○江南市社会教育委員会規則

平成14年3月1日

教育委員会規則第3号

江南市社会教育審議会規則(昭和30年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江南市社会教育委員設置条例(昭和30年条例第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 江南市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、江南市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

(協議事項)

第3条 委員会は、次の事項を協議する。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。

(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。

(5) その他社会教育の振興に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議の議長となり会務を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りではない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

江南市社会教育委員会規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号