○西尾地区滞在交流施設条例施行規則
令和4年7月14日
規則第19号
Artist College こまつ観音下条例施行規則(令和2年小松市規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,西尾地区滞在交流施設条例(令和4年小松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,市長が別に定める様式又は指定する方法により申請しなければならない。
(附属設備使用料)
第7条 附属設備使用料の額は,別表第3のとおりとする。
(使用料の返還)
第8条 条例第8条第4項ただし書の規定により使用料を返還する場合及びその割合は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 施設の管理の都合により施設を使用させることができなくなったとき 100パーセント
(2) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により,施設を使用することができないとき 100パーセント
(3) 使用者が,客室について使用承認取下届を提出し,市長において相当の理由があると認めたときは,次の区分による。ただし,市長がこれを適当でないと認めた場合は,この限りでない。
ア 宿泊日6日前までに届けを出したとき 100パーセント
イ 宿泊日5日前までに届けを出したとき 80パーセント
ウ 宿泊日3日前までに届けを出したとき 70パーセント
エ 宿泊日2日前までに届けを出したとき 50パーセント
オ 宿泊日1日前までに届けを出したとき 10パーセント
カ 宿泊日当日に届けを出したとき 0パーセント
2 前項第3号の規定は,使用の許可を受けた使用日時及び施設変更について準用する。
(入室の承諾)
第9条 市長は,緊急又は管理上必要と認める場合は,使用者の承諾を得ずに係員を入室させることができる。
(遵守事項)
第10条 滞在交流施設の使用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみの投げ捨て,その他不衛生な行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又は風紀を乱す行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲酒し,又は喫煙しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,滞在交流施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(業務の範囲)
第12条 条例第10条に規定する指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 施設の管理及び運営並びに設備の維持管理に関すること。
(2) 施設の使用に係る承認等に関すること。
(3) その他施設の管理上市長が必要があると認めること。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和4年7月14日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 定員 |
客室 | スイート | 1室につき | 4人 |
ジュニアスイート | 4人 | ||
プレミアムツイン | 4人 | ||
デラックスツイン | 3人 | ||
スタンダードツイン | 2人 |
別表第2(第6条関係)
施設の区分 | 減免の内容 | ||
サテライトラボ ワーケーションルーム | (1)学校教育法第1条に規定する学校の学生等が施設を拠点とした教育,研究等,地域活性化に寄与する取り組みのために使用する場合 | 本市の区域内に所在する学校 | 使用料の50パーセントに相当する額の減額 |
本市の区域内に所在しない学校 | |||
(2)その他市長が特に必要と認める場合 | 市長が相当と認める額の減額又は免除 | ||
客室 | (1)学校教育法第1条に規定する学校の学生等が施設を拠点とした教育,研究等,地域活性化に寄与する取り組みのために団体で宿泊する場合 | 使用料の30パーセントに相当する額の減額 | |
(2)本市の区域内に住所を有する者 | 使用料の20パーセントに相当する額の減額 | ||
(3)その他市長が特に必要と認める場合 | 市長が相当と認める額の減額又は免除 | ||
備考
表中(1)に該当する者が中学生以下であるときは,当該学校に属する引率者が同行する場合に限るものとする。
別表第3(第7条関係)
附属設備使用料
設備名 | 施設の区分 | 単位 | 使用料(上限) |
液晶プロジェクター | 全室 | 1式・時間帯 | 2,000円 |
ブルーレイプレイヤー | 1台・時間帯 | 1,000円 | |
音響装置 | 1式・時間帯 | 1,800円 | |
ワイヤレスマイク | 1本・時間帯 | 800円 | |
CDデッキ | 1台・時間帯 | 800円 | |
追加ベッド(寝具含む) | 客室:スイート | 1台・1泊につき | 11,000円 |
客室:ジュニアスイート | 9,900円 | ||
客室:プレミアムツイン | 6,600円 | ||
客室:デラックスツイン | 6,600円 | ||
客室:スタンダードツイン | 5,500円 |
備考
使用料には消費税額及び消費税額に地方税法(昭和63年法律第108号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算する。




