○郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年3月15日

郡山市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。

(平13条例10・平28条例21・一部改正)

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(月額で定める手当の支給額)

第3条 月額で定める手当を受けることができる職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって手当が支給される業務に従事しないときは、その月の当該月額で定める手当は支給しない。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額で定める手当の額は、別表の規定にかかわらず、別表の規定による手当の額に、郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平2条例15・平7条例36・平13条例10・平14条例9・平25条例39・令4条例33・令5条例39・一部改正)

(日額で定める手当の支給額)

第4条 日額で定める手当(変則勤務職員の手当を除く。)を受けることができる職員の従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、別表に定める額の100分の60に相当する額の手当を支給する。

(平14条例9・一部改正)

(併給禁止)

第5条 不快業務従事職員の手当を支給される職員のうちクリーンセンターに勤務するものについては、その他の不快業務従事職員の手当及び深所作業等従事職員の手当は支給しない。

2 不快業務従事職員の手当を支給される職員のうちクリーンセンターに勤務するものについては、高所作業等従事職員の手当は支給しない。

3 不快業務従事職員の手当を支給される職員のうち埋立処分場に勤務するものについては、有機燐製剤等の散布作業従事職員の手当は支給しない。

(平13条例10・全改、平20条例11・平28条例70・一部改正)

(支給日)

第6条 手当は、その月分を次の月の給料の支給定日に支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表市税等徴収事務従事職員の手当の項中収納課に勤務する職員又は湖南支所に勤務する職員で市税等の賦課及び徴収事務を主たる職務とする職員に関する部分の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年郡山市条例第56号)は、廃止する。

(昭和59年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(平成元年郡山市条例第40号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年郡山市条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年郡山市条例第36号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第29号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第58号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年郡山市条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年郡山市条例第42号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年郡山市条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年郡山市条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成31年郡山市条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年郡山市条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年郡山市条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当に関する条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(感染症予防作業等従事職員の手当等の内払)

4 改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症予防作業等従事職員の手当は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定による感染症予防作業等従事職員の手当の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年郡山市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第20号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第39号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防その他の市長が定める現場において行う作業に従事した職員に関する部分の規定を除く。)は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年郡山市条例第39号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年郡山市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和7年11月14日から適用する。

別表(第2条関係)

(昭59条例2・平元条例40・平2条例15・平3条例3・平6条例2・平8条例29・平9条例7・平10条例58・平11条例10・平12条例37・平12条例42・平13条例10・平14条例9・平15条例2・平16条例7・平17条例10・平18条例9・平20条例11・平21条例3・平22条例3・平24条例17・平25条例11・平26条例9・平26条例14・平27条例21・平28条例70・平31条例8・令2条例10・令6条例34・令6条例39・令8条例6・一部改正)

種類

支給範囲

支給額

税務職員及び税外収入徴収事務従事職員の手当

税務部に勤務する職員(給料の特別調整額を受ける職員を除く。)

勤務1月につき 6,000円

国民健康保険課に勤務する職員で国民健康保険税の賦課事務を主たる職務とするもの(給料の特別調整額を受ける職員を除く。)

勤務1月につき 2,000円

市長が定める所属に勤務する職員で庁外において市税等及び税外収入の徴収事務に従事したもの

勤務1日につき 250円

市税等及び税外収入の滞納処分(動産差押えの場合に限る。)に従事した職員

1件につき 300円

医学研究業務従事職員の手当

保健所に勤務する医師で特に勤務に関連した医学に関する調査研究の業務に従事したもの

勤務1月につき 80,000円

公害調査業務従事職員の手当

環境保全センター又は保健所に勤務する職員で公害調査業務に従事したもの

勤務1日につき 350円

有害薬物取扱業務従事職員の手当

有害な薬物の取扱業務に従事した薬剤師

勤務1日につき 390円

有害薬品使用業務従事職員の手当

保健所に勤務する職員で有害なガスの発生を伴う化学検査等の業務に従事したもの

勤務1日につき 290円

保健訪問指導業務等従事職員の手当

精神障害者の訪問調査、診察の補助若しくは立会い、護送、相談又は訪問指導に従事した職員

勤務1日につき 340円

結核患者の訪問指導に従事した職員

感染症予防作業等従事職員の手当

感染症若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

勤務1日につき 300円

保健所及び食肉衛生検査所に勤務する職員で病理試験又は細菌検査の業務に従事したもの

勤務1日につき 600円

狂犬病予防の業務に従事した獣医師

勤務1日につき 800円

家畜等の伝染病防疫作業で市長が定めるものに従事した職員

勤務1日につき 300円

野犬の捕獲に従事した職員

勤務1月につき 7,500円

休日・夜間急病センター勤務職員の手当

休日・夜間急病センターに勤務する職員

夜間の業務に従事した職員

勤務1月につき 12,500円

(加算額)

看護又は診療の補助業務に従事した場合

勤務1月につき 4,000円

その他の職員

勤務1月につき 10,500円

(加算額)

看護又は診療の補助業務に従事した場合

勤務1月につき 4,000円

食肉衛生検査所勤務職員の手当

食肉衛生検査所に勤務する職員

勤務1月につき 6,000円

と畜の解体検査に従事した職員

勤務1日につき 1,200円

不快業務従事職員の手当

ごみの搬出指導及び不法投棄の監視を主たる職務とする職員

勤務1月につき 3,000円

犬、猫等の死体処理作業に従事した職員

1件につき 250円

クリーンセンター及び埋立処分場に勤務する職員

勤務1月につき 8,500円

火葬場勤務職員の手当

東山悠苑に勤務する職員

勤務1月につき 13,500円

危険物貯蔵施設等検査業務従事職員の手当

し尿処理施設若しくはごみ処理施設又は産業廃棄物の検査業務に従事した職員

勤務1日につき 300円

有機燐製剤等の散布作業従事職員の手当

農作物の病害虫駆除又はそ族昆虫駆除のため有機燐製剤等の調合、散布及びこれらの実施指導に従事した職員

勤務1日につき 100円

特殊車両又は大型車両運転作業従事職員の手当

グレーダ、ロードスイーパ若しくはタイヤドーザ又は大型自動車の運転作業に従事した職員

勤務1日につき 300円

道路上作業従事職員の手当

道路保全課に勤務する職員で道路の維持修繕作業に専ら従事したもの

勤務1月につき 3,000円

高所作業等従事職員の手当

地上10メートル以上の足場の不安定な箇所での作業又は検査に従事した職員

勤務1日につき 180円

建築主事の手当

建築主事の業務に従事した職員

勤務1月につき 2,500円

社会福祉職員の手当

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号若しくは第2号に掲げる職員及び市長がこれらに準ずると認めた職員並びに身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する業務に従事したもの

勤務1月につき 7,600円

行旅死亡人等取扱業務従事職員の手当

行旅死亡人の取扱業務に従事した職員

1件につき 5,000円

行旅病人の救護に従事した職員

1件につき 1,000円

用地等交渉業務従事職員の手当

庁外において、市長が定める土地の取得等の交渉業務に従事した職員

勤務1日につき 300円

災害応急作業等従事職員の手当

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防その他の市長が定める現場において行う作業に従事した職員(同一の日においていずれの作業にも従事した場合は、最も高い手当の額を支給する。)

巡回監視に従事した職員

勤務1日につき 710円(大規模な災害として市長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)

(加算額)

作業が日没時から日出時までの間において行われた場合当該災害応急作業等従事職員の手当の額にその100分の50に相当する額

作業が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合

当該災害応急作業等従事職員の手当の額にその100分の100に相当する額

同一の日においていずれの加算額の要件にも該当した場合は、最も高い加算額とする。

重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した職員

勤務1日につき 1,080円

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある市外の地方公共団体の区域に派遣されて行う罹災証明書の交付に係る被災した住家等の被害認定調査の作業、避難所等の運営支援の作業又はこれらの作業に相当するものとして市長が定めるものに従事した職員

勤務1日につき 710円(大規模な災害として市長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)

危険鳥獣捕獲等作業従事職員の手当

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第6項に規定する危険鳥獣(以下「危険鳥獣」という。)の捕獲又は殺傷に関する作業その他の作業で特に危険又は困難なものとして市長が別に定めるものに従事した職員

勤務1日につき 1,640円

危険鳥獣の捕獲又は殺傷の補助に関する作業で特に危険又は困難なものとして市長が別に定めるものに従事した職員

勤務1日につき 1,100円

備考 この表において「夜間の業務」とは、給与条例第18条の規定の適用を受ける業務をいう。

郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年3月15日 条例第5号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第2号
平成元年6月29日 条例第40号
平成2年3月30日 条例第15号
平成3年3月19日 条例第3号
平成6年3月29日 条例第2号
平成7年9月29日 条例第36号
平成8年6月27日 条例第29号
平成9年3月13日 条例第7号
平成10年12月24日 条例第58号
平成11年3月24日 条例第10号
平成12年6月7日 条例第37号
平成12年9月20日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第7号
平成17年3月22日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第11号
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年3月17日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第17号
平成25年3月18日 条例第11号
平成25年9月18日 条例第39号
平成26年3月19日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第21号
平成28年12月16日 条例第70号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第10号
令和2年9月18日 条例第42号
令和3年3月12日 条例第19号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年6月30日 条例第20号
令和5年12月19日 条例第39号
令和6年9月25日 条例第34号
令和6年12月16日 条例第39号
令和8年3月6日 条例第6号