○小松市上下水道局被服等貸与規程
令和6年9月11日
企管規程第2号
小松市上下水道局貸与品規程(昭和49年企管規程第11号)の全部を改正する。
(被服等の貸与)
第1条 この規程は,企業職員(本市上下水道局の一般職常勤職員及び一般職非常勤職をいう。以下「職員」という。)に職務遂行上必要とされる被服等を貸与するものとし,被服等の貸与(以下単に「貸与」という。)に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象等)
第2条 貸与の対象となる職員及び品名,数量,使用期限は,別表に定めるとおりとする。ただし,所属長が職務遂行上,望ましくないと認めたときは,この限りでない。
2 貸与の対象となる被服等の購入は,上下水道局の予算において行うものとする。ただし,特に理由があると料金業務課長が認めるときは,この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず,料金業務課長は,職務遂行上必要があると認めるときは,貸与対象職員以外の職員を貸与の対象とし,また,貸与する被服等の種類及び数量,使用期限を指定することができる。
(貸与された被服等の取扱い)
第3条 貸与された職員は,貸与された被服等を貸与された趣旨に従い,職務上以外の場で使用しない等,適正に使用するとともに,これを管理しなければならない。この場合において,貸与された被服等の管理に要する費用は,当該貸与された職員の負担とする。
2 貸与された職員は,貸与された被服等を貸付け,又は譲渡してはならない。
3 貸与された職員が職員でなくなったときは,貸与された被服等は返還するものとする。ただし,料金業務課長が返還する必要がないと認めたときは,支給することができる。
(賠償等)
第4条 貸与された被服等を損傷又は亡失した職員は,職務上その他不可抗力によると認められる場合を除くほか,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の裁定によりその損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(被服等貸与台帳)
第5条 料金業務課長は,被服等を職員に貸与したときは,被服等貸与台帳(別記様式)により記録,管理しておかなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,小松市職員被服等貸与規程(昭和39年小松市規程第14号)の例による。
附則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与職員 | 品名 | 数量 | 使用期限 |
災害対応業務に従事する職員 | 防災活動服 | 1 | 5 |
配管作業に従事する職員 | 作業服 | 3 | 1 |
防寒衣 | 1 | 3 | |
ヘルメット | 1 | 2 | |
電気主任技師及び運転業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 2 |
防寒衣 | 1 | 3 | |
ヘルメット | 1 | 2 | |
その他,現場での作業(防災活動服での作業に支障があるもの)に従事する職員 | 作業服 | 1 | 5 |
防寒衣 | 1 | 5 |
