○小松市行政財産使用料徴収条例施行規則

令和3年12月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市行政財産使用料徴収条例(昭和57年小松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(売上金額を基に使用料を算定する施設)

第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める施設は,自動販売機,売店,喫茶店,食堂及び時間貸駐車場とする。

(職員駐車場等の使用料の額)

第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める額は,月額1,000円とする。

(月額使用料の算定方法)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める方法は,使用料の算定期間を1月とし,条例第3条第1項第1号の場合は,使用許可の期間の売上金額により算定される額とし,同条同項第2号の場合は,第3条に定める月額使用料の額とする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市行政財産使用料徴収条例施行規則

令和3年12月23日 規則第26号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 使用料・手数料
沿革情報
令和3年12月23日 規則第26号