○小松市情報公開条例施行規則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。

(行政情報開示請求書の様式等)

第3条 条例第10条第1項に規定する請求書は,行政情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 行政情報の開示の方法

(3) 連絡先電話番号

(行政情報の開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項に規定する通知は,行政情報開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する通知は,行政情報不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第11条第5項に規定する通知は,行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求のあった日

(2) 開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定により当該第三者に意見書を提出する機会を与える場合の書面による通知は,行政情報の開示決定等に係る意見書の提出に関する通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項に規定する通知は,行政情報の開示決定に関する通知書(様式第6号)により行うものとする。

(行政情報の閲覧等)

第6条 条例第13条第1項の規定により,行政情報を閲覧する者は,当該行政情報を改ざんし,汚損し,又は破損することがないように取り扱わなければならない。

2 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある者に対し,行政情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

3 条例第13条第3項の規定により,行政情報の写しを交付する場合の交付部数は,請求1件につき1部とする。

(出資法人の範囲)

第7条 条例第16条第1項に規定する規則で定める法人は,本市が資本金,基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人並びに本市及び当該法人が資本金,基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第20条の通知は,審査会諮問通知書(様式第7号)により行うものとする。

(審査会の調査の実施)

第9条 審査会は,条例第22条第1項の調査審議のため必要があると認めるときは,同項の諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し,開示決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等にかかる行政情報に記録されている情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,第1項の調査審議のため必要があると認めるときは,審査請求人,参加人又は諮問庁(第1項の諮問の対象となる審査請求に係る審査請求人,参加人又は諮問庁をいう。以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(審査会への意見の陳述)

第10条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(審査会への意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧の求め)

第12条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は,前項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(委員による調査手続)

第13条 審査会は,条例第22条第1項の審議のため必要があると認めるときは,その指名する委員に,第9条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(手数料の額)

第14条 条例第26条第2項の規則で定める額は,全部又は一部を開示する行政情報の閲覧並びに写しの交付及び送付に係るものとし,次のとおりとする。

区分

費用の額

閲覧

1件につき300円

300枚を超える閲覧は,300枚を超えた分100枚ごとに100円を加算した額

書面又は書面を複写したものの交付

1枚につき10円(白黒)

1枚につき100円(カラー)

電磁的記録に記録された事項を出力した書面の交付

1枚につき10円(白黒)

1枚につき100円(カラー)

電磁的記録に記録された事項を電磁的記録媒体に記録して交付

当該交付する電磁的記録媒体の購入に要する費用に相当する額

送付

郵便料その他の送付に要する実費に相当する額

備考

1 1枚の用紙の両面に複写し,又は出力したときは,それぞれ片面を1枚として算定する。

2 日本産業規格B5からA3までの大きさの用紙以外の大きさの用紙に複写し,又は出力したときの金額は,別に定める。

(検索資料等)

第15条 条例第23条の規定により作成する行政情報の検索に必要な資料は簿冊等管理台帳とする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第24条の規定による条例の運用状況の公表は,告示により行うものとする。

2 実施機関は,毎年5月31日までに,前年度における請求受理件数,開示件数,不開示件数その他条例の運用状況を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市情報公開条例施行規則様式第1号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令7規則24・全改)

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小松市情報公開条例施行規則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和7年5月8日施行)