○西尾地区滞在交流施設条例施行規則

令和4年7月14日

規則第19号

Artist College こまつ観音下条例施行規則(令和2年小松市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,西尾地区滞在交流施設条例(令和4年小松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第2条 条例第5条第1項の規定により,施設の使用の承認を受けようとする者は,西尾地区滞在交流施設使用承認(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その申請を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の規定により使用の承認又は不承認を決定したときは,西尾地区滞在交流施設使用(変更)承認書(様式第2号)を,当該申請書を提出した者に交付するものとする。その申請の内容の変更の承認又は不承認を決定したときも同様とする。

(使用の取下げ)

第3条 前条第2項に規定する承認を受けた者が,使用の取下げをしようとする場合には,西尾地区滞在交流施設使用承認取下届(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。

(インターネットを使用した申請等)

第4条 前2条に規定する使用の申請及び承認をインターネット回線を使用して手続きした場合は,これをもって条例第5条から第7条までに規定する申請又は承認等があったこととする。

(客室の利用定員)

第5条 条例第8条別表第3備考2に規定する客室の利用定員は,別表第1のとおりとする。ただし,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生等が団体利用する場合で市長が必要と認める場合は,別表第1に掲げる定員を超えることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定により使用料を減免する場合は,別表第2の左欄に掲げる場合とし,その場合における減免は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,市長が別に定める様式又は指定する方法により申請しなければならない。

(附属設備使用料)

第7条 附属設備使用料の額は,別表第3のとおりとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料を返還する場合及びその割合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 施設の管理の都合により施設を使用させることができなくなったとき 100パーセント

(2) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により,施設を使用することができないとき 100パーセント

(3) 使用者が,客室について使用承認取下届を提出し,市長において相当の理由があると認めたときは,次の区分による。ただし,市長がこれを適当でないと認めた場合は,この限りでない。

 宿泊日6日前までに届けを出したとき 100パーセント

 宿泊日5日前までに届けを出したとき 80パーセント

 宿泊日3日前までに届けを出したとき 70パーセント

 宿泊日2日前までに届けを出したとき 50パーセント

 宿泊日1日前までに届けを出したとき 10パーセント

 宿泊日当日に届けを出したとき 0パーセント

2 前項第3号の規定は,使用の許可を受けた使用日時及び施設変更について準用する。

(入室の承諾)

第9条 市長は,緊急又は管理上必要と認める場合は,使用者の承諾を得ずに係員を入室させることができる。

(遵守事項)

第10条 滞在交流施設の使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) ごみの投げ捨て,その他不衛生な行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし,又は風紀を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲酒し,又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,滞在交流施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(指定管理者による管理の取扱い)

第11条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条第3条第6条第8条及び第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(業務の範囲)

第12条 条例第10条に規定する指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 施設の管理及び運営並びに設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用に係る承認等に関すること。

(3) その他施設の管理上市長が必要があると認めること。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,令和4年7月14日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

施設

区分

単位

定員

客室

スイート

1室につき

4人

ジュニアスイート

4人

プレミアムツイン

4人

デラックスツイン

3人

スタンダードツイン

2人

別表第2(第6条関係)

施設の区分



減免の内容

サテライトラボ

ワーケーションルーム

(1)学校教育法第1条に規定する学校の学生等が施設を拠点とした教育,研究等,地域活性化に寄与する取り組みのために使用する場合

本市の区域内に所在する学校

使用料の50パーセントに相当する額の減額

本市の区域内に所在しない学校

使用料の50パーセントに相当する額に条例第8条に規定する別表第2備考2の加算額に相当する額を加えた額の減額

(2)その他市長が特に必要と認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

客室

(1)学校教育法第1条に規定する学校の学生等が施設を拠点とした教育,研究等,地域活性化に寄与する取り組みのために団体で宿泊する場合

使用料の30パーセントに相当する額の減額

(2)本市の区域内に住所を有する者

使用料の20パーセントに相当する額の減額

(3)その他市長が特に必要と認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

備考

表中(1)に該当する者が中学生以下であるときは,当該学校に属する引率者が同行する場合に限るものとする。

別表第3(第7条関係)

附属設備使用料

設備名

施設の区分

単位

使用料(上限)

液晶プロジェクター

全室

1式・時間帯

2,000円

ブルーレイプレイヤー

1台・時間帯

1,000円

音響装置

1式・時間帯

1,800円

ワイヤレスマイク

1本・時間帯

800円

CDデッキ

1台・時間帯

800円

追加ベッド(寝具含む)

客室:スイート

1台・1泊につき

11,000円

客室:ジュニアスイート

9,900円

客室:プレミアムツイン

6,600円

客室:デラックスツイン

6,600円

客室:スタンダードツイン

5,500円

備考

使用料には消費税額及び消費税額に地方税法(昭和63年法律第108号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。

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西尾地区滞在交流施設条例施行規則

令和4年7月14日 規則第19号

(令和4年7月14日施行)