○小松市立認定こども園条例
令和3年12月23日
条例第23号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため,幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園を設置する。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項の幼保連携型認定こども園であって,法第12条の規定に基づき本市が設置するもの
(2) 保育所型認定こども園 小松市立保育所条例(昭和32年小松市条例第31号)第1条の小松市立保育所であって,法第3条第1項の認定を受けたもの
(名称,位置及び類型)
第3条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松市立松東こども園 | 小松市江指町乙58番地 |
2 保育所型認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松市立やたの認定こども園あおぞら | 小松市矢田野町ヨ79番地 |
小松市立認定こども園だいいち | 小松市八幡庚27番地 |
(定員)
第4条 幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)の定員は,市長が定める。
(職員の配置)
第5条 認定こども園に園長,その他必要な職員を置く。
(開園時間)
第6条 認定こども園の開園時間は,午前7時から午後6時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(休日)
第7条 認定こども園の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は,前項に定めるもののほか,必要に応じて臨時に休日を設けることができる。
(事業)
第8条 幼保連携型認定こども園は,次の事業を行う。
(1) 法第2条第7項に規定する目的を実現し,法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認める事業
(3) その他市長が必要と認める事業
2 保育所型認定こども園は,次の事業を行う。
(1) 法第3条第2項第2号に規定する保育に関する事業
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認める事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(入園資格)
第9条 認定こども園に入園することができる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に該当する子ども
(2) その他市長が特に必要と認めた子ども
(令5条例12・一部改正)
(入園の承諾)
第10条 認定こども園への入園を希望する子どもの保護者(法第2条第11項に規定する保護者をいう。)は,市長の承諾を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(令和4年規則第8号で令和4年4月1日から施行)
(準備行為)
2 認定こども園への入園に関する手続その他この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(小松市立保育所条例の一部改正)
3 小松市立保育所条例の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする子どもの保育を行い,その健全な心身の発達を図るとともに,家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら,入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うため,小松市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
第1条の2を削る。
第2条を次のように改める。
(名称及び位置)
第2条 保育所(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを除く。以下同じ。)の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 小松市立那谷保育所
位置 小松市那谷町壱四2番地14
第3条中「の入所児童」を削る。
第8条を第11条とし,第7条を第10条とし,第6条を第9条とする。
第5条の2各号列記以外の部分中「保育所においては,児童福祉法(昭和22年法律第164号)」を「保育所は,法」に改め,「,保育所のうち第1条の2の認定を受けたものについては次の事業を」を削り,同条各号を削り,同条を第6条とする。
第6条の次に次の2条を加える。
(入所資格)
第7条 保育所に入所することができる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に該当する子ども
(2) その他市長が特に必要と認めた子ども
(入所の承諾)
第8条 保育所への入所を希望する子どもの保護者(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第11項に規定する保護者をいう。)は,市長の承諾を受けなければならない。
別表を削る。
附則(令和5年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。