○外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例

平成8年3月29日

郡山市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、郡山市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請等に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が規則で定める職員を除く。)

(4) 郡山市職員の定年等に関する条例(昭和59年郡山市条例第39号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 郡山市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例6・平13条例46・平28条例21・令元条例40・令4条例33・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、市長が規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例6・平23条例3・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)第28条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する郡山市職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和40年郡山市条例第32号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第11条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第9条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例38・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(令7条例41・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平23条例3・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、市長が規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年9月28日規則第52号で平成18年10月1日から施行)

(平成23年郡山市条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法に伴う外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例の経過措置)

32 第8条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定は、令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例2・一部改正)

33 附則第2項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、新定年条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、第8条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される処遇等に関する条例の規定を適用する。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例

平成8年3月29日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成8年3月29日 条例第9号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年12月19日 条例第46号
平成16年3月24日 条例第6号
平成18年9月25日 条例第38号
平成23年3月23日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年12月16日 条例第33号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年12月16日 条例第41号