○江南市社会教育委員会規則
平成14年3月1日
教育委員会規則第3号
江南市社会教育審議会規則(昭和30年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江南市社会教育委員設置条例(昭和30年条例第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 江南市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、江南市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(協議事項)
第3条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。
(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。
(5) その他社会教育の振興に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議の議長となり会務を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りではない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。