○小松市行政財産使用料徴収条例施行規則
令和3年12月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市行政財産使用料徴収条例(昭和57年小松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(売上金額を基に使用料を算定する施設)
第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める施設は,自動販売機,売店,喫茶店,食堂及び時間貸駐車場とする。
(職員駐車場等の使用料の額)
第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める額は,月額1,000円とする。
(月額使用料の算定方法)
第4条 条例第3条第2項の規則で定める方法は,使用料の算定期間を1月とし,条例第3条第1項第1号の場合は,使用許可の期間の売上金額により算定される額とし,同条同項第2号の場合は,第3条に定める月額使用料の額とする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。