○小松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

令和3年1月14日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市放課後児童健全育成事業に関する条例(令和2年小松市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(支援の単位)

第3条 省令第10条第2項に規定する放課後児童健全育成事業の支援の単位である放課後児童クラブの名称及び位置は,別表のとおりとする。

(支援員の資格等)

第4条 省令第10条第3項の規則で定める放課後児童支援員は,次の各号のいずれかに該当する者であって,都道府県知事が行う研修を修了したものとする。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者,同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって,2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(5) 学校教育法に規定する大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法に規定する大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより,同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法に規定する大学院において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり,かつ,2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって,市長が適当と認めたもの

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって,市長が適当と認めたもの

(子育てセンターの開所時間及び休所日)

第5条 条例第5条で規定する規則で定める開所時間は,原則として午前9時から午後6時までとし,地域の実情に応じ,市長が定めるものとする。ただし,省令第18条第1項各号に規定する区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間を下回ることはできないものとする。

2 条例第5条で規定する規則で定める休所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 市長は,前項に定めるもののほか,地域の実情に応じて臨時に休所することができる。ただし,省令第18条第2項に規定する日数を下回ることはできないものとする。

(子育てセンターの指定管理者による管理)

第6条 条例第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第6条に規定する指定管理者は,第4条第1項の規定により子育てセンターの開所時間を定める場合には,市長に協議しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 当分の間,第4条第1項の規定の適用については,同項中「修了したもの」とあるのは,「修了したもの(当該各号のいずれかに該当することとなった日又は放課後児童健全育成事業に従事することとなった日のうち,いずれか遅い日の属する年度の翌年度の末日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(令5教委規則2・全改)

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表国府児童クラブ1の項及び国府児童クラブ2の項を改める改正規定は,小松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例(令和3年小松市条例第20号)の施行の日(令和4年4月1日)から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,公表の日から施行する。

(令和7年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令3教委規則7・令5教委規則2・令7教委規則5・一部改正)

名称

位置

芦城児童クラブ1

小松市西町25番地

芦城児童クラブ2

小松市西町25番地

芦城児童クラブ3

小松市西町25番地

稚松児童クラブ1

小松市殿町2番地7

稚松児童クラブ2

小松市殿町2番地7

安宅・牧児童クラブ

小松市下牧町二34番地

安宅児童クラブ

小松市安宅町ヨ132番地

犬丸児童クラブ

小松市蛭川町西15番地1

荒屋児童クラブ

小松市荒屋町丁42番地2

第一児童クラブ1

小松市白江町ハ73番地1

第一児童クラブ2

小松市白江町ハ73番地1

第一児童クラブ3

小松市糸町4番地18

苗代児童クラブ1

小松市北浅井町壱号90番地1

苗代児童クラブ2

小松市北浅井町壱号90番地1

苗代児童クラブ3

小松市北浅井町壱号90番地1

苗代児童クラブ4

小松市北浅井町壱号90番地1

蓮代寺児童クラブ

小松市蓮代寺町ハ丙16番地

向本折児童クラブ

小松市向本折町カ67番地1

今江児童クラブ

小松市今江町6丁目167番地

串児童クラブ1

小松市串町乙1番地1

串児童クラブ2

小松市串町乙1番地1

日末児童クラブ

小松市日末町ニ52番地

符津児童クラブ(蓑輪教室)

小松市島町カ20番地

符津児童クラブ(符津教室)

小松市符津町ハ100番地

粟津児童クラブ

小松市井口町チ24番地

木場児童クラブ

小松市木場町ハ36番地1

矢田野児童クラブ

小松市上荒屋町ナ1番地2

月津児童クラブ

小松市月津町ユ113番地

那谷児童クラブ

小松市那谷町ユ54番地1

国府児童クラブ1

小松市河田町丁40番地1

国府児童クラブ2

小松市河田町丁40番地1

中海児童クラブ

小松市中海町山林ニ8番地1

東陵児童クラブ

小松市西軽海町1丁目41番地

能美児童クラブ1

小松市能美町ソ51番地

能美児童クラブ2

小松市能美町ソ51番地

松東児童クラブ

小松市江指町丙30番地

小松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

令和3年1月14日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月15日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年1月14日 教育委員会規則第1号
令和3年9月24日 教育委員会規則第7号
令和5年2月16日 教育委員会規則第2号
令和7年4月15日 教育委員会規則第5号