○小松市政策アドバイザー設置要綱
令和3年5月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 市長は,政策の推進及び重要課題の解決に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として,小松市政策アドバイザー(以下「政策アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 政策アドバイザーは,専門的な立場から政策や重要事項に対する助言,ノウハウの提供及び人材育成等を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策アドバイザーは,高度の専門的な知識及び経験又は優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第4条 政策アドバイザーの任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 政策アドバイザーは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 政策アドバイザーの報酬及び費用弁償は,特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の規定により支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,政策アドバイザーに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,令和3年6月1日から施行する。