○小松市学校運営協議会規則

令和4年2月18日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について,法に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は,学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,地域の住民及び保護者等の学校の運営への参画並びに地域の住民及び保護者等による学校運営への支援及び協力を促進することにより,学校と地域の住民及び保護者等との間の信頼関係を深め,学校の運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし,法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には,2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は,協議会を置くときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は,協議会を設置するに当たっては,対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認等)

第4条 対象学校の校長は,次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び運営方針

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校経営計画に関すること。

(4) その他対象学校の校長が第2条の目的を達成するために必要があると認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営に関する意見の申し出)

第5条 協議会は,対象学校の運営に関する事項について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。

2 協議会は,前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等)

第7条 協議会は,対象学校の運営について,地域の住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に定める者との連携及び協力の推進に資すること。

(組織等)

第8条 協議会は,委員13人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他,教育委員会が適当であると認める者

3 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の規定による委員の委嘱又は任命について,当該校長から意見を聴くものとする。

4 委員に欠員を生じた場合には,教育委員会は新たな委員を委嘱し,又は任命することができる。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるに適しない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の適正な運営に支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は,任命された日から当該日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。

2 第8条第4項の規定により新たに委嘱され,又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により,これらを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を行うものとする。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 第1項の規定に関わらず,委員の互選により会長が定められていない場合は,対象学校の校長が会議を招集するものとする。

(研修等)

第13条 教育委員会は,必要に応じて委員に対して,協議会及び委員の役割,責任等について,正しい理解を得るための研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生じるおそれがあると認められる場合には,当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。

3 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。

(委員の解嘱等)

第15条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解嘱し,又は解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があった場合

(2) 委員が心身の故障のため職務の遂行に支障をきたす場合

(3) 第9条に規定する義務に違反した場合

(4) その他解嘱又は解任に相当する事由があると認められる場合

2 対象学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第16条 協議会の事務局は,対象学校に置く。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(小松市立学校管理規則の一部改正)

2 小松市立学校管理規則(平成14年小松市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第28条の次に次の1条を加える。

(学校運営協議会)

第28条の2 学校に,学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。

小松市学校運営協議会規則

令和4年2月18日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月18日施行)