○小松市事務分掌規則

昭和55年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため,事務組織,事務の分掌及び職務について規定することを目的とする。

(昭57規則10・一部改正)

(課等の設置)

第2条 小松市部設置条例(昭和55年小松市条例第2号。以下「部設置条例」という。)第1条に規定する部に次の課(以下単に「課」という。)を置く。

市長公室

危機管理課,広報秘書課

総合政策部

総合政策課,行政経営室,地域交通政策室,空港・基地政策課,人事育成課,財政課,スマートシティ推進課

行政管理部

総務課,管財課,地域振興課,市民課,医療保険課,税務課,納税課

こども家庭部

子育て支援課,こども家庭センター,子育て環境課,すこやかセンター

健康福祉部

くらしあんしん相談センター,いきいき健康課,長寿介護課,ふれあい福祉課

国際文化交流部

観光文化課,埋蔵文化財センター,スポーツ育成課

経済環境部

商工労働課,産業創生室,農業水産課,農山村創生課,環境推進課

都市創造部

まちデザイン課,緑花公園課,道路課,内水対策室,建築住宅課

2 市民課に次のセンター(以下「センター」という。)を置く。

小松駅前行政サービスセンター,南支所

3 前2項の規定にかかわらず,市長は別に定めるところによりチームを置くことができる。

(昭56規則2・全改,昭57規則10・昭58規則3・昭59規則7・昭60規則13・昭61規則1・昭62規則14・昭62規則27・昭63規則8・平元規則14・平2規則9・平3規則5・平4規則11・平5規則3・平6規則8・平7規則5・平8規則8・平9規則21・平10規則13・平11規則21・平12規則15・平13規則20・平14規則3・平15規則6・平16規則12・平17規則26・平18規則33・平19規則25・平20規則15・平21規則2・平21規則23・平21規則38・平22規則1・平23規則3・平24規則1・平24規則49・平25規則11・平26規則3・平27規則17・平27規則27・平30規則1・平31規則27・令2規則19・令3規則11・令3規則22・令4規則14・令5規則8・令6規則11・令6規則37・令7規則8・令8規則8・一部改正)

(支所等の組織)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支所,同法第244条に規定する公の施設その他法律及び条例で定める機関及び施設(以下「支所等」という。)の所属は,別表第1のとおりとする。

2 前項に定める支所等の組織及び事務は,別に定めるところによる。

(平5規則3・全改,令3規則22・一部改正)

第4条 削除

(平15規則30)

(事務の分掌)

第5条 課及びセンターの事務分掌は,おおむね別表第3のとおりとする。ただし,事務の都合によりそれぞれ部,課及びセンター相互間に補助させることができる。

(昭56規則2・昭57規則10・平2規則9・平8規則8・平11規則21・平15規則30・平16規則12・平17規則26・平18規則33・平20規則15・平22規則1・平24規則1・平25規則11・平26規則3・令3規則22・一部改正)

第6条 この規則に定める組織で処理することが不適当な事務にあっては,臨時若しくは特別の組織を設置し,又は主務者を定めて処理させることができる。

(昭56規則2・全改,昭57規則25・一部改正)

(所管の決定)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは,部設置条例第2条の規定に基づき,部相互にあっては副市長がその所管部を,部内にあっては主管部長がその所管課を決定するものとする。

(昭56規則2・全改,平16規則12・平19規則25・一部改正)

(部長等の設置)

第8条 部に部長その他の部の長となるべき者(以下「部長」という。)を,課に課長その他の課の長となるべき者(以下「課長」という。)を,及びセンターにセンターの長となるべき者(以下「センター長」という。)を置く。

2 市長が必要と認めたときは,部に担当部長及び部次長を,課及びセンターに担当課長,参事,専門員,課長補佐,主幹及び主査を置くことができる。

3 市長が必要と認めるときは,技監,危機管理監及び専門官を置くことができる。

(昭56規則2・昭57規則10・昭57規則25・平2規則9・平5規則3・平9規則21・平11規則21・平14規則3・平16規則12・平17規則26・平20規則15・平21規則23・平22規則1・平24規則1・平24規則34・平25規則11・平26規則3・平30規則1・令3規則22・令4規則14・令6規則5・令6規則37・令8規則8・一部改正)

(職務)

第9条 部長は,上司の命を受け,各部間と密接な連携を保ち,その所管に属する事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は,上司の命を受け,特定の事務について前項の職務を行うものとする。この場合において,重要な事務にあってはそれぞれの当該特定の事務に関する部の部長と必要な連絡調整を行うものとする。

3 部次長は,部長を補佐するとともに部内の連絡調整をし,所属の事務を整理する。

4 課長及びセンター長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。

5 担当課長は,上司の命を受け,特定の事務について前項の職務を行うものとする。

6 技監,危機管理監及び専門官は,市長が必要と認めた専門的な事務を処理する。

7 参事は,課長及びセンター長を補佐し,所属の事務を整理する。

8 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。

(昭56規則2・昭57規則10・昭57規則25・昭58規則3・昭61規則1・平4規則11・平5規則3・平8規則8・平9規則21・平11規則21・平14規則3・平16規則12・平17規則26・平18規則33・平19規則25・平20規則15・平21規則23・平22規則1・平24規則1・平24規則34・平25規則11・平26規則3・令3規則22・令4規則14・令6規則5・令6規則37・一部改正)

(職務の明細)

第10条 次の各号に掲げる者の基本的職務内容は,それぞれおおむね当該各号に定めるとおりとする。

(1) 部長 別表第4に定める職務

(2) 担当部長 部内の特定の事務について別表第4に定める職務

(3) 課長 別表第5に定める職務

(4) センター長 別表第5中「課の」とあるのは「センターの」と,「課内」とあるのは「センター内」と,「課に」とあるのは「センターに」とそれぞれ読み替えて同表に定める職務

(5) 担当課長 課内の特定の事務について別表第5に定める職務

(平26規則3・全改,令3規則22・一部改正)

(事務の分担)

第11条 課長及びセンター長は,毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し,部長及び行政管理部長に報告しなければならない。これを変更したときも,また同様とする。

2 前項の事務の分担には,主務者及び副主務者を定めておくものとする。

(昭56規則2・昭57規則10・平8規則8・平11規則21・平13規則20・平14規則3・平16規則12・平17規則26・平20規則15・平22規則1・平24規則1・平24規則34・平25規則11・平26規則3・令2規則19・令3規則22・令4規則14・一部改正)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭57規則25・一部改正)

3 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

企画室 秘書課

企画部 秘書課

企画室 企画財政課

企画部 企画財政課

企画室 基地対策課

企画部 飛行場対策課

総務部 情報管理課

総務部 職員課

福祉部 保健年金課

福祉部 保健衛生課

福祉部 広報生活課

企画部 生活相談課

建設部 都市開発課

建設部 開発課

(昭和56年規則第2号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

企画部 秘書課

総務部 秘書課

企画部 企画財政課

総務部 企画財政課

企画部 飛行場対策課

総務部 飛行場対策課

企画部 生活相談課

総務部 広報相談課

総務部 管理課

総務部 管財課

総務部 税務課

市民部 税務課

福祉部 市民課

市民部 市民課

福祉部 保健衛生課

市民部 保健衛生課

福祉部 環境保全課

経済環境部 環境保全課

福祉部 福祉課

市民部 福祉課

福祉部 児童課

市民部 児童課

福祉部 南支所

市民部 南支所

経済部 商工観光課

経済環境部 商工観光課

経済部 農林水産課

経済環境部 農林水産課

建設部 開発課

建設部 都市開発課

(昭和56年規則第34号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(廃止規則)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

小松市収入役の職務を行う吏員を定める規則(昭和53年小松市規則第10号)

小松市土地開発基金条例施行規則(昭和45年小松市条例第17号)

(小松市社会福祉事務所処務規則の一部改正)

4 小松市社会福祉事務所処務規則(昭和42年小松市規則第29号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

2 所長は,小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)に定める市民部長をもって充てる。

(昭和58年規則第3号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第36号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第47号)

この規則は,昭和58年11月13日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第27号)

1 この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

経済環境部 商工観光課

経済部 商工観光課

経済環境部 農務課

経済部 農務課

経済環境部 林務水産課

経済部 林務水産課

(昭和62年規則第35号)

この規則は,昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において,総務部企画財政課に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,総務部財政課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成2年規則第9号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部 秘書課

総務部 秘書広報課

総務部 市勢振興課

企画部 企画課

総務部 職員課

総務部 人事課

総務部 飛行場対策課

企画部 飛行場課

総務部 電子計算課

企画部 電子計算課

市民部 税務課

総務部 税務課

市民部 市民課

市民環境部 市民課

市民部 福祉課

健康福祉部 ふれあい福祉課

市民部 児童家庭課

健康福祉部 児童家庭課

市民部 健康指導課

健康福祉部 いきいき健康課

市民部 保険年金課

健康福祉部 保険年金課

市民部 環境保全課

市民環境部 生活環境課

市民部 南支所

市民環境部 南支所

経済部 商工観光課

経済部 商工振興課

建設部 土木課

建設部 道路課

建設部 都市計画課

都市整備部 都市計画課

建設部 建築課

建設部 建築住宅課

開発事業部 都市整備課

都市整備部 駅周辺整備課

(平成5年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,総務部秘書広報課に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,総務部秘書課に勤務を命ぜられたものとする。

3 小松市役所支所処務規則(昭和31年小松市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第13号中「乳児・老人医療」を「乳幼児・老人医療」に改める。

(平成6年規則第22号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部秘書課

総務部秘書室

総務部秘書課広報室

総務部広報課

(平成9年規則第21号)

1 この規則は,平成9年5月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部広報課

企画部広報課

(平成10年規則第13号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

都市整備部駅周辺整備課駅東開発室

都市整備部駅周辺整備課駅西開発室

都市整備部駅周辺整備課

(平成11年規則第21号)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部秘書室

総務部秘書課

健康福祉部介護保険推進室

健康福祉部介護保険推進総室

健康福祉部いきいき健康課健康の里推進室

総務部秘書課健康の里推進室

市民環境部生活環境課生活相談室

企画部広報課生活相談室

経済部中心商店街まちづくり推進室

総務部中心商店街まちづくり推進総室

(平成12年規則第15号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表に掲げる係の係長の職にあった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日の前日をもって,当該係長の職を解かれたものとする。

課及び総室

総務部

総務課

庶務係,法制係,統計係

人事課

人事給与係,福利厚生係,研修係

企画部

広報課

広報広聴係

男女共生推進企画課

計画啓発係

飛行場課

基地対策係,空港対策係,

電子計算課

情報管理係,情報推進係,業務第1係,業務第2係

健康福祉部

児童家庭課

管理係

いきいき健康課

管理係

経済部

観光物産課

観光係,物産振興係

林務水産課

林務係,水産係

建設部

河川水路課

計画係,維持係

都市整備部

建築指導課

指導係,審査係,都市建築係

3 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

健康福祉部介護保険推進総室

健康福祉部介護保険総室

都市整備部都市計画課直轄事業推進室

都市整備部直轄事業推進総室

(平成13年規則第20号)

1 この規則は,平成13年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表に掲げる係の係長の職にあった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日の前日をもって,当該係長の職を解かれたものとする。

課及び総室

経済部

商工振興課

経済振興係,商工係,金融労政係

農務課

維持管理係,農政係,農産係,農村整備係

建設部

道路課

道路管理係,道路第1係,道路第2係,道路維持係

下水道建設課

経理係,計画係,工務第1係,工務第2係,工務第3係

下水道管理課

料金管理係,設備係,施設維持係

建築住宅課

住宅管理係,建築施設係,建築設備係,住宅企画係

都市整備部

都市計画係

都市行政係,計画・景観係,まちづくり係,街路係

緑花公園課

計画係,施設整備係,花と緑の係

駅周辺整備課

庶務経理係,駅東開発係,駅西開発係,在来線高架化対策係

3 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部秘書課

総務企画部秘書課

総務部秘書課健康の里推進室

健康福祉部いきいき健康課健康の里推進室

総務部総務課

総務企画部総務課

総務部人事課

総務企画部人事課

総務部財政課

総務企画部財政課

総務部管財課

総務企画部管財課

総務部税務課

市民環境部税務課

総務部納税課

市民環境部納税課

企画部企画課

総務企画部企画課

企画部広報課

総務企画部広報課

企画部男女共生推進企画課

総務企画部男女共同参画課

企画部飛行場課

総務企画部飛行場課

企画部電子計算課

総務企画部電子計算課

建設部道路課

都市建設部道路課

建設部河川水路課

都市建設部河川水路課

建設部下水道建設課

上下水道部下水道建設課

建設部下水道管理課

上下水道部下水道管理課

建設部建築住宅課

都市建設部建築住宅課

都市整備部都市計画課

都市建設部都市計画課

都市整備部直轄事業推進総室

都市建設部直轄事業推進総室

都市整備部緑花公園課

都市建設部緑花公園課

都市整備部周辺整備課

都市建設部駅周辺整備課

都市整備部建築指導課

都市建設部建築指導課

(平成14年規則第3号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表に掲げる係の係長の職にあった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日の前日をもって,当該係長の職を解かれたものとする。

課及び総室

総務企画部

管財課

工事契約係,財産係,営繕係

健康福祉部

介護保険総室

認定係,保険係,事業推進係

ふれあい福祉課

老人福祉係,保護係,障害福祉係

児童家庭係

児童係,保育指導係

いきいき健康課

健康普及係,健康管理係,母子保健係

保険年金課

国民健康保険係,医療保険係,国民年金係

市民環境部

環境企画課

環境政策係,環境指導係,木場潟対策係

生活環境課

リサイクル推進係,墓地斎場係

市民課

資料係,市民係,戸籍係

税務課

税制係,市民税係,土地係,家屋係,償却資産係

納税課

納税指導係,収納係

3 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部企画部電子計算課

総務企画部情報政策課

(平成15年規則第6号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務企画部管財課工事検査室

総務企画部工事検査課

総務企画部駅周辺文化施設開設総室

総務企画部こまつ芸術劇場

健康福祉部介護保険総室

健康福祉部介護保険課

都市建設部直轄事業推進総室

都市建設部直轄事業推進課

(平成15年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は,平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務企画部 工事検査課

総務企画部 管財課 工事検査室

総務企画部 こまつ芸術劇場

総務企画部 企画課 こまつ芸術劇場

総務企画部 広報課 生活相談室

総務企画部 広報課

健康福祉部 ふれあい福祉課

市民福祉部 ふれあい福祉課

健康福祉部 介護保険課

市民福祉部 介護保険課

健康福祉部 児童家庭課

市民福祉部 児童家庭課

健康福祉部 いきいき健康課

市民福祉部 いきいき健康課

健康福祉部 保険年金課

市民福祉部 保険年金課

市民環境部 環境企画課

経済環境部 環境企画課

市民環境部 生活環境課

経済環境部 生活環境課

市民環境部 生活環境課 交通安全対策室

経済環境部 生活環境課 交通安全対策室

市民環境部 環境美化センター

経済環境部 生活環境課 環境美化センター

市民環境部 市民課

市民福祉部 市民課

市民環境部 税務課

市民福祉部 税務課

市民環境部 納税課

市民福祉部 納税課

市民環境部 南支所

市民福祉部 南支所

経済部 商工振興課

経済環境部 商工振興課

経済部 観光物産課

経済環境部 商工振興課 観光物産室

経済部 農務課

経済環境部 農務課

経済部 林務水産課

経済環境部 林務水産課

都市建設部 道路課

都市建設部 土木課

都市建設部 河川水路課

都市建設部 土木課

(平成19年規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総務企画部管財課工事検査室

総務企画部管財課技術監理室

市民福祉部保険年金課後期高齢者対策準備室

市民福祉部保険年金課後期高齢者医療保険室

経済環境部生活環境課交通安全対策室

市民福祉部市民課生活安全対策室

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年2月10日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は,平成21年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

企画調整監

企画政策監

市民福祉部保険年金課後期高齢者医療保険室

市民福祉部保険年金課長寿医療保険室

(平成21年規則第38号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定,別表第3市民課の項第6号の改正規定及び同表環境推進課の項第15号の改正規定は,平成23年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部技術監理課

行政管理部技術監理課

行政管理部総務課情報管理センター

総合政策部経営政策課情報管理センター

(平成24年規則第1号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部経営政策課情報管理センター

総合政策部ICT推進課

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(児童手当に関する経過措置)

2 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法附則第3条及び第4条の規定に基づく子ども手当の支給が終了するまでの間における改正後の別表第3の規定の適用については,改正後の別表第3中「児童手当(特例給付を含む。)」とあるのは,「児童手当(特例給付を含む。),子ども手当」とする。

(平成24年規則第34号)

この規則中,第1条の規定は平成24年6月1日から,第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命じられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命じられたものとする。

総合政策部 市民協働課

ふるさと共創部 市民協働課

観光文化部 観光・交流振興課

経済観光文化部 観光交流課

観光文化部観光・交流振興課 国際都市こまつ推進センター

ふるさと共創部 国際都市推進課

観光文化部 文化創造課

経済観光文化部 文化創造課

観光文化部 スポーツ育成課

ふるさと共創部 スポーツ育成課

経済環境部 商工労働課

経済観光文化部 商工労働課

経済環境部 農林水産課

経済観光文化部 農林水産課

経済環境部 環境王国こまつ推進本部

経済観光文化部 環境王国こまつ推進本部

経済環境部 環境推進課

ふるさと共創部 環境推進課

(平成27年規則第17号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命じられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部等に勤務を命じられたものとする。

小松市民病院

予防先進部小松市民病院

市民福祉部長寿介護課

予防先進部長寿介護課

市民福祉部いきいき健康課

予防先進部いきいき健康課

市民福祉部こども教育相談・発達支援センター

市民福祉部発達支援センター

市民福祉部保険年金課

予防先進部保険年金課

経済観光文化部農林水産課

環境共生部農林水産課

経済観光文化部環境王国こまつ推進本部

環境共生部環境王国こまつ推進本部

ふるさと共創部国際都市推進課

経済観光文化部国際都市推進課

ふるさと共創部環境推進課

環境共生部エコロジー推進課

(小松市立大杉生活改善センター規則の一部改正)

3 小松市立大杉生活改善センター規則(昭和49年小松市規則第10号)の一部を次のように改正する。

第3条中「経済環境部農林水産課長」を「主管部主管課長」に改める。

(小松市介護保険条例施行規則の一部改正)

4 小松市介護保険条例施行規則(平成12年小松市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第5条第1号中「市民福祉部長」を「主管部長」に,同条第2号中「市民福祉部長寿介護課」を「主管部主管課」に改める。

(小松市環境審議会規則の一部改正)

5 小松市環境審議会規則(平成13年小松市規則第11号)の一部を次のように改正する。

第5条中「経済環境部環境推進課」を「主管部主管課」に改める。

(小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

6 小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年小松市規則第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「市民福祉部長」を「主管部長」に,同条第2号中「市民福祉部保険年金課」を「主管部主管課」に改める。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,矢田野第二保育所に勤務を命じられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって矢田野認定こども園あおぞらに勤務を命じられたものとする。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。

行政管理部技術監理課

行政管理部技術監理センター

市民福祉部こども家庭課

市民共創部こども家庭課

市民福祉部ふれあい福祉課

予防先進部ふれあい福祉課

市民福祉部市民課 小松駅前行政サービスセンター

市民共創部市民サービス課 小松駅前行政サービスセンター

市民福祉部市民課 あんしん相談センター

市民共創部市民サービス課 あんしん相談センター

経済観光文化部商工労働課

産業未来部商工労働課

環境共生部エコロジー推進課

産業未来部エコロジー推進課

環境共生部農林推進課

産業未来部農林水産課

ふるさと共創部スポーツ育成課

にぎわい交流部スポーツ育成課

都市創造部まちデザイン第1課緑花公園センター

都市創造部緑花公園センター

(平成30年規則第35号)

この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(小松市デジタル通信施設放送番組審議会規則の一部改正)

第2条 小松市デジタル通信施設放送番組審議会規則(平成23年小松市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第7条中「ICT推進課」を「ICT改革課」に改める。

(令和2年規則第19号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。

行政管理部管財総務課

総合政策部管財総務課

行政管理部技術監理センター

総合政策部技術監理センター

行政管理部防災安全センター

市民共創部防災安全センター

行政管理部税務課

市民共創部税務課

行政管理部納税課

市民共創部納税課

市民共創部こども家庭課

予防先進部こども家庭課

(令和3年規則第11号)

1 この規則は,令和3年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部国際&経営政策課

総合政策部経営政策課

産業未来部エコロジー推進課

産業未来部環境推進課

(令和3年規則第15号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部技術監理センター

総合政策部技術監理課

都市創造部緑花公園センター

都市創造部緑花公園課

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市立認定こども園条例の施行の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定(別表第1都市創造部 建築住宅課の項中「,小松市菩提公園」を「,墓地等(小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例(令和4年小松市条例第3号)第3条の墓地,納骨堂及び合葬墓をいう。)」に改める部分に限る。)は,令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則の施行の日が小松市立認定こども園条例施行規則(令和3年小松市規則第27号)の施行の日前である場合には,同規則の施行の日の前日までの間における附則第3項の規定の適用については,同項中「予防先進部」とあるのは,「健康福祉部」とする。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定のうち,別表第1交流推進部観光交流課の項中「石川県立航空プラザ」の次に「,小松市観光交流センター」を加える部分に限る。)は,小松市観光交流センター条例の施行日から施行し,同表第1交流推進部 埋蔵文化財センターの項中「,小松市立河田山古墳群史跡資料館」を「,小松市立加賀国府ものがたり館」」に改める部分に限る。)は,小松市立加賀国府ものがたり館条例の施行日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

健康福祉部こども家庭課

こども家庭部子育て環境課

都市創造部道路河川課

都市創造部道路課

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第28号)

この規則は,令和6年3月31日から施行する。

(令和6年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市公会堂条例を廃止する条例(令和6年小松市条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市博物館条例の施行の日(令和6年7月1日)から施行する。

(令和6年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市民ギャラリー条例を廃止する条例(令和6年小松市条例第31号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第41号)

この規則は,令和6年12月2日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

経済環境部農林水産課

経済環境部農業水産課

経済環境部農山村創生室

経済環境部農山村創生課

(令和8年規則第8号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30規則1・全改,平30規則35・平31規則27・令2規則19・令3規則11・令3規則22・令3規則27・令4規則14・令5規則8・令6規則11・令6規則28・令6規則31・令6規則32・令6規則33・令6規則37・令7規則8・令8規則8・一部改正)

所属名

支所・機関及び施設名

市長公室 危機管理課

防災行政無線施設(小松市防災行政無線施設条例(平成24年小松市条例第12号)第1条の施設をいう。)

総合政策部 空港・基地政策課

コミュニティ供用施設(小松市コミュニティ供用施設に関する条例(昭和62年小松市条例第11号)第2条第1項の施設をいう。),テレビ共同受信施設(小松市テレビ共同受信施設の設置等に関する条例(平成元年小松市条例第11号)第2条第1項の施設をいう。)

総合政策部 スマートシティ推進課

デジタル通信施設(小松市デジタル通信施設条例(平成22年小松市条例第60号)第2条第1項の施設をいう。)

行政管理部

小松市役所南支所

行政管理部 地域振興課

小松市民センター,丸山研修センター,こまつまちづくり交流センター

こども家庭部

小松市助産所

こども家庭部 子育て環境課

保育所(小松市立保育所条例(昭和32年小松市条例第31号)第1条の保育所をいう。),認定こども園(小松市立認定こども園条例(令和3年小松市条例第23号)第2条の幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園をいう。),児童館(小松市立児童館条例(昭和55年小松市条例第18号)第1条の小松市立児童館をいう。)

こども家庭部 すこやかセンター

小松市すこやかセンター,小松市発達支援センター

健康福祉部

社会福祉事務所(社会福祉事務所設置条例(昭和26年小松市条例第17号)に規定する事務所をいう。)

健康福祉部 ふれあい福祉課

小松サン・アビリティーズ

国際文化交流部 観光文化課

こまつ勧進帳の里(「安宅の関」こまつ勧進帳の里条例(令和2年小松市条例第4号)第6条に規定する施設をいう。),市民交流プラザ,石川県立航空プラザ,小松市観光交流センター,石川県小松市團十郎芸術劇場うらら,博物館(小松市博物館条例(令和6年小松市条例第30号)第2条の博物館をいう。),仙叟屋敷並びに玄庵,ジャパン九谷のふるさと松雲堂,こまつ曳山交流館

国際文化交流部 埋蔵文化財センター

小松市埋蔵文化財センター,小松市立加賀国府ものがたり館

国際文化交流部 スポーツ育成課

こまつドーム,スポーツ施設(小松市スポーツ施設条例(昭和53年小松市条例第24号)第2条に規定する施設をいう。),末広野球場,末広陸上競技場,末広相撲場,末広屋内相撲場,末広屋外水泳プール,末広幼児プール,末広テニスコート,末広体育館,石川県立小松屋内水泳プール,安宅海浜公園安宅グラウンド,スカイパークこまつ翼,大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設,ふれあい松東施設

経済環境部 商工労働課

こまつビジネス創造プラザ

経済環境部 農業水産課

こまつ食と農のふるさと館,こまつ食彩工房

経済環境部 農山村創生課

せせらぎの郷,小松市立大杉生活改善センター,中ノ峠物産販売施設,もくもく工房,西俣キャンプ場,西尾地区滞在交流施設

経済環境部 環境推進課

エコロジーパークこまつ

都市創造部 まちデザイン課

自転車等駐車場(小松市自転車等駐車場条例(平成14年小松市条例第58号)第1条の自転車等駐車場をいう。),こまつ820ステーション,町家ハウスRyusuke,あんしんはつらつセンター梅田

都市創造部 緑花公園課

都市公園(小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号)に基づき設置される都市公園のうち他に属するものを除いたものをいう。)

都市創造部 建築住宅課

市営住宅等(小松市営住宅条例(平成9年小松市条例第47号)第3条の市営住宅及び共同施設をいう。),地域優良賃貸住宅(小松市地域優良賃貸住宅条例(令和3年小松市条例第22号)第4条の地域優良賃貸住宅及び駐車場をいう。),墓地等(小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例(令和4年小松市条例第3号)第3条の墓地,納骨堂及び合葬墓をいう。)

別表第2 削除

(平15規則30)

別表第3(第5条関係)

(令2規則19・全改,令3規則11・令3規則15・令3規則22・令3規則27・令4規則14・令5規則8・令6規則11・令6規則37・令6規則41・令7規則8・令8規則8・一部改正)

危機管理課

(1) 防災計画に関すること。

(2) 国民保護に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) その他防災(農業水産課,農山村創生課,道路課及び内水対策室所管のものを除く。)に関すること。

広報秘書課

(1) 広報に関すること。

(2) 広聴に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 叙位,叙勲,褒章等に関すること。

(5) 名誉市民,文化賞,市民栄誉賞,文化特別賞,市政功労者表彰及び自治功労者表彰に関すること。

(6) 功労3賞選考委員会に関すること。

(7) 報道機関との連絡調整に関すること。

(8) 部内の庶務に関すること。

(9) その他広報及び秘書に関すること。

総合政策課

(1) 基本構想及び長期計画に関すること。

(2) 主要施策の企画,調整及び推進に関すること。

(3) 特命事項の調査研究及び計画に関すること。

(4) 高等教育に関すること。

(5) 広域行政事務の処理に関すること。

(6) 政策調整会議に関すること。

(7) 土地の対策・利用及び指導に関すること。

(8) 部内の庶務に関すること。

(9) その他総合的な企画,調整に関すること。

行政経営室

(1) 行政改革に係る施策の企画,調整及び推進並びに総括に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに関すること。

(3) 指定管理者制度その他行政運営に係る民間活力の導入促進に関すること。

(4) 一般財団法人小松市開発公社に関すること。

(5) 小松市土地開発公社に関すること。

地域交通政策室

(1) 地域交通政策に関すること。

(2) 路線バス,ライドシェアに関すること。

空港・基地政策課

(1) 飛行場周辺の生活環境整備の総合計画及び調整に関すること。

(2) 基地対策に関すること。

(3) 空港の振興に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(4) 航空機騒音の調査に関すること。

(5) 空港周辺開発推進に関すること。

(6) その他基地及び空港対策に関すること。

人事育成課

(1) 職員の人事,給与その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(3) 職員の研修その他育成の企画,調整及び推進に関すること。

(4) 特別職報酬等審議会に関すること。

(5) その他職員に関すること。

財政課

(1) 主要施策の予算及び予算に係る調整に関すること。

(2) 予算の編成,執行及び運用に関すること。

(3) 財務管理に関すること。

(4) 財政健全化に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) その他財政に関すること。

スマートシティ推進課

(1) 情報通信技術の利活用に関すること。

(2) 行政サービスのデジタル化に関すること。

(3) 情報システムの運用管理に関すること。

(4) 庁用印刷に関すること。

(5) その他ICT技術の活用に関すること。

総務課

(1) 市の区域,境界変更及び町又は字の区域に関すること。

(2) 組織・事務分掌・事務決裁に関すること。

(3) 儀式に関すること。

(4) 争訟に関する事務の相談及び連絡調整に関すること。

(5) 条例,規則等に関すること。

(6) 文書及び公印に関すること。

(7) 市長の資産等報告書の保存及び閲覧に関すること。

(8) 行政手続に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 指定管理者制度(行政経営室所管のものを除く。)に関すること。

(12) 市が加入する保険の調整に関すること。

(13) 暴力団排除に関すること。

(14) こまつもしもしセンターに関すること。

(15) 選挙管理委員会に関すること。

(16) 公平委員会に関すること。

(17) 義援金配分委員会に関すること。

(18) 部内の庶務に関すること。

(19) その他他の課に属さないこと。

管財課

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 工事等の入札執行及び契約の締結に関すること。

(3) 公共調達の調査及び運用に関すること。

(4) 入札参加資格者登録に関すること。

(5) 物品の需要調整,調達及び賃貸借契約に関すること。

(6) 公有財産の総括に関すること。

(7) 普通財産の取得,管理及び処分に関すること。

(8) 公有財産の登記事務に関すること。

(9) 財産の災害共済及び保険に関すること。

(10) 法定外公共物に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

(12) 都市再生街区基準点の管理保全に関すること。

(13) 市の建築物(市有物件)の定期点検に関すること。

(14) 車両管理に関すること。

(15) 工事,業務に係る技術的管理及び指導に関すること。

(16) 工事等の検査(中間検査を含む。)及び成績評定に関すること。

(17) 工事に係る積算事務の調整に関すること。

(18) 公共事業のコスト縮減,建設副産物等に関すること。

(19) 総合評価方式の技術評価及び実施に関すること。

(20) 技術職員の技術力向上に関すること。

(21) その他公有財産及び契約に関すること。

地域振興課

(1) 市民協働及び男女共同参画に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) ボランティア,NPOその他市民活動に関すること。

(3) 町内会その他地域コミュニティの振興に関すること。

(4) 地縁団体に関すること。

(5) 交通安全及び防犯思想の普及並びに関係団体との連絡に関すること。

(6) 在住外国人及び多文化共生に関すること。

(7) 公益財団法人小松市まちづくり市民財団に関すること。

(8) その他市民協働及び男女共同参画に関すること。

市民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行に関すること。

(5) 転入転出に伴う国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等の交付及び回収に関すること。

(6) 火葬許可に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 身分及び刑罰に関すること。

(9) マイナンバーカードの交付に関すること。

(10) 自衛官の募集事務に関すること。

(11) 庁舎総合案内に関すること。

市民課 小松駅前行政サービスセンター

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び証明その他の市長が特に指示した事務に関すること。

市民課 南支所

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び証明その他の市長が特に指示した事務に関すること。

医療保険課

(1) 国民健康保険事業(国民健康保険税の徴収及び保健事業に関すること並びに市民課所管のものを除く。)に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 後期高齢者医療事業(保険料の徴収及び保健事業に関することを除く。)に関すること。

(4) 介護保険料の賦課及び介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(5) 国民年金,福祉年金等に関すること。

(6) お見送り手続きデスクに関すること。

(7) その他医療保険に関すること。

税務課

(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。

(2) 税に関する証明及び閲覧に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 原動機付自転車の標識交付に関すること。

(5) その他課税に関すること。

納税課

(1) 市税の納税に関すること。

(2) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(3) 納税思想の高揚に関すること。

(4) その他納税に関すること。

子育て支援課

(1) 子ども・子育て支援に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) こども医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。

(4) 未熟児医療の給付に関すること。

(5) 育成医療費に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 妊婦のための支援給付に関すること。

(8) 少子化政策に関すること。

(9) 社会福祉事務所(児童福祉等に関するものに限る。)に関すること。

(10) 部内の庶務に関すること。

(11) その他児童福祉等に関すること。

こども家庭センター

(1) 子ども・子育て家庭の支援に関すること。

(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 母子生活支援施設及び助産施設の入所措置等に関すること。

(4) ドメスティック・バイオレンス,困難な問題を抱える女性の相談に関すること。

(5) 主任児童委員に関すること。

(6) 社会福祉事務所(児童福祉等に関するもののうち,子育て支援課が所管するものを除く。)に関すること。

子育て環境課

(1) 保育所及び認定こども園の運営並びに保育料に関すること。

(2) 保育及び保育の指導に関すること。

(3) 保育士及び給食調理員の研修,服務に関すること。

(4) 幼稚園に関すること。

(5) 社会福祉法人(児童福祉施設に関するものに限る。)に関すること。

(6) 児童福祉施設の整備及び管理運営に関すること。

(7) その他保育及び幼児教育に関すること。

すこやかセンター

(1) 母子保健等親子の保健に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 発達支援に関すること。

くらしあんしん相談センター

(1) 人権意識の啓発に関すること。

(2) 同和その他人権対策に関すること。

(3) 市民の相談に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等に関すること。

(6) その他市民生活に関すること。

いきいき健康課

(1) 健康づくりに係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 予防接種(すこやかセンター所管のものを除く。)に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 地区組織の育成に関すること。

(5) 健康危機管理に関すること。

(6) 公衆浴場に関すること。

(7) 国民健康保険及び後期高齢者医療の保健事業に関すること。

(8) 南加賀急病センターに関すること。

(9) その他健康,保健衛生及び公衆衛生に関すること。

長寿介護課

(1) 高齢者福祉対策に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 社会福祉法人(高齢者福祉施設に関するものに限る。)に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険の保険給付等に関すること。

(5) 要介護認定に関すること。

(6) 介護保険施設等の整備に関すること。

(7) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関すること。

(8) 地域居宅サービス事業者の指定,指導監督等に関すること。

(9) 地域密着型サービス事業者の指定,指導監督等に関すること。

(10) 指定介護予防支援事業者の指定,指導監督等に関すること。

(11) 地域支援事業の総括に関すること。

(12) 高齢者総合相談センターに関すること。

(13) 介護予防事業に関すること。

(14) 権利擁護に関すること。

(15) 部内の庶務に関すること。

(16) その他高齢者福祉及び介護保険に関すること。

ふれあい福祉課

(1) 障害福祉に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 社会福祉法人(児童福祉施設及び高齢者福祉施設に関するものを除く。)に関すること。

(3) 社会福祉施設(児童福祉施設及び高齢者福祉施設を除く。)の整備及び管理運営に関すること。

(4) 障害福祉サービスに関すること。

(5) 障害者医療費に関すること。

(6) 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業に関すること。

(7) 生活保護に関すること。

(8) 法外援護に関すること。

(9) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(10) 隣保事業に関すること。

(11) 社会福祉事務所の事務の総括及び調整に関すること。

(12) 民生委員に関すること。

(13) その他福祉(子育て支援課,子育て環境課及び長寿介護課所管のものを除く。)に関すること。

観光文化課

(1) 観光施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 観光宣伝及び観光客の誘致に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(3) 観光・交流施設の整備及び管理運営に関すること。

(4) 物産品及び工芸品の振興に関すること。

(5) お旅祭りの企画及び調整に関すること。

(6) 地域交流(市内の地域交流を除く。)に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(7) 加賀地域連携に関すること。

(8) 国際親善及び国際交流(青少年国際交流に関することを除く。)に関すること。

(9) 株式会社こまつ賑わいセンターに関すること。

(10) 芸術,歴史その他文化振興の施策に係る企画,調整及び推進に関すること(埋蔵文化財センター所管のものを除く。)

(11) 博物館,美術館その他歴史,芸術等に係る文化施設の整備(埋蔵文化財センター所管のものを除く。)及び連絡調整に関すること。

(12) 伝統産業の振興に関すること。

(13) 歌舞伎のまちこまつの推進に関すること。

(14) 文化財の保護に関すること。

(15) 部内の庶務に関すること。

(16) その他観光・物産振興,国際親善,国際交流及び文化振興に関すること。

埋蔵文化財センター

(1) 埋蔵文化財に関する施策に係る企画,調整及び推進に関すること。

(2) 埋蔵文化財の保護及び調整に関すること。

(3) 資料の収集及び調査研究に関すること。

(4) 調査及び調査結果の報告に関すること。

(5) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(6) 資料の利用に関すること。

(7) 資料等の損傷等に関すること。

(8) 入館の制限に関すること。

(9) 施設等の整備及び管理運営に関すること。

スポーツ育成課

(1) スポーツの振興及び交流に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 生涯スポーツその他スポーツライフの振興に関すること。

(3) 選手の育成・強化,競技スポーツ指導者の養成その他競技力向上のための環境づくりに関すること。

(4) スポーツ施設の整備及び有効な利活用に関すること。

(5) その他スポーツに関すること。

商工労働課

(1) 経済振興対策に関すること。

(2) 商業及び工業の支援及び振興に係る施策の企画,調整並びに推進に関すること。

(3) 制度金融に関すること。

(4) 雇用促進及び労働福祉に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(5) 計量器に関すること。

(6) 商工業関係団体に関すること。

(7) 部内の庶務に関すること。

(8) その他商業,工業及び労働行政に関すること。

産業創生室

(1) 産業団地の調査,確認,開発及び造成に関すること。

(2) 企業立地計画及び企業誘致に関すること。

(3) 民間活力の導入促進及び経営革新への支援に関すること。

農業水産課

(1) 農業及び水産業の支援及び振興並びに6次産業化の推進に関すること。

(2) 農産品及び水産品のブランド化推進に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 土地改良施設の維持管理に関すること。

(5) 有害鳥獣駆除及び鳥獣飼育に関すること。

(6) 漁港区域の管理及び海岸事業に関すること。

(7) 災害復旧及び防災に関すること。

(8) 受託工事に関すること。

(9) 所管事業の工事の施工に関すること。

(10) その他農業及び水産業に関すること。

農山村創生課

(1) 里山資源の利活用並びに農山村地域及び林業の振興に関すること。

(2) 里地里山の保全に関すること。

(3) 保安林,治山及び森林土木に関すること。

(4) 里山における環境保全団体との連携に関すること。

(5) 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る里山自然学校大杉みどりの里及び西俣自然教室に関すること。

(6) 里山自然学校こまつ滝ケ原に関すること。

(7) 災害復旧及び防災に関すること。

(8) 受託工事に関すること。

(9) 所管事業の工事の施工に関すること。

(10) その他林業に関すること。

環境推進課

(1) 環境政策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 公害の調査,指導及び規制に関すること。

(4) 一般廃棄物処理及び産業廃棄物に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

(6) 廃棄物処理施設の建設及び周辺対策等に関すること。

(7) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(8) 美化思想の普及促進及び向上に関すること。

(9) 循環型社会形成の推進に関すること。

(10) 省エネルギーに関すること。

(11) 小河川及び木場潟等水質調査・保全に関すること。

(12) し尿処理に関すること。

(13) 狂犬病予防に関すること。

(14) その他環境,廃棄物及び衛生に関すること。

まちデザイン課

(1) まちづくりに係る施策の総合的な企画,調整及び推進に関すること。

(2) 都市計画の調査及び決定に関すること。

(3) 都市景観に関すること。

(4) 市街地再開発に関すること。

(5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 都市計画街路事業に関すること。

(7) 鉄道駅の周辺整備事業に関すること。

(8) 中心市街地まちづくり事業に係る施策の総合的な企画,調整及び推進に関すること。

(9) 北陸新幹線に関すること。

(10) 都市計画施設及び財産の維持管理に関すること。

(11) こまつ町家及び古民家の利活用に関すること。

(12) 受託工事に関すること。

(13) 所管事業の工事の施工に関すること。

(14) 部内の庶務に関すること。

(15) その他まちづくり及び都市計画に関すること。

緑花公園課

(1) 都市公園及び緑地に関すること。

(2) 緑化の普及に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(3) グリーンセンター及びフラワーセンターに関すること。

(4) 法面緑地に関すること。

(5) 受託工事に関すること。

(6) 所管事業の工事の施工に関すること。

(7) その他公園及び緑化に関すること。

道路課

(1) 道路の整備及び維持管理に関すること。

(2) 総合的道路整備の計画及び調整に関すること。

(3) 国及び県所管の道路事業の整備促進及び対策に関すること。

(4) 市道の認定等に関すること。

(5) 市道登記事務に関すること。

(6) 道路台帳に関すること。

(7) 道路の占用許可に関すること。

(8) 交通安全施設等に関すること。

(9) 除雪に関すること。

(10) 採石及び土・砂利採取に関すること。

(11) 公共測量に関すること。

(12) 災害復旧及び防災に関すること。

(13) 受託工事に関すること。

(14) 所管事業の工事の施工に関すること。

(15) その他道路(まちデザイン課所管のものを除く。)に関すること。

内水対策室

(1) 幹線排水路の整備及び維持管理に関すること。

(2) 総合的雨水・排水対策の計画及び調整に関すること。

(3) 国及び県所管の治水対策に関すること。

(4) 急傾斜地崩壊対策に関すること。

(5) 直轄海岸の整備促進及び対策に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 災害復旧及び防災に関すること。

(8) 受託工事に関すること。

(9) 所管事業の工事の施工に関すること。

(10) その他河川に関すること。

建築住宅課

(1) 市有建物の整備及び修繕に関すること。

(2) 市営住宅及び地域優良賃貸住宅の管理に関すること。

(3) 社会資本整備総合交付金に係る地域住宅支援に関すること。

(4) 定住促進に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(5) 空き家等の適正管理に関すること。

(6) 住宅団地の調査,研究及び開発に関すること。

(7) 受託工事に関すること。

(8) 所管事業の工事の施工に関すること。

(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(10) 開発行為及び建築行為に関すること。

(11) 特殊建築物の定期報告並びに防災指導に関すること。

(12) 建築物の耐震改修の指導等に関すること。

(13) 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例に係る県からの受託事務(建築物に限る。)に関すること。

(14) 建設工事に係る資材の再資源化等に係る分別解体等に関すること。

(15) 高齢者,身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の指導等に関すること。

(16) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に係る適合判定,指導等に関すること。

(17) 長期優良住宅及び低炭素建築物の認定に関すること。

(18) 墓地に関すること。

(19) その他建築及び建築指導並びに墓地に関すること。

別表第4(第10条関係)

(平26規則3・全改,令3規則15・一部改正)

総括機能

(1) 部の業務の総括管理責任者となること。

(2) 政策決定に必要な資料(情報)を提出すること。

(3) 政策調整会議及び部課長会議に出席し,助言,審議及び提案を行うこと。

(4) 決定指示業務の執行方針を策定すること。

(5) 訴訟,和解等に関する処理方針を定めること。

(6) 所属職員を指揮監督して,分掌事務を達成すること。

(7) 部の業務の進行管理をすること。

(8) 部内会議を主宰すること。

(9) 政策目標について具現化を推進すること。

(10) 市議会に出席すること。

(11) 重要な陳情,請願,提案等の処理をすること。

(12) 国,県,市町村その他の団体との協議担当者となること。

(13) 部の業務の実績評価をすること。

(14) 部の課相互間の調整をすること。

(15) 部外との協力調整を図ること。

(16) 部の業務の広報広聴をすること。

(17) 部の業務の処理方針,基準及び要領を策定すること。

人事管理

(1) 部次長及び課長の勤務を把握し,承認及び許可を行うこと。

(2) 所属職員の増減調整を行い,上申すること。

(3) 部の業務の特定業務について,調整を行い,上申すること。

(4) 所属職員の任用,昇格,特別昇給,服務,賞罰等について上申すること。

(5) 所属職員の勤務意欲を高めるための措置を行うこと。

財政管理

(1) 予算の調製及び執行責任者となること。

(2) 所管の収入及び支出の決定者となること。

業務管理

(1) 他の部との情報交換及び相互連携をすること。

(2) 業務計画を定め,調整実施すること。

その他

前各号に類すると認められる事項を処理すること。

別表第5(第10条関係)

(平26規則3・全改)

総括機能

(1) 課の業務の実施責任者となること。

(2) 部長が行う方針に必要な資料を提出すること。

(3) 部課長会議,部内会議に出席して,助言,審議及び提案を行うこと。

(4) 所管事務の執行計画を決定すること。

(5) 訴訟,和解等の処理計画を立てること。

(6) 所属職員を指揮監督して,分掌事務を完遂すること。

(7) 課の業務の進行管理を行い,部長に報告すること。

(8) 課内会議を主宰すること。

(9) 政策目標について具現化を推進すること。

(10) 市議会に出席すること。

(11) 陳情,請願,提案等の処理をすること。

(12) 国,県,市町村その他の団体との協議担当者となること。

(13) 課の業務の実績評価をすること。

(14) 事務処理計画を作成し,実施すること。

(15) 条例,規則等の制定改廃案を作成すること。

(16) 業務の改善方針を決定し,実施すること。

(17) 所管行事の実施者となること。

(18) 所管業務の事務手順書を作成すること。

人事管理

(1) 所属職員の勤務を把握し,承認及び許可をすること。

(2) 所属職員の増減計画を作り,部長に提出すること。

(3) 所管業務について,特定業務のある場合は,資料を作成し,部長に報告すること。

(4) 所属職員の任用,昇格,特別昇給,服務,賞罰等について部長に報告すること。

(5) 所属職員の相談,士気の高揚,意思の疎通等による良好な人間関係を保持すること。

(6) 所属職員の日常の健康管理並びに職場の整理整とん,安全衛生及び良好な執務環境の維持を図ること。

財務管理

(1) 予算の見積りと予算の執行状況を把握すること。

(2) 所管の収入及び支出の決定者となること。

(3) 所管の財産を点検し,保全整備すること。

業務管理

(1) 他の課との情報交換及び相互連携をすること。

(2) 課に属する職員から業務の内容を提出させ,指示すること。

(3) 業務計画を定め,調整実施すること。

(4) 所属職員の業務の分担を決めること。

(5) 職場研修計画を策定し,実施者となること。

(6) 所管業務の執行状況を部長へ報告すること。

業務執行体制及び人事

(1) 所属職員数,担当事務及び職務権限の変更について部長へ意見を具申すること。

(2) 所属職員の服務管理をすること。

その他

前各号に類すると認められる事項を処理すること。

小松市事務分掌規則

昭和55年3月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年6月30日 規則第34号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和58年7月30日 規則第36号
昭和58年11月12日 規則第47号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第14号
昭和62年6月30日 規則第27号
昭和62年10月22日 規則第35号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年7月20日 規則第48号
平成6年3月31日 規則第8号
平成6年6月30日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月31日 規則第8号
平成9年4月30日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年4月27日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年9月25日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年4月28日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年9月27日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年2月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第3号
平成21年4月30日 規則第23号
平成21年9月29日 規則第38号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第30号
平成24年5月31日 規則第34号
平成24年9月26日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年6月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第1号
平成30年6月29日 規則第35号
平成30年9月13日 規則第40号
平成31年4月1日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年4月27日 規則第11号
令和3年6月30日 規則第15号
令和3年9月27日 規則第22号
令和3年12月23日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第11号
令和6年3月31日 規則第28号
令和6年7月1日 規則第31号
令和6年7月1日 規則第32号
令和6年7月1日 規則第33号
令和6年9月1日 規則第37号
令和6年12月2日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第8号
令和8年3月25日 規則第8号