災に係る協定を締結する等,必要な広域連携体制の構築 |
甚大な被害を受けた被災及び被災者に関する支援に関する事項 | 市民及び事業者の協力を得て,国,県及び防災関係機関と共に行う必要な支援 |
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。