○小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和5年9月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例(令和4年小松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(使用者の資格)

第3条 条例第5条の規則で定める理由により墓地等の使用が適当であると市長が認める者は,別表第1のとおりとする。ただし,別表第1の規定に該当する者であっても当該祭祀に関し既に墓地の使用許可を得ているときは,この限りでない。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項の規定により使用許可を受けようとする者が提出すべき文書の様式は,小松市墓地等使用許可申請書(様式第1号)とし,小松市墓地等使用許可申請書のほか市長が必要と認める文書を添付させるものとする。

2 使用者が納骨堂への納骨の使用許可後,許可の期間を10年間から20年間に延長しようとする場合の条例第7条第1項の規定により使用許可を受けようとする者が提出すべき文書の様式は,小松市納骨堂収蔵延長許可申請書(様式第2号)とする。

(許可書の再交付等)

第5条 使用者は,小松市墓地等使用許可証の再交付を受けようとするときは,小松市墓地等使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 使用者は,その本籍,住所又は氏名を変更した場合は,小松市墓地等使用者住所等変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて,市長に届け出なければならない。ただし,市長が小松市墓地等使用者住所等変更届を提出する必要がないと認める者については,この限りでない。

(管理上必要な条件)

第6条 条例第7条第2項の管理上必要な条件は,別表第2のとおりとする。

(墓所の管理)

第7条 条例第8条第3項に規定する適切な管理とは,次のとおりとする。

(1) 雑草の除去,供物の管理等墓所(墓地の使用許可で指定された区画をいう。以下同じ。)の清浄維持に努めること。

(2) 墓所内の墓に倒壊のおそれ又は異状が生じたときは,速やかに適切な措置を講じること。

(納骨施設の使用料の特例)

第8条 死亡した市内在住者の焼骨を納骨堂に収蔵し,又は合葬墓に埋蔵しようとするとき及び本市の区域内の墓地,納骨堂等から焼骨を納骨堂に収蔵し,又は合葬墓に埋蔵しようとするときの使用料については,条例別表備考の規定にかかわらず,同備考の規定を適用しない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第3項の申請の様式は,小松市墓地等使用料減免申請書(様式第5号)とする。

(使用料の還付の特例)

第10条 条例第10条第4項に規定する市長が特別の事由があると認めるものとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用許可を受けた墓所を使用することなく返還する場合であって,当該返還が使用許可の日から3年以内であるとき。

(2) 第14条第2項の届出があった場合であって,当該届出が使用許可の日から3年以内であるとき。

(3) 使用する墓所の区画の変更を目的として使用許可を受けた墓所を返還(使用前に限る。)するとき。この場合において,変更後の墓所の面積が変更前の墓所の面積より小さくなるときの変更前の墓所の使用料は,変更後の墓所の使用料に充当されたものとみなす。

2 条例第10条第4項の規定による規則で定めるところによりとは,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出することとする。

(1) 前項第1号に該当するとき 小松市墓地返還届兼使用料還付申請書(様式第6号)

(2) 前項第2号に該当するとき 小松市納骨施設不使用届兼使用料還付申請書(様式第7号)

(3) 前項第3号に該当するとき 小松市墓所変更許可申請書兼使用料還付申請書(様式第8号)

3 第1項の規定による使用料の還付割合は,次のとおりとする。

(1) 使用許可の日から1年以内に返還した場合 80パーセント

(2) 使用許可の日から1年を超え2年以内に返還した場合 60パーセント

(3) 使用許可の日から2年を超え3年以内に返還した場合 40パーセント

(代理人の届出)

第11条 条例第11条第1項の代理人は,本市の区域内に住所を有する者とする。ただし,使用許可が納骨施設であるときは代理人を選任しないことができる。

2 条例第11条第1項に規定する届出の様式は,小松市墓地等使用者代理人届(様式第9号)とする。

3 前2項の規定は,使用許可を受けた者が本市の区域内に住所を有しないときに準用する。

(工事の届出)

第12条 墓地の使用者は,墓所にて墓その他の設備等の工事に着手しようとするときは,小松市墓所工事着手届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(墓所の承継)

第13条 条例第12条前段の規則で定める事由とは,使用者が死亡し,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により墓の権利を承継した場合とする。

2 条例第12条後段の規則で定めるところとは,市長への小松市墓地等承継使用届(様式第11号)の提出とする。

(墓所の返還)

第14条 条例第13条第1項の規定による届出の様式は,小松市墓地返還届兼使用料還付申請書(様式第6号)とする。

2 使用者は,使用許可を受けた納骨施設へ収蔵せず使用しないときは,小松市納骨施設不使用届兼使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(焼骨の返還)

第15条 条例第14条の規定による申出の様式は,小松市焼骨返還申請書(様式第12号)とする。

(収蔵の届出)

第16条 使用者は,墓所内墳墓へ焼骨を埋蔵しようとするとき,又は合葬墓への収蔵を委託しようとする場合は,小松市埋蔵収蔵届(様式第13号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用の区分

使用が適当であると市長が認める者

墓地の使用

(1) 祭祀主宰者である市内在住者

(2) 祭祀主宰者である家屋等所有者

納骨堂又は合葬墓の使用

(1) 市内在住者

(2) 家屋等所有者

(3) 前2号の者が死亡した場合において当該死亡

した者の焼骨を収蔵し,又は埋蔵しようとする者

(4) 本市の区域内の墓地,納骨堂等から焼骨を収蔵し,又は埋蔵しようとする者

備考

1 この表において「祭祀主催者」とは慣習により祭祀を主宰する者(祭祀を主宰する者になると見込まれる者を含む。)

2 この表(備考を含む。)において「市内在住者」とは,条例第7条第1項の申請の日において本市の区域内に引き続き3月以上居住している者をいう。

3 この表において「家屋等所有者」とは,市内在住者以外の者であって将来自らが居住する目的で家屋又は土地を所有する者をいう。

4 この表に規定するほか,特に墓地等の使用が必要と市長が認めるときは,墓地等の使用を許可できるものとする。

別表第2(第6条関係)

(1) 小松市墓地

墓の高さ

仏石(さお)

台石下部の幅

墓数(1墓所につき)

墓以外の設備

境堺石

植栽

250cm以下

自由

自由

自由

自由

自由

高さ100cm以下

(2) 小松市菩提公園

区分

区域

墓の高さ

仏石(さお)

台石下部の幅

墓数(1墓所につき)

墓以外の設備

境堺石

植栽

西墓域芝生墓所

90cm

自由

110cm

1基

花立1基

できない

できない

南墓域(1区)

西墓域(1区)

165cm

30cm×30cm×67cm

106cm

1基

花立,法名板各1基

高さ 30cm

幅 12cm

高さ100cm以下

西墓域(2区)

188cm

37cm×37cm×79cm

121cm

1基

花立,法名板各1基

高さ 30cm

幅 12cm

高さ100cm以下

西墓域(5区)

250cm以下

自由

自由

自由

自由

高さ 30cm

幅 12cm

高さ100cm以下

西墓域(3区)

150cm以下

自由

自由

自由

自由

高さ 15cm

幅 12cm

高さ100cm以下

西墓域(6区)

管理墓域(1区)

250cm以下

自由

自由

自由

自由

自由

高さ100cm以下

南墓域(2区)

管理墓域(2区)

188cm以下

自由

自由

1基

花立,法名板,地蔵各1基

高さ 30cm

幅 12cm

高さ100cm以下

東墓域

250cm以下

自由

自由

自由

自由

自由

高さ100cm以下

(3) 納骨堂

ア 収蔵の際,焼骨は幅24センチメートル以下,奥行24センチメートル以下,高さ30センチメートル以下の容器(以下「骨壺」という。)を用いること。

イ 骨壺及び焼骨は乾燥し清潔な状態であること。

(4) 合葬墓

ア 収蔵の際,焼骨は市より支給される袋(以下「納骨袋」という。)を用いること。

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小松市墓地等の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和5年9月20日 規則第35号

(令和5年9月20日施行)