○小松市博物館条例施行規則
令和6年7月1日
規則第32号
小松市立博物館・美術館設置条例施行規則(令和2年小松市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市博物館条例(令和6年小松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(入館制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,施設に入館することができない。
(1) 他に迷惑を及ぼすと認められる者
(2) 他に危険を及ぼす恐れのある物品,動物等(補助犬を除く。)を携帯する者
(3) その他館内の秩序を乱すと認められる者
(1) 博物館協議会委員及び次条に規定する専門委員
(2) 研修のための学校及び官公庁職員
(3) 調査研究のための個人又は官公庁及び団体の職員
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその介助者1人
(5) その他前各号に準じる者
2 入館料の免除を受けようとする者は,あらかじめ入館料免除申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし,市長が申請書を提出する必要がないと認める者についてはこの限りでない。
(専門委員)
第5条 博物館に専門委員(以下「委員」という。)を置くことができる。
2 委員は,博物館の事業の企画及び実施に協力する。
3 委員の定数は,自然及び人文の2分野でそれぞれ10人以内とし,館長の推薦により市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は妨げない。
(資料の利用)
第6条 資料は原則として帯出利用をさせない。ただし,調査研究等のため館長が特に必要と認めた場合はその限りでない。
2 資料の撮影又は模写,掲載及び放送等に利用し,また展示公開しようとする者は,館長の許可を得なければならない。
3 施設を損傷し,又は資料を滅失,若しくは汚損した者は,館長の指示により現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。
(資料の寄贈)
第7条 博物館では,一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は,館長の承認を得なければならない。
3 資料の寄贈について経費を要するときは,博物館はその一部又は全部を負担することができる。
(資料の寄託)
第8条 資料を博物館に寄託しようとする場合は,あらかじめ館長の承認を得なければならない。
2 寄託に要する経費は,原則として寄託者の負担とする。
3 寄託資料は,博物館の資料と同一の取扱いをするものとする。
4 寄託資料は,寄託者の請求又は博物館の都合により返却することができる。
5 寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失し,又は汚損した場合は,博物館は,その補償の責を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,博物館の管理及び運営について必要な事項は,市長の承認を得て館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,小松市博物館条例の施行の日(令和6年7月1日)から施行する。
(小松市立登窯展示館条例施行規則の廃止)
2 小松市立登窯展示館条例施行規則(平成14年小松市規則第38号)を廃止する。
(小松市事務分掌規則の一部改正)
3 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)の一部を次の表のように改正する。
