○小松市立学校管理規則
平成14年3月15日
教委規則第2号
小松市立学校管理規則(昭和45年小松市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(学校の管理運営計画)
第2条 校長は,毎学年,次の各号に掲げる事項について学校管理運営計画を立て,学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標及び教育方針
(2) 教育課程その他教育に関する計画
(3) 学校の組織及び編制
(4) 施設及び設備の管理計画(警備及び防災計画を含む。)
(5) 現職教育の計画
(6) 前各号に掲げるもののほか,小松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める事項
(表簿)
第3条 学校には,法令その他別に定めのあるもののほか,次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与原簿
(3) 例規となるべき通知類
(4) 各種調査統計に関する表簿
(5) 職員の服務に関する諸願届簿
(6) その他必要と認める表簿
第2章 学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平16教委規則5・平17教委規則5・一部改正)
(休業日)
第5条 学校の休業日は土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 小学校,中学校及び義務教育学校
学年始休業日 4月1日から同月5日まで
夏季休業日 7月21日から8月30日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(2) 高等学校
学校創立記念日
学年始休業日 4月1日から同月7日まで
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
学年末休業日 3月25日から同月31日まで
2 前項各号に定めるもののほか,教育長が指定した日又は校長が特に教育上必要と認め,かつ,教育委員会が許可した日に休業日を設け,又は休業日に授業を行うことができる。
3 校長は,教育上特に必要と認めるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,児童生徒の特定の集団について授業日を設け,又は休業日に授業を行うことができる。
(平21教委規則6・平28教委規則3・令3教委規則2・令3教委規則3・令8教委規則3・一部改正)
(臨時休業に関する報告)
第6条 校長は,非常変災その他急迫の事情によって,臨時に授業を行わなかった場合は,次の各号に掲げる事項について,速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった年月日及び日数
(2) 非常変災その他急迫の事情の具体的事実
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考事項
(振替授業)
第7条 校長は,教育長の承認を得て,振替授業(授業日に休業を,休業日に授業をすることをいう。)を行うことができる。
第3章 教育目標及び教育活動
(教育目標及び学校評価等)
第8条 教育目標及び教育方針は,教育委員会の指示する目標に基づくとともに,学校の実情に応じて校長が定める。
2 校長は,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,別に定めるところにより,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
3 校長は,別に定めるところにより,前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するものとする。
4 校長は,前2項の規定により行った評価の結果を,教育委員会に報告するものとする。
5 校長は,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(平22教委規則7・一部改正)
(教育課程)
第9条 教育課程は,学習指導要領及び教育長の指示する基準に基づいて,校長が定める。
(教育課程以外の行事)
第10条 校長は,教育上有効適切であり,かつ,教育課程の実施に支障のない限り,教育課程以外の行事を行うことができる。
2 前項の行事のうち,教育長の指示のあるものについては,これに基づいて実施しなければならない。
(行事の承認と届出)
第11条 学校が,教育活動の一環として,宿泊を伴う行事(修学旅行,合宿訓練等)を行う場合は,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 前項のほか,次の行事等を行う場合は,あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 遠足,校外学習,野外活動,校内マラソン等
(2) その他教育委員会が特に必要と認めるもの
(令4教委規則1・一部改正)
第4章 教科書及び教材
(教科書)
第13条 教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は,教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の使用及び選定)
第14条 校長は,教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。)について,有益かつ適切と認めたものは,これを使用して教育内容の充実を図ることができる。
2 前項に定める教材の選定に当たっては,保護者の経済的負担の軽減について特に配慮しなければならない。
(準教科書の承認及び給付)
第15条 校長は,教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として,授業に使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には,あらかじめ,その準教科書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会が支給する準教科書については,給付申請及び受領報告をしなければならない。
(補充教材の届出)
第16条 校長は,学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として,計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合には,あらかじめ,教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳の類
第5章 職務及び組織
(職員)
第17条 学校には,校長及び教頭,主幹教諭,指導教諭,主務教諭,教諭,養護教諭,事務職員その他の必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(平20教委規則3・令8教委規則3・一部改正)
(校長の職務)
第18条 校長は,法令に定められた職務を執行するほか,次の各号に掲げる事項について専決する。
(1) 職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。
(2) 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りに関すること。
(3) 石川県学校職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する条例(昭和32年石川県条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の3の規定による週休日の変更並びに勤務時間条例第4条の規定による勤務時間の割振りに関すること。
(4) 勤務時間条例第5条の2の規定による代休日の指定に関すること。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条の部分休業の承認に関すること。
(6) 職員の休暇等の承認に関すること。
(7) 職員の職務専念の義務の免除の承認に関すること。
(8) 職員の日直及び当番の命令に関すること。
2 校長は,次の各号に掲げる事項について,教育長に意見を申し出ることができる。
(1) 学校に関する規則の制定又は改廃に関すること。
(2) 所属職員の任免その他の進退に関すること。
(3) その他校務の処理に関すること。
3 校長は,別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項について,速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校において災害その他の事故が発生したとき。
(2) 災害その他の事故によって,職員及び児童生徒が負傷し,又は死亡したとき。
(3) 児童生徒に非行があったとき,又は,児童生徒が性行不良であって学校教育に妨げがあり,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)に基づく出席停止が適当と認められるとき。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による児童生徒の出席停止を行ったとき。
(5) 原級留置の処置を行ったとき。
(6) 生徒の懲戒処分が適当と認められるとき。
(7) 児童生徒の数の増減に伴い,学級数に変動が生ずると認められるとき。
(8) 職員が,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により隔離されたとき。
(9) 職員が,刑事事件に関連して告訴若しくは告発され,又はそのおそれがあるとき。
(10) 職員が,赴任の通知を受けてから6日以上経過し,なお赴任しないとき。
(11) 職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当したとき。
(12) 地方公務員法第28条第2項第2号に該当して休職を命ぜられた職員について,公訴の取消しがあったとき,又は裁判が確定したとき。
(13) 休職を命ぜられた職員が,復職しようとするとき。
(14) 第2号によるもののほか,職員が死亡したとき。
(15) 職員が,住所又は氏名を変更したとき。
(16) 長期休暇中の職員が,出勤するに至ったとき。
(17) 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りを定め,又は変更したとき。
(18) 校長の事務引継が完了したとき。
(19) 学校の施設及び設備を亡失し,又は損傷したとき。
(20) 職員が海外旅行をするとき。
(21) その他学校の管理上重要と認められることが生じたとき。
(平26教委規則4・令8教委規則3・一部改正)
(教頭の職務)
第19条 教頭は,法令に定められた職務を執行するほか,校長が不在のときは次の各号に掲げる事項について代決することができる。
(1) あらかじめ校長の定める定例的かつ軽易な校務の処理に関すること。
(2) その他学校の管理上重要と認められたことが生じたとき。
(分校主任及び教場主任)
第20条 学校には,必要により,分校主任(分校を設置する学校に限る。)及び教場主任(教場を有する学校に限る。)を置き,教育委員会が命ずる。
2 分校主任及び教場主任は,それぞれ校長の監督を受け,分校及び教場に関する校務を処理する。
(教務主任等)
第21条 学校には,教務主任,研究主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事(小学校を除く。),総務主任(高等学校に限る。)(以下これらを「教務主任等」という。)を置く。ただし,別に定める学校及び当該教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については,この限りでない。
2 前項に規定する教務主任等は,当該学校指導教諭又はの教諭(保健主事にあっては,養護教諭を含む。)の中から校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
3 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 研究主任は,校長の監督を受け,学習指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
8 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
9 総務主任は,校長の監督を受け,学校管理,学校行事等の計画,立案,運営,実施等に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(平17教委規則4・平20教委規則3・一部改正)
(司書教諭)
第21条の2 学校には,司書教諭を置く。ただし,別に定める学校については,この限りでない。
2 前項の司書教諭は,主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭は除く。),指導教諭,主務教諭又は教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は,校長の監督を受け,図書館教育及び読書教育の企画,立案その他学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(平20教委規則3・追加,令8教委規則3・一部改正)
(事務長等)
第22条 別に定める学校に,事務長及び事務主任を置く。
2 事務長及び事務主任は,当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。
3 事務長は,校長の監督を受け,事務を処理する。
4 事務主任は,上司の命を受け,事務を整理する。
(その他の主任等)
第23条 学校には,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(舎監)
第24条 寄宿舎には,舎監を置き,教育委員会が命ずる。
(学校医等)
第25条 学校には,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置き,教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第26条 校長は,校務を処理するため,校務分掌組織を定め所属職員に分掌を命ずるものとする。
2 校長は,校務運営上必要があると認めたときは,校長の補助機関として委員会を置くことができる。
(職員会議)
第27条 学校には,校長の補助機関として職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。
(学校評議員)
第28条 学校には,学校評議員を置く。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し,意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
(学校運営協議会)
第28条の2 学校に,学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(令4教委規則2・追加)
(危機管理)
第29条 校長は,学校において災害その他の事故が発生又はそのおそれがあるときは,別に定める初動体制に基づき対応し,教育委員会に連絡又は報告しなければならない。
(情報管理)
第30条 校長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小松市個人情報保護法施行条例(令和5年小松市条例第2号)に基づき,情報管理に関する事務を総括する。
(令6教委規則4・一部改正)
第6章 服務
(勤務時間等)
第31条 勤務時間条例第2条の3に規定する週休日は,土曜日及び日曜日とし,勤務時間の割振りは校長が行う。
2 校長は前項の規定により難いものがあると認めるときは,あらかじめ,教育長の承認をうけなければならない。
3 校長は,勤務時間条例第2条の3の規定により勤務時間の割振りを行う場合は,次の各号に掲げる場合で必要やむを得ないときに限る。
(1) 遠足,運動会等の学校行事を実施する場合
(2) 重要な校務の処理に当たる場合
4 校長は勤務時間の割振りを行った場合は,あらかじめその割振りを所属職員に知らせなければならない。
(令8教委規則3・一部改正)
(出勤簿)
第32条 職員は,出勤したとき,又は退勤するときは,校務支援システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報システムをいう。以下同じ。)により出勤状況を管理しなければならない。ただし,校務支援システムにより難い場合は,定刻までに出勤し,直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 前項の校務支援システムで管理する出勤状況及び校務支援システムを利用できない職員にかかる出勤簿は,校長の指名する者が整理保管するものとする。
3 出勤簿の整理の要領については,教育長が別に定める。
(令8教委規則3・一部改正)
(赴任)
第33条 職員として新たに採用され,又は配置換えを命ぜられた職員は,その通知を受けた日から5日以内に赴任しなければならない。ただし,特別の事情により教育長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 前項の赴任期間は,休暇等の事由に該当する場合を除き,勤務したものとみなす。
(履歴書等の提出)
第34条 新たに採用された者は,赴任の日から5日以内に履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。
2 職員は,住所又は氏名を変更したときは,7日以内にそれぞれの新旧事項及び異動年月日を記載した届け書に,その事実を証明する書類を添えて,校長を経て教育長に提出しなければならない。
(出張)
第35条 校長は,宿泊を伴う3日以上の出張をしようとするときは,あらかじめ教育長の承認を受けるものとし,その他,宿泊を伴う出張をしようとするときは,教育長に届け出るものとする。
2 所属職員の出張は,校長が命ずる。この場合において,宿泊を伴う3日以上の出張の場合には,校長は,教育長に届け出るものとする。
3 職員は,出張中,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに校長の指揮又は承認を受けなければならない。
(1) 用務の都合等により,命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 不可抗力その他特別の理由により旅行できないとき又は旅行を継続することができないとき。
4 職員は,出張後速やかに校長に復命しなければならない。
(平26教委規則4・一部改正)
(休暇の手続)
第36条 職員は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは,前日までに願届簿で校長の承認を受けなければならない。(年末年始等の県条例第6号に規定する休日を除く。)ただし,引き続き8日以上にわたるときは,教育長の承認を受けなければならない。(石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(昭和32年石川人事委員会規則第4号)第11条で定める特別休暇及び,年末年始等の県条例第6号に規定する休日を除く。)
2 校長は,日数に関係なく教育長の承認を受けなければならない。
(1) 休暇が引き続き8日以上にわたるとき医師の診断書又は勤務に服することができない旨を明らかにした書類
(2) 3日以上の宿泊を要する旅行をするとき 旅行先,旅行期問及び連絡方法を明記した書類
4 病気その他急迫した事情のため,あらかじめ,前3項の手続をとることができない場合は,電話,伝言等の方法により連絡するとともに,事後において速やかに所定の手続をしなければならない。
(平18教委規則2・一部改正)
(育児休業の手続)
第37条 職員は,育児休業法第2条の規定による育児休業の承認又は同法第3条の規定による育児休業期間の延長の承認を受けようとするときは,育児休業を開始する日の2週間前までに,育児休業承認請求書により請求し,県教育委員会の承認を受けなければならない。
2 育児休業の承認を受けた職員(育児休業期間の延長の承認を受けた職員を含む。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,養育状況変更届により遅滞なく,県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
3 育児休業の承認を受けた職員が,次の各号のいずれかに該当するときは,校長は,育児休業職員の産休等報告書により遅滞なく,県教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前休暇を取得したとき。
(2) 出産したとき。
4 育児休業の承認を受けた職員が,育児休業期間満了により職務に復帰したときは,校長は,育児休業職員の職務復帰報告書により遅滞なく,県教育委員会に報告しなければならない。
(平26教委規則4・一部改正)
(部分休業の手続)
第38条 職員は,育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けようとするときは,あらかじめ部分休業簿により請求し,校長の承認を受けなければならない。
2 部分休業の承認を受けた職員は,前条第2項の各号のいずれかに該当するときは,養育状況変更届により遅滞なく校長に届け出なければならない。
(平26教委規則4・令8教委規則3・一部改正)
(職務専念義務免除の手続)
第39条 職員は,職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは,その理由,期間等を記載した書類により,校長の承認を受けなければならない。ただし,義務免を受けようとする日数が引き続き8日以上にわたる場合は,教育長の承認を受けなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第40条 職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条又は地方公務員法第38条の規定により,教育に関する他の職を兼ね,又は他の事業等に従事しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて,教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(1) 事業等の名称
(2) 事業の内容
(3) 就こうとする役職名
(4) 勤務態様(期間及び時間等),報酬
(5) 従事しようとする理由
(令8教委規則3・一部改正)
(研修の手続)
第41条 職員は,教育公務員特例法第22条第2項の規定による研修を行うときは,研修承認願にその計画書を添えて,校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修を行った場合は,その状況を校長に報告しなければならない。
(平26教委規則4・一部改正)
(自家用車の公務及び引率業務使用)
第42条 県費負担教職員が自家用車を公務に使用し又は児童生徒の引率業務に使用するときは,別に定める要綱に基づき,当該自家用車をあらかじめ校長に届け出,使用のその都度承認を受けなければならない。
(事務引継)
第43条 校長及び職員は,休職,退職,配置換え等となったときは,速やかに,次の各号により事務引継をしなければならない。
(1) 校長は,文書,校具及び重要な事務を,引継書を添えて後任者又は教頭に引き継ぐこと。
(2) 職員は,その分担する事務及び保管文書を校長に引き継ぐこと。
(書類の経由)
第44条 学校から関係官公署に差し出す文書は,教育委員会を経由しなければならない。
2 職員は,教育委員会に申請,願い出又は届出をし,若しくは報告をする書類は,すべて校長を経由しなければならない。
3 前項の書類には,校長の意見を添えて進達するものとする。
第7章 施設及び設備の管理
(管理の責任者)
第45条 校長は,学校の施設及び設備(備品を合む。以下同じ。)の管理を統括し,常にその整備に努めなければならない。
2 校長は,前項の施設及び設備の管理を所属職員に分任させ,その取扱責任者を定めなければならない。
3 校長は,学校施設の補修を要する場合,又は増設若しくは一部変更を要すると認める場合は,遅滞なく教育委員会に具申しなければならない。
(使用)
第46条 学校の施設及び設備の目的外使用については,小松市立学校施設使用規則(昭和24年小松市教育委員会規則第1号)に定めるもののほか,校長の定めるところによる。
(警備及び防災計画)
第47条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は,校長が定める。
(日直)
第48条 学校には,非常災害時その他学校管理上必要と認める場合には,正規の勤務時間以外の時間において,学校の施設,設備,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び校内の巡視を行うため,日直を置くものとし,職員がこれに当たる。
2 日直員の勤務時間は,通常の勤務すべき日における勤務時間の開始の時刻から終了の時刻までとする。
3 校長は,日直員の職務について規定を定めなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,校長は,特別の事情のあるときは,教育長の承認を受けて日直を置かないことができる。
第8章 雑則
(委任)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,平成24年3月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年教委規則第3号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17教委規則1・平24教委規則1・令元教委規則7・令8教委規則3・一部改正)
1 総務
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 学校沿革誌 | 永 |
|
2 | 校内規程綴 | 永 | 勤務時間の割振りを含む |
3 | 保存表簿台帳 | 永 |
|
4 | 日直(非常災害等)関係綴 | 永 | 日直勤務実績報告を含む |
5 | 出勤簿 | 10 |
|
6 | 学校管理運営計画 | 10 |
|
7 | 旅行命令簿 | 5 |
|
8 | 復命書兼自家用公務使用承認申出書 | 5 |
|
9 | 予算要求資料綴 | 5 |
|
10 | 学校日誌 | 5 |
|
11 | 特殊勤務手当実績簿 | 5 |
|
12 | 学校評価綴 | 3 |
|
13 | 事務引継書 | 在任中・1年 | 校長・その他 |
14 | 自家用車公務使用届出書 | 在任中 |
|
15 | 自家用車等引率使用関係綴 | 在任中・1年 |
|
16 | 当番日誌 | 1 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
2 教務
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 進路指導(進学)関係綴 | 5 | 中学校 |
2 | 進路指導(就職)関係綴 | 5 | 中学校 |
3 | 生徒指導関係綴 | 5 |
|
4 | 職員会議録 | 5 |
|
5 | 職員研修関係綴 | 5 |
|
6 | 安全指導関係綴 | 3 | 避難訓練を含む |
7 | 遠足,修学旅行関係綴 | 3 |
|
8 | 入学,卒業式関係綴 | 3 |
|
9 | 体育行事関係綴 | 3 |
|
10 | 文化行事関係綴 | 3 |
|
11 | その他学校行事関係綴 | 3 |
|
12 | 学力テスト等関係綴 | 3 |
|
13 | 任命者原簿 | 3 |
|
14 | 表彰者原簿 | 3 | 受賞を含む |
15 | 各教科,道徳,特別活動年間指導計画 | 3 |
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16 | 学習指導計画 | 3 |
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17 | 補欠授業簿 | 3 |
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18 | 教科組織編成資料綴 | 3 |
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19 | 教科書関係綴 | 3 | 使用教科書一覧表を含む |
20 | 特別活動関係綴 | 3 |
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21 | 視聴覚・情報教育関係綴 | 3 |
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22 | 図書館教育関係綴 | 3 |
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23 | 教科書需要票綴 | 3 |
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24 | 教科用図書納入(返付)指示書綴 | 3 |
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25 | 教科用図書受領証明書綴 | 3 |
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26 | 転学児童・生徒教科用図書給与証明書綴 | 3 |
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27 | 少人数・習熟度別学習指導関係綴 | 3 |
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28 | 各種行事届出書綴 | 1 |
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29 | 月暦綴 | 1 |
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3 学籍
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 卒業証書授与原簿 | 永 |
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2 | 指導要録 | 20 | 5年及び20年 |
3 | 指導要録抄本又は写し | 在学中 |
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4 | 就学猶予免除関係綴 | 10 |
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5 | 出席簿 | 5 |
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6 | 出席督励簿 | 5 |
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7 | 転入転出関係綴 | 3 | 区域外承認含む |
8 | 転入転出異動簿 | 3 |
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9 | 学籍関係証明書綴 | 3 | 卒業,成績,在学 |
10 | 学校月報綴 | 3 |
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11 | 入学通知書 | 在学中 |
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12 | 新入学児童生徒名簿 | 1 |
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4 管理
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 学校施設台帳 | 永 |
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2 | 教材備品台帳 | 永 |
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3 | 補充教材台帳 | 永 |
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4 | 校具備品台帳 | 永 |
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5 | 図書台帳 | 永 |
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6 | 寄附台帳 | 永 |
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7 | 理科等教材備品台帳 | 永 |
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8 | 理科教育設備台帳 | 5 |
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9 | 教科書台帳 | 3 | 準教科書を含む |
10 | 備品現在高調書綴 | 1 |
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11 | 教材備品支給通知書受領書綴 | 1 |
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12 | 備品支給通知書・支給備品受領書綴 | 1 |
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13 | 物品返納書関係綴 | 1 |
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14 | 寄附関係綴 | 1 |
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15 | 免税関係綴 | 1 |
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16 | 校具貸与簿 | 1 |
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17 | 学校施設使用願簿 | 1 |
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18 | 学校施設使用状況報告書綴 | 1 |
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5 庶務
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 職員履歴書 | 永 | 退職者 |
2 | 例規綴 | 永 |
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3 | 指定統計調査票綴 | 10 | 学校調査票・卒業後の状況調査,学校保健統計調査票 |
4 | 地方教育費調査書 | 10 |
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5 | 教職員調査書 | 5 |
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6 | 往復文書処理簿 | 5 |
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7 | 発送文書綴 | 3 |
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8 | 通学証明書発行台帳 | 3 | 中学校 |
9 | 旅客運賃割引証発行台帳 | 3 | 中学校 |
10 | 学割出納簿 | 3 | 中学校 |
11 | 学割証交付申請等関係綴 | 3 | 中学校 |
12 | 県教委関係綴 | 3 | 教育事務所関係含む |
13 | 市教委関係綴 | 3 | 市教育センター含む |
14 | 職員諸願届綴 | 1 | 各種分冊 |
15 | 職員勤務状況報告綴 | 1 |
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16 | 教育会関係綴 | 1 |
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17 | 雑書類綴 | 1 |
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18 | 発送文書受印簿 | 1 |
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6 経理
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 国庫補助事業関係綴 | 5 | 県・市補助事業関係 |
2 | 給与関係綴 | 3 | |
3 | 年末調整申告書綴 | 7 | 給与所得者の保険料控除申告書(写) (住宅借入金等特別控除申告書写) |
7 | 給与所得者の扶養控除等申告書(写) (配偶者特別控除申告書写) | ||
4 | 給与支給明細書綴 | 5 | |
5 | 源泉徴収票綴 | 5 | |
6 | 時間外勤務命令整理簿 | 5 | |
7 | 特殊勤務手当実績報告書綴 | 5 | |
8 | 法定外控除金明細書綴 | 3 | |
9 | 給与口座振込申出関係綴 | 在任中 | 申出書・振替依頼書・確認書 |
10 | 住居届綴 | 在任中 | ・受給喪失後5年 ・手当支給確認書類5年 |
11 | 扶養親族届出書綴 | 在任中 | 児童手当請求書含む ・受給喪失後5年 ・手当支給確認書類5年 |
12 | 通勤届綴 | 在任中 | 受給喪失後5年 |
13 | 住所(変更)届綴 | 1 | |
14 | 旅費関係綴 | 3 | 県外出張要項は復命書に添付 |
15 | 旅費領収書綴 | 5 | |
16 | 市費歳入歳出関係綴 | 5 | 予算配当・流用書 |
17 | 予算執行伺書及び支出負担行為書 | 5 | 精算命令書(写) 資金前渡精算報告書兼支払証明書(写) 旧予算執行伺兼予算差引簿 |
18 | 就学援助費関係綴 | 3 | |
19 | 特別支援教育奨励費関係 | 3 | |
20 | 遠距離通学関係綴 | 3 | |
21 | 通学定期確認簿 | 3 | |
22 | 郵便料受払簿 | 1 | |
23 | 作業日報・就業状況綴 | 1 |
7 保健
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 学校保健統計関係綴 | 永 |
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2 | 独立行政法人 日本スポーツ振興センター関係綴 | 7 | 請求書,災害報告書,領収書等 |
3 | 児童,生徒健康診断票 | 5 | 歯の検査票含む。 |
4 | 保健執務日誌 | 1 |
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5 | 学校医,学校歯科医,学校薬剤師執務日誌 | 5 |
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6 | 要保護・準要保護医療費関係綴 | 3 | 要保護・準要保護児童生徒扶助費 |
7 | 心臓検診関係綴 | 5 | 心電図個人票 心臓病調査個人票 |
8 | 環境衛生関係綴 | 5 |
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9 | 結核検診関係綴 | 5 | 精密検診結果票 |
10 | 事故報告兼移送明細書 | 1 |
|
11 | 保健関係綴 | 1 | 往復文書 |
12 | 職員健康診断受診票 | 1 | 個人受診票 |
13 | 就学時健康診断票 | 1 | 知能検査含む。 |
14 | 学級保健簿 | 1 |
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15 | 学校保健委員会関係綴 | 1 |
|
16 | 保健執務月報綴 | 1 |
|
17 | 出席停止報告書綴 | 1 | 病欠証明書含む。 |
18 | 問診票 | 1 |
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8 給食
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 食物アレルギー関係綴 | 在学中 | 学校生活管理指導表,個人面談調書,個別取り組みプラン,食物アレルギー対応希望調査票を含む |
2 | 学校給食日誌 | 3 | 給食だより,もりつけ表,食品群別献立表を含む |
3 | 学校給食実施報告書 | 3 | 学校給食取引確認書,脱脂粉乳・牛乳・パン・委託炊飯及び米の台帳を含む |
4 | 在庫食品出納簿 | 3 | |
5 | 学校給食関係綴 | 3 | |
6 | 学校給食栄養報告(週報)書綴 | 3 | 栄養教諭等配置校のみ |
7 | 学校給食会計簿 | 3 | 学校給食費振込明細書,給食費無償化分報告書を含む |
8 | 定期及び日常衛生検査点検票 | 1 | 給食室管理記録表,学校給食日常点検票(個人別健康観察記録含む),腸内細菌検査,給食室定期検査結果(薬剤師検査) |
9 | 食品検収記録表 | 1 | |
10 | 作業工程表,作業動線図,温度・時間管理表 | 1 | |
11 | 検食簿 | 1 | |
12 | 給食当番点検表 | 1 | |
13 | 給食指導関係綴 | 1 |
9 福利厚生(参考)
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 公立学校共済組合規程 |
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2 | 公立学校共済組合関係綴 |
| 組合員調書を含む |
3 | 公立学校共済組合給付貸付金支払綴 |
| 通知書 |
4 | 教職員互助会規程綴 |
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5 | 教職員互助会関係綴 |
| 掛金払込明細書 |
6 | 教職員互助会給付貸付金支払綴 |
| 通知書 |
7 | 学校生協関係綴 |
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10 渉外(参考)
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | PTA規約綴 |
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2 | PTA沿革誌 |
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3 | PTA役員名簿 |
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4 | PTA関係綴 |
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5 | PTA予算決算書綴 |
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6 | PTA会計簿 |
| 領収書綴を含む |
7 | 同窓会規約綴 |
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8 | 同窓会名簿 |
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9 | 同窓会関係綴 |
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10 | 同窓会会計簿 |
| 領収書綴を含む |
11 | 後援会規約綴 |
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12 | 後援会関係綴 |
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13 | 後援会会計簿 |
| 領収書綴を含む |
14 | 学校徴収金関係綴 |
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15 | 公職者名簿 |
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16 | 在学児童・生徒名簿 |
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17 | 公民館関係綴 |
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18 | 小松っ子を育てる会関係綴 |
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19 | 子供会関係綴 |
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20 | 町別児童・生徒保護者名簿 |
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11 その他(参考)
番号 | 表簿名 | 保存年限 | 備考 |
1 | 文部法令要覧 |
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2 | 小松市例規集 |
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3 | 石川県教育関係例規集 |
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4 | 小松市立学校管理規則 |
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5 | 小松市学校事務手引書 |
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(令4教委規則1・全改,令8教委規則3・一部改正)

(令4教委規則1・追加,令8教委規則3・一部改正)
