○小松市老朽危険空家除却後の土地に係る固定資産税等の減免に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市老朽危険空家除却後の土地に係る固定資産税等の減免に関する条例(令和8年小松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(1) 別表に定める小松市老朽危険空家判定基準表による各評定区分の部の評点の項の合計が75点以上で,かつ,評定区分の2構造の腐朽又は破損の程度の部の③基礎,土台,柱又ははりの款から⑤屋根の款までの評点の合計が25点以上のもの
(2) 建物全体が一見して危険と判断され,前号の規定による判定が困難であるもの
2 前項の申請については,減免を受けようとする年度の前年度の1月31日までに行わなければならない。
3 第1項の申請は,最初の年度の減免を受けようとするときに限る。
(減免の決定)
第7条 市長は,減免の決定をしたときは,小松市老朽危険空家除却後の土地に係る固定資産税等の減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は,減免しないことの決定をしたときは,小松市老朽危険空家除却後の土地に係る固定資産税等の減免不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
小松市老朽危険空家判定基準表
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 | 構造の一般の程度 | ①基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
イ 構造耐力上主要な部分ある基礎がないもの | 20 | ||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎,土台,柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの,土台若しくは柱が腐朽し,又は破損しているもの | 25 | 100 |
イ 基礎に不同沈下のあるもの,柱の傾斜が著しいもの,はりが腐朽し,若しくは破損しているもの,又は土台若しくは柱の数ヶ所に腐朽若しくは破損があるもの | 50 | ||||
ウ 基礎,土台,柱若しくははりの腐朽,破損若しくは変形が著しく崩壊の危険のあるもの又は現に大部分が崩壊しているもの | 100 | ||||
④外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,下地の露出しているもの | 15 | |||
イ 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
⑤屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり,雨もりのあるもの | 15 | |||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの | 25 | ||||
ウ 屋根が著しく変形したもの又は屋根ぶき材料の著しい剥落等により雪下ろしが不可能なもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
5 | 落雪による危険の程度 | ⑨道路との間隔 | 道路に面する外壁と道路境界線との間隔が2メートル以内で,屋根からの落雪が道路通行者に危険を及ぼすおそれのあるもの | 30 | 50 |
⑩隣家との間隔 | 隣家に面する外壁と当該隣家の外壁との間隔が2メートル以内で,屋根からの落雪が隣家に危険を及ぼすおそれのあるもの | 20 | |||
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては,当該評定項目についての評点は,該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。





