○小松市文化芸術賞条例

令和5年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,文化芸術活動に関し全国規模の大会等で優秀な成績を収めたものに対して小松市文化芸術賞(以下「文化芸術賞」という。)を贈り,顕彰することにより,本市の文化芸術活動を奨励し,その振興を図ることを目的とする。

(授賞の対象)

第2条 文化芸術賞を受けるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 小松市民

(2) 小松市内の学校,企業又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が表彰を適当と認めるもの

(選考委員会の設置)

第3条 文化芸術賞を受けるもの及び受賞の方法等について審議するため,小松市文化芸術賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は,規則で定める者の中から市長が委嘱又は任命する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「音楽賞選考委員会委員」を「文化芸術賞選考委員会委員」に改める。

(小松市音楽賞条例の廃止)

3 小松市音楽賞条例(令和2年小松市条例第3号)は,廃止する。

小松市文化芸術賞条例

令和5年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)