○小松市文化芸術賞条例施行規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市文化芸術賞条例(令和5年小松市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(文化芸術賞の種類)

第2条 条例第1条に規定する小松市文化芸術賞の種類は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 文化栄光賞

(2) 奨励賞

(選考の方法及び基準)

第3条 条例第3条第1項に規定する小松市文化芸術賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議は,次の各号に定める区分に従い当該各号に定める選考基準に基づいて行うものとする。

(1) 文化栄光賞 国際規模の大会等に出場したもの並びに全国規模の大会等で最高賞相当の評価を受けたもの又はこれに準じる成績を収めたもの

(2) 奨励賞 全国規模の大会等に出場した個人及び団体で顕著な成績を収めたもの

2 選考委員会は,前項の規定により行った審議結果を市長に報告するものとする。

(選考委員会)

第4条 前条に規定する選考委員会は,10人以内の委員で組織する。

2 選考委員会の委員は,次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 文化芸術関係団体に所属する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めた者

(授賞の対象期間)

第5条 表彰は,年1回とし,授賞の対象となる期間は,前年11月1日から本年10月31日までの間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(小松市音楽賞条例施行規則の廃止)

2 小松市音楽賞条例施行規則(令和2年小松市規則第15号)は,廃止する。

(経過措置)

3 令和5年度に行う第5条の表彰については,同条中「前年11月1日から本年10月31日まで」とあるのは「令和4年4月1日から令和5年10月31日まで」と読み替えるものとする。

小松市文化芸術賞条例施行規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)