○小松市学校給食条例施行規則
令和5年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市学校給食条例(令和5年小松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み等)
第3条 学校給食を受けようとする児童又は生徒の保護者及び自ら学校給食を受けようとする教職員等は,学校給食申込書(様式第1号)により,あらかじめ市長に学校給食の提供を申し込まなければならない。ただし,市長が申込みを不要と認める者については,この限りでない。
(令8規則11・一部改正)
(学校給食の停止・再開)
第4条 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者及び教職員等は,病気,事故その他の理由により連続して5日(学校休業日(小松市立学校管理規則(平成14年小松市教育委員会規則第2号)第5条の休業日を除く。)以上学校給食の提供が不要となる場合は,学校給食の停止を希望する日の3日(休日を除く。)前までに,学校給食(停止・再開)届(様式第2号)により,市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により学校給食を停止した者が,学校給食の再開を希望する場合は,当該希望する日の3日(休日を除く。)前までに,学校給食(停止・再開)届により,市長に届け出なければならない。
2 一の年度における,保護者又は教職員等が納付すべき学校給食費等の額(以下「年間納付額」という。)は,前項に定める額に,当該年度において当該学校給食を受ける者に対して学校給食の提供ができる状況に至った回数を乗じて得た額とする。
3 臨時に学校給食の提供を受ける者が納付すべき教職員等給食費の額は,別表第1の左欄のうち教職員等に定める額に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額とする。
(令8規則11・一部改正)
(学校給食費等の調整)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,学校給食費の額を調整することができる。
(1) 児童又は生徒が病気,事故その他の理由により連続して5日(学校休業日(小松市立学校管理規則第5条の休業日を除く。)以上学校給食を受けない旨を事前に届け出たとき。
(2) 児童又は生徒が年度の途中で転入により学校給食の提供を受け,又は転出により学校給食の提供を受けることができなくなったとき。
(3) 児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により,学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき,又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童又は生徒が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により学校給食の提供ができなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず,教職員等給食費の額の調整理由は,市長が別に定める。
(学校給食費等の納付方法)
第7条 保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は,学校給食費等を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし,これにより難いと市長が認めるときは,納付書その他の市長が認める方法により納付することができる。
(学校給食費等の納付額及び納期限)
第8条 保護者等は,別表第2に定めるところにより,その納付すべき年間納付額を分割して納付しなければならない。
(学校給食費等の充当及び還付)
第9条 市長は,学校給食費等に過誤納金がある場合においては,当該保護者等に,未納の学校給食費等があるときは当該過誤納金を当該未納の学校給食費等に充当し,未納の学校給食費等がないときは当該過誤納金を当該保護者等に還付する。
(変更の届出)
第10条 保護者等は,住所その他市長が別に定める事項について変更が生じたときは,学校給食申込事項変更届(様式第3号)により,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
(学校給食費等の減免)
第11条 条例第6条の規定により学校給食費等を減免することができる場合は,災害等により保護者等に学校給食費を納付する資力がないと認められるときその他市長が特に必要があると認めるときとする。
2 前項の遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間においても,365日当たりの割合とする。
(遅延損害金の減免)
第13条 条例第7条第3項の規定による遅延損害金の減免をすることができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条の規定による学校給食費等の減免を受ける場合における当該学校給食費に遅延損害金があるとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により学校給食費を納付することができなかったと認められるとき。
(3) 生活困窮者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者をいう。)であって,同法第13条の規定による教育扶助等を受けていない期間に未納の学校給食費があるとき。
(4) 主たる生計維持者の死亡又は失踪があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,次の規定は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の小松市学校給食条例施行規則の規定中学校給食費に関する部分は,令和6年度以後の年度分の学校給食について適用し,令和5年度分までの学校給食に係る学校給食費については,なお従前の例による。
附則(令和7年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の小松市学校給食条例施行規則の規定中学校給食費に関する部分は,令和7年度以後の年度分の学校給食について適用し,令和6年度分までの学校給食に係る学校給食費については,なお従前の例による。
附則(令和8年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の小松市学校給食条例施行規則の規定中学校給食費に関する部分は,令和8年度以後の年度分の学校給食について適用し,令和7年度分までの学校給食に係る学校給食費については,なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令6規則21・令7規則6・令8規則11・一部改正)
区分 | 1食当たりの額 |
小学校及び義務教育学校前期課程の児童 | 350円 |
中学校及び義務教育学校後期課程の生徒 | 420円 |
教職員等 | 教職員等が給食を喫食する学校の区分に応じそれぞれこの表の児童又は生徒の1食当たりの額を勘案して市長が別に定める額 |
別表第2(第8条関係)
(令6規則21・令8規則11・一部改正)
期別 | 納期限 | 納付額 | |
小学校及び義務教育学校前期課程の児童,教職員等 | 中学校及び義務教育学校後期課程の生徒,教職員等 | ||
第1期 | 5月末日 | 12,000円 | 14,000円 |
第2期 | 7月末日 | 12,000円 | 14,000円 |
第3期 | 10月末日 | 12,000円 | 14,000円 |
第4期 | 12月末日 | 12,000円 | 14,000円 |
第5期 | 2月末日 | 12,000円 | 14,000円 |
第6期 | 3月末日 | 年間納付額から第1期から第5期までの期別において納付すべき金額の合計を減じて得た額 | |





