○小松市奨学金貸与条例
令和3年12月23日
条例第21号
(奨学金の貸与)
第1条 この条例は,学修に意欲があるものの,経済的理由により大学,短期大学及び専修学校(専門課程で修業年限が2年以上のものに限る。以下これらを「大学等」という。)での修学が困難な者に対し,小松市奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与するものとし,奨学金の貸与により,教育の機会均等を図るとともに,未来を担う人材の限りない可能性を広げることを目的とする。
(奨学金の貸与を受けることができる者)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該者又は当該者の保護者(当該者が未成年の場合にあっては,その親権を行う者をいい,当該者が成年の場合にあっては,父母又はこれに代わる者をいう。以下同じ。)が本市の区域内に住所を有すること。
(2) 当該者が学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあること。
(3) 奨学金を受けなければ当該者の修学が困難であること。
(4) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金その他の公的機関による学資の貸付又は給与を受けていないこと。
(小松市奨学金貸与審査委員会の設置)
第3条 奨学金の貸与を受ける者の選考に係る審査を行うため,小松市奨学金貸与審査委員会を設置する。
(奨学生の決定)
第4条 奨学金の貸与を受ける者については,前条の審査委員会の審査を経て,教育委員会が市長と協議して決定する。
(1) 自宅から大学等への通学 月額30,000円
(2) 自宅以外の場所から大学等への通学 月額50,000円
(貸与等の期間)
第6条 奨学金を貸与する期間は,当該者に対し奨学金の支給を開始する月として決定した月から当該者の在学する大学等の正規の修業期間が終了する月までとする。
(奨学金の返還)
第7条 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は,貸与を受けた奨学金を,規則で定める期間内に返還しなければならない。
(奨学金の利息)
第8条 前条の規定により定められた返還期日内に返還する奨学金には,利息をつけない。
(奨学金の返還猶予)
第9条 市長は,奨学生が災害又は傷病その他真にやむを得ない事由によって一時的に奨学金の返還が困難となったときは,申請により相当の期間その返還を猶予することができる。
(奨学金の返還免除)
第10条 市長は,奨学生が死亡し,又は心身障害のため労働能力を失い,奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能又は困難となったときは,その全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 市内に住民登録し,かつ居住していること。
(2) 市内事業所等で正規職員又は所定労働時間が正規職員に準じる職員として就労していること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。
(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「
奨学金支給審査委員会委員 | 日額 7,200 |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 7,200 |
」を「
奨学金支給審査委員会委員 | 日額 7,200 |
奨学金貸与審査委員会委員 | 日額 7,200 |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 7,200 |
」に改める。