○小松市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市犯罪被害者等支援条例(以下「条例」という。)の施行に関し,条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(施策の策定)
第3条 条例第4条の規定により本市が策定する施策(以下「支援施策」という。)に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 犯罪被害者等の支援等の体制整備に関すること
(2) 犯罪被害者等の精神的・身体的被害の軽減及び回復に関すること
(3) 犯罪被害者等の経済的支援に関すること
(施策の実施)
第4条 本市は,支援施策に基づき次の事業を実施する。
(1) 犯罪被害者等からの相談に関する事業
(2) 犯罪被害者等に対する支援制度に関する情報提供に関する事業
(3) 犯罪被害者等からの相談に対する支援の実施に関する事業
(4) 犯罪被害者等見舞金支給事業
(5) 犯罪被害者等の支援の必要性について市民の理解を深めるための広報啓発に関する事業
(相談,情報の提供等に関する事業)
第5条 本市は,犯罪被害者等が置かれている状況を把握するとともに直面している様々な問題について相談及び助言並びに各種手続きや制度の情報提供を行い,介護,福祉,保健,医療など必要なサービスに適切につながるよう連絡調整を行う。
(犯罪被害者等見舞金支給事業)
第6条 本市は,市民が犯罪被害を受けたときは,別に定めるところにより,犯罪被害者等に対し,犯罪被害者等見舞金を支給する。
(広報啓発事業)
第7条 本市は,市民に対し,犯罪被害者等の支援や二次的被害防止のため,また,犯罪被害者等に対する偏見を持つことがない社会を築くため,市広報やホームページ,SNSなどを活用した広報・啓発活動を行う。
(関係機関等との連携)
第8条 本市が第4条各号の施策を実施するにあたっては,関係機関等と緊密な連携を図るものとする。
3 本市は,前項の引き継ぎがあった場合は,速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,条例の施行の日から施行する。