○小松市立認定こども園条例施行規則
令和3年12月23日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立認定こども園条例(令和3年小松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(目的及び運営方針)
第3条 認定こども園は,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,3歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い,これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 認定こども園は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)その他関係法令を遵守して運営するものとする。
(教育及び保育の内容)
第4条 幼保連携型認定こども園は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,利用子どもの心身の状況等に応じて,教育及び保育を提供するものとする。
2 保育所型認定こども園は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえるとともに,幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づいて,利用子どもの心身の状況等に応じて,教育及び保育を提供するものとする。
(定員)
第5条 認定こども園の利用定員は,それぞれ次のとおりとする。
名称 | 定員 |
小松市立松東こども園 | 85人 |
小松市立やたの認定こども園あおぞら | 95人 |
小松市立認定こども園だいいち | 150人 |
(職員)
第6条 条例第5条の必要な職員は,園長,次長,主幹保育教諭,主査保育教諭,保育教諭,調理員,看護師その他の職員とする。
(学年及び学期)
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する子ども 午前9時から午後2時まで
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する子どもであって子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定を受けたもの 午前8時から午後4時まで
(令5規則20・一部改正)
(休業日)
第9条 子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する認定子どもについては,次に掲げる日を休業日とする。ただし,市長が必要と認めるときは,次の休業日の通算日数の範囲内で,休業日を変更することができる。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(令5規則20・一部改正)
(健康診断)
第10条 認定こども園においては,入園した子ども(以下「園児」という。)に対する健康診断を年2回行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,園長は,必要があると認めるときは,臨時に園児の健康診断を行うことができる。
(退園)
第11条 保護者は,教育又は保育の実施期間の満了前に園児を退園させようとするときは,退園届を市長に提出しなければならない。
(異動の届出)
第12条 園児及び保護者の住所又はその身上に異動が生じた場合は,保護者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の終了に関する事項)
第13条 認定こども園は,次の各号のいずれかに該当するときは,教育及び保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 子どもの支給認定保護者が,法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応)
第14条 認定こども園の職員は,教育及び保育の提供を行っているときに,園児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに園児の保護者に連絡をするとともに,医療機関に連絡する等の必要な措置を講じるものとする。
2 認定こども園は,事故の状況及び事故に際して行った措置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第15条 認定こども園は,非常災害に関する具体的な計画を策定するとともに,定期的な避難訓練その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第16条 園長は,園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,職員に対する研修その他必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,小松市立認定こども園条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園への入園に関する手続その他この規則の施行に関し必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
(小松市事務分掌規則の一部改正)
3 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)の一部を次のように改める。
別表第1予防先進部 こども家庭課の項中「保育所をいう)」を「保育所をいう。),認定こども園(小松市認定こども園条例(令和3年小松市条例第23号)第2条の幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園をいう。)」に改める。
別表第3こども家庭課の項中「(3) 保育所の運営及び保育料に関すること。」を「(3) 保育所及び認定こども園の運営並びに保育料に関すること。」に改める。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,小松市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第12号)の施行の日から施行する。