○小松市上下水道局被服等貸与規程

令和6年9月11日

企管規程第2号

小松市上下水道局貸与品規程(昭和49年企管規程第11号)の全部を改正する。

(被服等の貸与)

第1条 この規程は,企業職員(本市上下水道局の一般職常勤職員及び一般職非常勤職をいう。以下「職員」という。)に職務遂行上必要とされる被服等を貸与するものとし,被服等の貸与(以下単に「貸与」という。)に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 貸与の対象となる職員及び品名,数量,使用期限は,別表に定めるとおりとする。ただし,所属長が職務遂行上,望ましくないと認めたときは,この限りでない。

2 貸与の対象となる被服等の購入は,上下水道局の予算において行うものとする。ただし,特に理由があると料金業務課長が認めるときは,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,料金業務課長は,職務遂行上必要があると認めるときは,貸与対象職員以外の職員を貸与の対象とし,また,貸与する被服等の種類及び数量,使用期限を指定することができる。

(貸与された被服等の取扱い)

第3条 貸与された職員は,貸与された被服等を貸与された趣旨に従い,職務上以外の場で使用しない等,適正に使用するとともに,これを管理しなければならない。この場合において,貸与された被服等の管理に要する費用は,当該貸与された職員の負担とする。

2 貸与された職員は,貸与された被服等を貸付け,又は譲渡してはならない。

3 貸与された職員が職員でなくなったときは,貸与された被服等は返還するものとする。ただし,料金業務課長が返還する必要がないと認めたときは,支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定は,前項の規定により支給された被服等に準用する。

(賠償等)

第4条 貸与された被服等を損傷又は亡失した職員は,職務上その他不可抗力によると認められる場合を除くほか,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の裁定によりその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

2 前条第4項が準用する同条第1項又は第2項の規定に違反した者は,管理者の裁定により当該支給された被服等を返還し,及び当該違反から発生した損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

(被服等貸与台帳)

第5条 料金業務課長は,被服等を職員に貸与したときは,被服等貸与台帳(別記様式)により記録,管理しておかなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,小松市職員被服等貸与規程(昭和39年小松市規程第14号)の例による。

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与職員

品名

数量

使用期限

災害対応業務に従事する職員

防災活動服

1

5

配管作業に従事する職員

作業服

3

1

防寒衣

1

3

ヘルメット

1

2

電気主任技師及び運転業務に従事する職員

作業服

1

2

防寒衣

1

3

ヘルメット

1

2

その他,現場での作業(防災活動服での作業に支障があるもの)に従事する職員

作業服

1

5

防寒衣

1

5

画像

小松市上下水道局被服等貸与規程

令和6年9月11日 企業管理規程第2号

(令和6年10月1日施行)