○小松市基金条例施行規則

令和5年12月22日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市基金条例(令和5年小松市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(積立て)

第3条 条例第2条第2項の規定により防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条の規定により本市に交付される交付金(以下「特定防衛施設周辺整備調整交付金」という。)のうち,毎年度の予算で定める額を基金として積み立てることができる基金は,次の基金とする。

(1) 小松市子ども・子育て応援基金

(2) すこやかこまつ推進基金

(3) エコロジーパークこまつ基金

(4) 小松市未来教育推進基金

(5) 小松市社会教育振興基金

(6) 小松市スポーツ振興基金

2 条例第2条第2項の規定により再編関連訓練移転等交付金交付要綱(平成29年防衛省訓令第26号)の規定により本市に交付される再編関連訓練移転等交付金のうち,毎年度の予算で定める額を基金として積み立てることができる基金は,次の基金とする。

(1) 小松市社会福祉基金

(2) 小松飛行場周辺地区定住促進基金

(3) 小松市未来教育推進基金

(4) 小松市社会教育振興基金

3 条例第2条第3項の規定により企業版ふるさと納税のうち,毎年度の予算で定める額を,基金として積み立てることができるのは,次の基金とする。

(1) 小松市子ども・子育て応援基金

(2) すこやかこまつ推進基金

(3) SDGsこまつ未来基金

(4) 小松市森林環境保全基金

(5) 小松市文化芸術振興基金

(令6規則13・令7規則26・令7規則38・令8規則1・令8規則5・一部改正)

(小松市社会福祉基金の処分ができる事業)

第4条 小松市社会福祉基金のうち再編関連訓練移転等交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,小松サン・アビリティーズ(小松サン・アビリティーズ条例(昭和60年小松市条例第28号)第1条の小松サン・アビリティーズをいう。)の改修事業とする。

(小松市子ども・子育て応援基金の処分ができる事業)

第5条 小松市子ども・子育て応援基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,次のとおりとする。

(1) 不妊治療又は不育治療により妊娠・出産を希望する夫婦に対し治療費を助成する事業

(2) 小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号)第2条第1項第3号に規定するこどもに係る医療費を助成する事業

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種以外の予防接種に係る接種費を助成する事業

2 小松市子ども・子育て応援基金のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として実施する「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクトに関する事業」とする。

(令8規則5・一部改正)

(すこやかこまつ推進基金の処分ができる事業)

第6条 すこやかこまつ推進基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,次の事業とする。

(1) がん検診の利用者負担を軽減する事業

(2) B類疾病(予防接種法第2条第3項に規定するB類疾病をいう。)に係る高齢者(60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者を含む。)の予防接種事業

2 すこやかこまつ推進基金のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,地域再生法第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として実施する「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクト第2期に関する事業」とする。

(令7規則38・令8規則5・一部改正)

(SDGsこまつ未来基金の処分ができる事業)

第7条 SDGsこまつ未来基金のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,地域再生法第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として実施する「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクトに関する事業」及び「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクト第2期に関する事業」とする。

(令8規則1・一部改正)

(エコロジーパークこまつ基金の処分ができる事業)

第8条 エコロジーパークこまつ基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,エコロジーパークこまつ条例(昭和58年小松市条例第21号)第2条各号に規定する施設の運営事業とする。

(小松市森林環境保全基金の処分ができる事業)

第8条の2 小松市森林環境保全基金のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,地域再生法第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として実施する「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクト第2期に関する事業」とする。

(令8規則1・追加)

(小松飛行場周辺地区定住促進基金の処分ができる事業)

第9条 小松飛行場周辺地区定住促進基金のうち再編関連訓練移転等交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,飛行場周辺地区居住環境整備助成金交付要綱(平成23年小松市告示第101号)に基づく助成事業とする。

(小松市未来教育推進基金の処分ができる事業)

第10条 小松市未来教育推進基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,次の事業とする。

(1) 小学校,中学校及び義務教育学校(小松市立小学校等設置条例(昭和40年小松市条例第19号)第2条の小学校,中学校及び義務教育学校をいう。以下この条において同じ。)におけるICT教育環境推進事業

(2) 小学校,中学校及び義務教育学校における外国語教育推進事業

(3) 小学校,中学校及び義務教育学校における学習支援事業

2 小松市未来教育推進基金のうち再編関連訓練移転等交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,次の事業とする。

(1) 小学校,中学校及び義務教育学校における読書教育推進事業

(2) 小学校,中学校及び義務教育学校における民間事業者による水泳授業の支援事業

(令7規則26・一部改正)

(小松市社会教育振興基金の処分ができる事業)

第11条 小松市社会教育振興基金のうち再編関連訓練移転等交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,小松市立図書館(小松市立図書館設置条例(昭和27年小松市条例第18号)第1条の図書館をいう。)の図書整備事業とする。

2 小松市社会教育振興基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,小松市未来型図書館等複合施設整備事業とする。

(小松市文化芸術振興基金の処分ができる事業)

第12条 小松市文化芸術振興基金のうち企業版ふるさと納税を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,地域再生法第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として実施する「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクトに関する事業」及び「こまつ版まち・ひと・しごと創生プロジェクト第2期に関する事業」とする。

(令6規則13・追加,令7規則38・令8規則5・一部改正)

(小松市スポーツ振興基金の処分ができる事業)

第12条の2 小松市スポーツ振興基金のうち特定防衛施設周辺整備調整交付金を積み立てたものに係る条例第6条第2項に定める基金を処分することができるものは,小松市都市公園条例(昭和32年小松市条例第12号)に基づく有料公園施設(ふれあい健康広場除く。)及び小松市スポーツ施設条例(昭和53年小松市条例第24号)に基づくスポーツ施設の改修事業とする。

(令8規則1・追加)

(基金の管理)

第13条 市長は,基金の運用状況等を明らかにするため,毎年度第4条から前条までに規定する事業に係る事業計画等を策定し,当該年度末にそれぞれこれらの規定で定める事業の実施及び基金の運用状況に関する調書を作成するものとする。

(令6規則13・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令6規則13・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次の規則は,廃止する。

(1) 小松飛行場周辺地区定住促進基金条例施行規則(平成23年小松市規則第37号)

(2) SDGsこまつ未来基金条例施行規則(令和2年小松市規則第47号)

(3) 小松市社会福祉基金条例施行規則(令和4年小松市規則第30号)

(4) 小松市子ども・子育て応援基金条例施行規則(令和3年小松市規則第21号)

(5) すこやかこまつ推進基金条例施行規則(平成28年小松市規則第11号)

(6) エコロジーパークこまつ基金条例施行規則(平成30年小松市規則第36号)

(7) 小松市温泉基金条例施行規則(昭和53年小松市規則第6号)

(8) 小松市未来教育推進基金条例施行規則(平成27年小松市規則第15号)

(9) 小松市社会教育振興基金条例施行規則(令和5年小松市規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の属する年度において前項の規定による廃止前の各規則の規定によりこの規則の施行の日前に策定した事業計画等については,この規則の施行の日以後本則第12条の規定により当該年度に策定した事業計画等と見なす。

(令和6年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市基金条例施行規則

令和5年12月22日 規則第53号

(令和8年3月3日施行)

体系情報
第6類 務/第9章
沿革情報
令和5年12月22日 規則第53号
令和6年3月29日 規則第13号
令和7年7月4日 規則第26号
令和7年9月30日 規則第38号
令和8年2月3日 規則第1号
令和8年3月3日 規則第5号