○郡山市職員の退職手当に関する条例

昭和40年5月1日

郡山市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、市職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例35・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職及び一般職の職員(企業職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第16条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第16条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(昭62条例8・平元条例2・平3条例28・平4条例48・平13条例11・平18条例38・平25条例38・令元条例40・令4条例36・令5条例4・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例4・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条第7条及び第9条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第15条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 退職手当は、職員の申出により、口座振替又は隔地払の方法により支払うことができる。

(平9条例35・追加、平18条例38・一部改正、平22条例4・旧第2条の2繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第9条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例38・追加、平22条例4・旧第2条の3繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条第5条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者が受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については 1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については 1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については 1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については 1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については 1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する傷害等級に該当する程度の障害の状態である傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合による退職した者(第17条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(昭57条例32・昭61条例41・昭62条例8・平2条例16・平3条例28・平4条例48・平18条例38・平22条例4・平27条例69・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については 1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については 1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については 1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭59条例43・昭62条例8・昭62条例34・平3条例28・平13条例11・平18条例38・令5条例4・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 定数の減少若しくは職制の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については 1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については 1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については 1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については 1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭59条例43・昭62条例8・平3条例28・平13条例11・平18条例38・令5条例4・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前月に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第11条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第15条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第11条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第11条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第11条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第11条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第11条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第11条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第11条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第11条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第13条の2第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第13条の2第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第13条の2第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第13条の2第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第13条の2第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第13条の2第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第13条の2第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第13条の2第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(平18条例38・追加、平22条例4・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものを除く。)のうち、郡山市職員の定年等に関する条例(昭和59年郡山市条例第39号)第2条に規定する定年退職日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭62条例8・追加、平18条例38・旧第5条の2繰下・一部改正、令5条例4・一部改正)

(勧奨の要件)

第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭62条例8・追加、平18条例38・旧第5条の3繰下)

第6条 削除

(市長等の退職手当)

第7条 次の各号に掲げる者(以下「市長等」という。)に対する退職手当の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の当該市長等としての在職月数を乗じ、これに当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の42.4

(2) 副市長 100分の30.5

(3) 教育長 100分の12.7

(4) 常勤の監査委員 100分の11

(5) 上下水道事業管理者 100分の17

(昭57条例23・平9条例35・平18条例47・平25条例27・平28条例70・一部改正)

(副市長等の退職手当の特例)

第7条の2 職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)がこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けないで引き続いて副市長等(市長等のうち市長を除く職員をいう。以下同じ。)となったときは、その者の当該給与の計算の基礎となる勤続期間は、副市長等としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する副市長等となった場合における当該副市長等の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長等としての在職期間について前条の規定により計算した額

(2) 職員以外の地方公務員等を退職した日における給料月額又は俸給月額に相当する副市長等を退職した日における職員以外の地方公務員等の給料月額又は俸給月額及び前項の規定により副市長等としての勤続期間に通算されることとなる勤続期間を基礎として市長等以外の職員の例により計算した額

3 前項の規定は、引き続いて職員以外の地方公務員等となることとなる副市長等(同項に規定する場合に該当する副市長等を除く。)が引き続いて職員以外の地方公務員等とならなかった場合における退職手当について準用する。この場合において、同項第2号中「職員以外の地方公務員等」とあるのは、「副市長等以外の職員」と読み替えるものとする。

(昭61条例41・追加、平18条例32・平18条例47・令元条例40・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第8条 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(平3条例28・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第9条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(昭62条例8・平18条例38・一部改正)

第9条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例38・追加)

第9条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第9条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第9条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例38・追加)

(退職手当の調整額)

第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職にされ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条第1項の規定による停職並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)又は旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第11条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例38・追加、平22条例4・平27条例22・令5条例4・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

(平18条例38・追加、平22条例4・一部改正)

第10条 削除

(平22条例4)

(勤続期間の計算)

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、市長等の在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引続いて在職したものとみなす。ただし、市長等(引き続いて職員以外の地方公務員等となることとなる副市長等を除く。)が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に再び職員となり、又は職員(市長等及び引き続いて職員以外の地方公務員等となることとなる職員を除く。)が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に市長等となったときの在職期間の計算については、この限りでない。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数とし、地方公務員の育児休業等に関する法律又は旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数とする。)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員等が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第24条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤務期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員その他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職にかかる部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、第7条及び第9条の5又は第16条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

9 第16条の規定により退職手当を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭53条例2・昭59条例43・昭61条例41・昭62条例34・平3条例28・平4条例36・平9条例35・平13条例50・平16条例20・平18条例32・平18条例38・平18条例47・平22条例4・平27条例22・平27条例69・平30条例44・令7条例5・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第12条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤続した期間

(平22条例4・一部改正)

第13条 第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する国又は他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、国又は他の地方公共団体の職員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第13条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間については、第11条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第9条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、市長が定める場合においては、この限りでない。

(平16条例20・平18条例38・平22条例4・一部改正)

第14条 削除

(平22条例4)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第15条 職員の退職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第16条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長の定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長の定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の市長の定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長の定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭60条例1・昭62条例8・平元条例2・平元条例49・平4条例48・平7条例9・平9条例35・平12条例46・平13条例11・平13条例50・平15条例49・平19条例33・平22条例4・平22条例24・平27条例22・平28条例63・平29条例27・令4条例36・令7条例5・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関(地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分(地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。以下同じ。)は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職した者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例4・全改、令元条例23・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第16条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において当該退職をした者が既に第16条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例4・全改、平28条例20・令6条例40・一部改正)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項の規定により勘案する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第17条第1項の規定により勘案する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例4・全改、令5条例4・令6条例40・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第17条第1項の規定により勘案する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第16条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第16条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例4・追加、令5条例4・令6条例40・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項の規定により勘案する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例4・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項の規定により勘案する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第17条第2項並びに第20条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第20条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例4・追加、令5条例4・令6条例40・一部改正)

(審査会)

第23条 退職手当管理機関の諮問に応じ、第19条第1項第3号若しくは第2項第20条第1項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)について調査審議するため、郡山市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、委員3人以内をもって組織し、その委員は、学識経験がある者のうちから、必要のつど、市長が委嘱する。

4 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 審査会は、第19条第2項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

6 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

7 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

8 前各項(第2項を除く。)に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例4・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第24条 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。ただし、市長等(引き続いて職員以外の地方公務員等となることとなる副市長等を除く。)が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に再び職員となったとき又は職員(市長等及び引き続いて職員以外の地方公務員等となることとなる職員を除く。)が退職した場合においてその者が退職の日若しくはその翌日に市長等となったときの退職については、この限りでない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとなるときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、市長が規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平22条例4・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例37・旧第20条繰下、平9条例35・旧第21条繰上、平22条例4・旧第20条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭62条例8・追加、令5条例4・旧第20項繰上・一部改正)

3 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下この項において同じ。)の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭62条例8・追加、令5条例4・旧第21項繰上・一部改正、令7条例5・一部改正)

4 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第12項から第21項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第9条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4項」とする。

(平3条例28・追加、平15条例49・平18条例38・平22条例4・平25条例27・平30条例44・一部改正、令5条例4・旧第22項繰上・一部改正)

5 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第38号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平3条例28・追加、平15条例49・平18条例38・平25条例27・一部改正、令5条例4・旧第23項繰上・一部改正)

6 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第38号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第13項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3条例28・追加、平18条例38・一部改正、令5条例4・旧第24項繰上・一部改正)

7 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例20・追加、令5条例4・旧第25項繰上、令7条例5・一部改正)

8 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年郡山市条例第38号)の施行の日前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第9条の5第2項に規定する郡山市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(平18条例38・追加、令5条例4・旧第26項繰上)

9 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第16条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例27・追加、令元条例23・令4条例36・一部改正、令5条例4・旧第27項繰上、令7条例5・一部改正)

10 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令元条例40・追加、令5条例4・旧第28項繰上)

11 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第12条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令元条例40・追加、令5条例4・旧第29項繰上)

12 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第12項」とする。

(令5条例4・追加)

13 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第13項」とする。

(令5条例4・追加)

14 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年郡山市条例第33号)第1条による改正前の郡山市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

(令5条例4・追加)

15 郡山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5条例4・追加)

16 当分の間、郡山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定が適用される職員については、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、当該職員の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として算定した退職手当の額が、退職の日におけるその者の同日までの勤続期間及び退職日給料月額を基礎として算定した退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給する退職手当の額とする。

(令5条例4・追加)

17 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。次項において同じ。)に対する第5条の3及び第9条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年退職日」とあるのは「定年(附則第14項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第14項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第14項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)に達した日以後における最初の3月31日」と、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第14項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第14項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳とし、附則第14項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令5条例4・追加)

18 当分の間、第5条第1項に規定する者に対する第5条の3及び第9条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢以上のものに限るものとする。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

附則第14項各号に掲げる職員以外の者

60歳

附則第14項第1号及び第2号に掲げる職員

65歳

附則第14項第3号に掲げる職員

規則で定める年齢

(令5条例4・追加)

19 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、本文中「15年」とあるのは「10年」とするほか、前項の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令5条例4・追加)

20 当分の間、第5条第1項に規定する者(定数の減少若しくは職制の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に限る。次項において同じ。)であって附則第18項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第9条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第18項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例4・追加)

21 当分の間、第5条第1項に規定する者であって附則第18項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第9条の3の規定の適用については、第5条の3の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第9条の3の表第9条の項、第9条の2第1号の項及び第9条の2第2号の項の表中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5条例4・追加)

(昭和40年郡山市条例第130号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月4日から適用する。

(昭和40年郡山市条例第150号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年郡山市条例第192号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年郡山市条例第58号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年郡山市条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第11条第4項の規定は昭和43年12月14日以後の退職に係る退職について適用し、同条例附則第5項の規定は、昭和43年1月1日以後の退職に係る退職について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和44年郡山市条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中、同表の中欄に掲げるものは、昭和42年6月1日から昭和43年3月31日までの間は、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

附則第9項中

施行令

国家公務員等退職手当法施行令

総理府令

大蔵省令

附則第10項中

附則第15項の特殊退職及び附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職

附則第15項の特殊退職

附則第12項中

職員となったもの

再び職員となったもの

附則第13項中

附則第15項の特殊退職及び附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職

附則第15項の特殊退職

附則第14項各号列記以外の部分中

かつ、職員

かつ、再び職員となり、

附則第14項第2号中

若しくは第5条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)

又は第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下次項において「整理退職」という。)

附則第15項第2号

職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

職員が任命権者の要請を受けて職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に当該職員以外の地方公務員等となる場合の退職

(経過措置)

2 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、旧市条例附則第7項(同条例附則第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第6項第1号(附則第10項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第6項第1号及び新条例附則第17項の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

3 新条例附則第16項の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和45年郡山市条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第16条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第16条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第16条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第16条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第16条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第16条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第16条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年郡山市条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第11項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年郡山市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第11条第4項及び第5項、第13条の2並びに第24条第3項及び第4項の規定は、公布の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平22条例4・一部改正)

3 適用日に在職する職員(適用日に改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった者を含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に郡山市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで又は附則第12項若しくは第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3まで及び附則第12項から第21項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(昭57条例23・昭62条例8・平15条例49・平18条例38・平25条例27・平30条例44・令5条例4・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に郡山市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2及び附則第15項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭57条例23・平15条例49・平18条例38・平22条例4・平25条例27・令5条例4・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に郡山市職員の退職手当に関する条例第5条又は附則第13項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭62条例8・平15条例49・平18条例38・平25条例27・令5条例4・一部改正)

6 施行日前に旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で施行日において新条例第11条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

7 前項に規定する者が施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者である時は、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

8 施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

9 新条例第13条の2第4項の規定は、前項の規定に該当する者が施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第11条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合について準用する。

10 附則第6項に規定する者又は附則第8項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4及び第9条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第9条から第9条の5まで並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 新条例第2条の4から第5条の3まで及び第9条から第9条の5まで並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭62条例8・平18条例38・平22条例4・一部改正)

11 施行日前に、旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(附則第6項に規定する者を除く。)の新条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

12 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第9条並びにこの条例附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第3条から第5条の2まで及び第9条並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭62条例8・一部改正)

13 新条例附則第14項及びこの条例の附則第6項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第14項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第14項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(平18条例38・一部改正)

14 新条例附則第14項及びこの条例の附則第11項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第14項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例の附則第12項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

15 施行日前に地方公務員法第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き施行日において新条例第11条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

16 施行日前に、施行日において新条例第11条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて施行日において新条例第11条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第11条第5項ただし書の規定は適用しない。

17 施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて施行日において新条例第11条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第11条第5項ただし書の規定は適用しない。

18 施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

19 施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

20 施行日前に職員が、旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

21 施行日前に、職員が、旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

22 施行日前に旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

23 施行日前に旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

24 施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

25 施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

26 施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

27 施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

28 附則第15項の規定は、施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第11条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第15項中「同項」とあるのは、「新条例第11条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

29 附則第6項、附則第8項、附則第11項又は附則第15項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第20項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第10項の規定を準用する。この場合において、附則第10項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第15項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第16項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第17項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第18項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第21項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第22項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第24項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第25項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第26項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第27項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

30 附則第6項又は附則第8項及び附則第15項又は附則第28項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第9条並びにこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭62条例8・平18条例38・一部改正)

31 附則第11項及び附則第15項又は附則第28項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第9条並びにこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭62条例8・平18条例38・一部改正)

32 施行日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第6項及び附則第20項から附則第23項まで中「旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第13条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

33 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第3項から附則第5項までの規定を適用する。

34 適用日から施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払いとみなす。

35 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

(平18条例38・追加)

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日以降

年3.2パーセント

(昭和51年郡山市条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第16条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第16条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第16条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第16条第1項に規定する待期日数については、旧条例第16条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第16条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により、なお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第16条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第16条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第16条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日と前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第16条の規定により支払われた退職手当は、新条例第16条の規定により退職手当の内払とみなす。

(昭和53年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び同条附則第4項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和57年郡山市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第5条第1項の改正規定は、昭和60年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日に現に在職する職員が、同日以後にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める勤続期間に応じて、第4条又は第5条の規定に該当する退職とみなして退職手当を支給することができる。

(昭和60年郡山市条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数に減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第16条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第16条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第16条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65歳以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第16条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第11項第4号に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長の定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和61年郡山市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年郡山市条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定は、この条例の施行日以後に行う勧奨について適用し、新条例第17条第3項及び第17条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号。以下「条例第38号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで及び第9条、この条例による改正前の条例第38号附則第3項から第5項まで、第10項、第12項から第14項まで、第29項から第31項まで及び第33項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第9条、この条例による改正後の条例第38号附則第3項から第5項まで、第10項、第12項から第14項まで、第29項から第31項まで及び第33項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

5 前項の規定は、施行日の前日に郡山市職員の退職手当に関する条例第11条第5項第2号に規定する特定地方公社職員若しくは同項第3号に規定する特定公庫等職員(他の法律の規定により国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社職員若しくは特定公庫等職員となった者又は同日に郡山市職員の退職手当に関する条例第11条第5項の国家公務員として在職する者で、特定地方公社職員若しくは特定公庫等職員又は国家公務員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(昭和62年郡山市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の規定(第4条の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年郡山市条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第16条第2項の規定は、昭和63年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年郡山市条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第16条の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年郡山市条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第8条及び第11条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年郡山市条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第16条第2項の規定は、平成4年8月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成7年郡山市条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年郡山市条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年郡山市条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給について適用する。

3 改正後の第11条第4項の規定は、平成14年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成15年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第22項及び第23項の改正規定並びに第2条の規定 平成16年3月1日

(2) 附則第12項の規定 平成17年3月1日

(失業者の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定(附則第22項及び第23項の改正規定を除く。)による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第16条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定(附則第22項及び第23項の改正規定を除く。)による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第11項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第16条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第16条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第16条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第16条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第16条第11項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例に関する経過措置)

10 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における第1条の規定(附則第22項及び第23項の改正規定に限る。)による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例附則第22項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第9条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における第2条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第5条の2までの規定にかかわらず」とあるのは「第5条の2まで及び第9条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第9条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で郡山市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例38・平25条例27・令5条例4・一部改正)

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年郡山市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年郡山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の際現に郡山市職員の退職手当に関する条例第7条各号に掲げる者(以下「市長等」という。)であって、改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例第14条第2項の規定により施行日前の市長等の退職に係る退職手当を支給をされていないものの施行日以後の最初の退職手当の支給に係る勤続期間の計算については、新条例第11条第3項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(施行期日)

1 平成18年9月28日規則第52号で平成18年10月1日施行。ただし、郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和40年郡山市条例第32号。以下「本条例」という。)第2条の2の次に1条を加える改正規定(同条例第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に係る部分に限る。)、同条例第9条の次に4条を加える改正規定(同条例第9条の4を加える部分及び同条例第9条の5を加える部分(同条例第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に係る部分に限る。)に限る。)、同条例第13条の2第7項の改正規定(「第11条第4項」を「第9条の4第1項」に改める部分に限る。)、同条例第14条第1項の次に1項を加える改正規定及び同条例附則第14項の改正規定中「第3条から第5条の2まで、第9条」を「第2条の3から第5条の3まで、第9条から第9条の5まで」に改め、同項第1号中「第3条から第5条の2まで及び第9条」を「第2条の3から第5条の3まで及び第9条から第9条の5まで」に改める部分(第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に係る部分に限る。)並びに一部改正条例附則第2項及び第4項の規定(第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額に係る部分に限る。)並びに同条例附則第7項の規定の施行期日は、平成19年4月1日から施行。

(経過措置)

2 前項本文に規定する施行期日から同項ただし書に規定する施行期日の前日までの間は、本条例第13条の2第7項中「第11条第4項に規定する休職指定法人」とあるのは、「地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)」と読み替えるものとする。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第9条及び附則第22項から第24項まで、附則第9項の規定による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号。以下この項及び第4項において「条例第38号」という。)附則第3項から第5項まで並びに附則第10項の規定による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年郡山市条例第49号。以下この項及び第4項において「条例第49号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第22項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、郡山市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第9条から第9条の5まで並びに附則第4項から第6項まで、附則第6項、附則第7項及び条例第38号附則第3項から第5項まで並びに条例第49号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平22条例4・平25条例27・平30条例44・令5条例4・一部改正)

3 職員のうち新条例第11条第5項及び第6項並びに第13条の2第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後施行日から3年を経過した日の前日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第9条及び附則第22項から第24項まで、附則第9項の規定による改正前の条例第38号附則第3項から第5項まで並びに附則第10項の規定による改正前の条例第49号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 新条例第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後施行日から1年を経過した日の前日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 新条例第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 施行日から1年を経過した日以後施行日から3年を経過した日の前日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 新条例第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年郡山市条例第38号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が施行日から10年を遡った日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

施行日から10年を遡った日以後その者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

施行日から10年を遡った日以後の基礎在職期間

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年郡山市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される郡山市職員の処遇等に関する条例(平成8年郡山市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への郡山市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への郡山市職員の派遣等に関する条例(平成13年郡山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年郡山市条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(郡山市長等の給与に関する条例第1条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分、第2条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分及び附則第5項の改正規定中「及び収入役」を削る部分に限る。)、第3条の規定(郡山市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)、第4条の規定(郡山市職員の退職手当に関する条例第7条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする部分に限る。)、第7条の規定、第8条の規定(郡山市職員定数条例第1条の改正規定中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第10号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び第9条の規定(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)は、同日から平成22年4月1日までの範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年3月27日規則第37号で平成20年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者が助役として在職した期間は、第4条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の規定により副市長として在職したものとみなす。

(平成19年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第16条第1項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の第16条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例(第16条第17項の改正規定に限る。)による改正後の第16条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成22年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の第16条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年郡山市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第22項(新条例附則第24項及び第3条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第23項の規定の適用については、新条例附則第22項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成25年11月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成25年11月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成25年11月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成25年11月30日までの間においては「104分の98」と、平成25年12月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年郡山市条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の郡山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年郡山市条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した職員の郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における郡山市職員の退職手当に関する条例第11条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第16条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第16条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第16条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第16条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第16条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第16条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第16条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成29年郡山市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第16条第10項(第2号に掲げる部分に限り、新条例附則第27項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第16条第11項(第5号に係る部分に限り、郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年郡山市条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中郡山市職員の退職手当に関する条例第17条中「除く。以下」の次に「この条から」を加える改正規定及び附則第27項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条中郡山市職員の退職手当に関する条例第7条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年郡山市条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

3 新条例第2条第2項及び第16条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(令和5年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

(令7条例2・一部改正)

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 郡山市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年郡山市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 郡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年郡山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格等に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、この条例による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第5項第2号の改正規定並びに附則第3項及び第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した郡山市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

郡山市職員の退職手当に関する条例

昭和40年5月1日 条例第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和40年5月1日 条例第32号
昭和40年7月24日 条例第130号
昭和40年8月1日 条例第150号
昭和40年12月21日 条例第192号
昭和41年12月19日 条例第58号
昭和43年12月17日 条例第51号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和45年3月23日 条例第33号
昭和45年9月16日 条例第48号
昭和47年3月25日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第21号
昭和48年9月13日 条例第38号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和53年6月21日 条例第37号
昭和57年3月29日 条例第23号
昭和57年9月29日 条例第32号
昭和59年6月20日 条例第43号
昭和60年3月18日 条例第1号
昭和61年9月22日 条例第41号
昭和62年3月18日 条例第8号
昭和62年9月21日 条例第34号
平成元年3月16日 条例第2号
平成元年12月18日 条例第49号
平成2年3月30日 条例第16号
平成3年9月25日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第36号
平成4年6月22日 条例第48号
平成7年3月9日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第46号
平成13年3月23日 条例第11号
平成13年12月19日 条例第50号
平成15年12月16日 条例第49号
平成16年6月28日 条例第20号
平成18年6月28日 条例第32号
平成18年9月25日 条例第38号
平成18年12月15日 条例第47号
平成19年9月28日 条例第33号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第24号
平成25年3月18日 条例第27号
平成25年9月18日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第22号
平成27年10月7日 条例第69号
平成28年3月24日 条例第20号
平成28年12月16日 条例第63号
平成28年12月16日 条例第70号
平成29年6月30日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第44号
令和元年10月8日 条例第23号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年12月16日 条例第36号
令和5年3月6日 条例第4号
令和6年12月16日 条例第40号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第5号