○郡山市手数料条例
平成11年12月21日
郡山市条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関し、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例11・一部改正)
(手数料の納付)
第3条 前条に規定する手数料(以下「手数料」という。)は、申請又は請求(これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の際に納付しなければならない。ただし、証明書、謄抄本等の交付を目的とする申請又は請求にあっては、その交付の際に納付するものとする。
(平12条例11・平15条例4・平15条例32・平18条例12・平20条例16・平21条例38・平22条例15・平24条例36・平24条例45・平28条例24・平30条例11・令3条例26・一部改正)
(手数料の不返還)
第4条 既納の手数料は、これを返還しない。
(1) 国又は地方公共団体から公務に関して必要とするため申請又は請求があった事務で、市長が当該事務に係る手数料の免除の必要があると認めるもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で、市内に住所を有するものから申請又は請求があった事務
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者で、市内に住所を有するものから申請又は請求があった事務
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。
(平20条例36・平26条例30・平27条例71・令元条例9・一部改正)
(戸籍に関する証明手数料の免除)
第6条 前条に定められているもののほか、法律により無料で戸籍に関する証明を行うことができるとされているものについては、多機能端末機を利用する場合を除き、申請又は請求の際に申出があったときは、その手数料を徴収しない。
(平19条例34・全改、平27条例71・一部改正)
(1) 廃置分合又は市の境界変更による旧町村名、町字名、地番等の変更に関する証明
(2) 自然災害によるり災証明
(3) 町字の区域の画定、廃止、変更等による住所又は所在地の変更に関する証明
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税に係る納税証明
(5) 建築確認申請に係る浄化槽設置証明
(6) 障害者又は戦傷病者が使用する自動車等に係る自動車税等の減免の申請に要する証明
(7) 障害者等の放送受信料の免除申請に要する証明
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条若しくは第26条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく特別障害者手当等の受給者である旨の証明
(9) 国民健康保険に係る自己負担額の証明
(10) 後期高齢者医療保険料の納付証明
(11) 介護保険料の納付証明
(12) 介護保険に係る自己負担額の証明
(13) 免許証その他の資格証の書換え、再交付等を申請中である旨の証明又はこれに準ずる証明
(14) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれに基づく政令の規定による諸証明
(15) 耕作証明(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を受けるために用いるもの又は土地改良区の申請若しくは請求に係るものに限る。)
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第15条第1項の台帳の閲覧
(3) 一般廃棄物処理施設の維持管理記録簿の閲覧
(4) 道路台帳の閲覧
(5) 開発登録簿の閲覧
(6) 都市計画図の閲覧
(7) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項の書類の閲覧
(8) 公職選挙法の規定による抄本の閲覧
(平12条例11・平14条例39・平20条例16・平20条例56・平21条例5・平22条例15・平22条例26・平24条例36・平28条例70・令2条例59・令7条例10・一部改正)
2 別表第1第100号から第110号までに規定する建築物に関する確認申請手数料等については、災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該災害を受けた日から起算して1年以内に住宅を建築する場合は、これを徴収しない。ただし、当該建築する住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであるときは、その兼ねる部分については、この限りでない。
(平12条例11・平15条例4・平15条例32・平18条例12・平20条例16・平21条例38・平22条例15・平24条例21・平24条例36・平24条例45・平25条例14・平27条例26・平28条例24・平30条例11・令元条例24・令3条例26・一部改正)
(郵送による証明等の交付)
第10条 証明書、謄抄本等の郵送による交付を受けようとする場合は、第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、手数料のほかに郵送料を添えて申請又は請求をしなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平15条例4・一部改正)
(郡山市手数料徴収条例及び郡山市戸籍の無料証明に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 郡山市手数料徴収条例(昭和40年郡山市条例第41号)
(2) 郡山市戸籍の無料証明に関する条例(昭和53年郡山市条例第18号)
(適用)
3 この条例は、施行の日以後になされた申請又は請求に係る証明、審査その他の事務に係る手数料について適用する。
(平12条例11・追加、平18条例12・平20条例16・平21条例38・平22条例15・平24条例36・平24条例45・平30条例11・一部改正)
附則(平成12年郡山市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第45号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条及び別表第1第20号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年4月16日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第39号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第6条第13号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第50号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第1第64号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成16年郡山市条例第22号)
この条例は、平成16年7月25日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第12号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第41号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第12号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(別表第1第82号から第84号までの改正規定を除く。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日
(2) 第3条の規定 平成19年10月20日
(3) 第4条の規定 平成19年11月30日
(4) 第5条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
附則(平成20年郡山市条例第16号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第3条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
附則(平成20年郡山市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第38号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第36号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第7条第1項第15号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第31号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第30号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表第1の改正規定) 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成26年10月1日
(3) 第2条の規定 平成26年11月25日
(4) 第3条の規定 平成27年4月1日
附則(平成27年郡山市条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表第1第77号から第79号までの改正規定に限る。) 平成27年5月29日
(2) 第2条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年郡山市条例第71号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成28年2月29日規則第5号で平成28年3月1日から施行)
附則(平成28年郡山市条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項及び第8条第1項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第95号、第98号及び第157号の改正規定 平成28年6月1日
附則(平成28年郡山市条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(平成29年郡山市条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第58号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第24号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条並びに別表第1の第100号、第103号、第108号、第110号、第124号、第137号から第139号まで、第164号及び第165号の改正規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)第1条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
附則(令和2年郡山市条例第3号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第184号の改正規定 公布の日
(2) 別表第1第77号及び第78号の改正規定 令和2年4月1日
附則(令和2年郡山市条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年9月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1第66号、第70号及び第72号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第59号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第26号)
この条例中第1条の規定は令和3年8月1日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第2項、第8条及び別表第2備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第44号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第1第174号の改正規定(「第164号」を「第177号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年郡山市条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条並びに次条並びに附則第4条第2項及び第3項の規定 令和6年4月1日
(納税証明書に関する経過措置)
第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の郡山市手数料条例別表第1第2号の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条
2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の郡山市手数料条例別表第1第3号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の郡山市手数料条例別表第1第4号の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
附則(令和4年郡山市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第174号から第177号までの改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年郡山市条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第31号及び第36号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項の認定を受けている法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画に係る法第55条第1項の規定による変更の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第5号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第33号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年郡山市条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第6条、第35条、第41条、第45条及び第56条の規定は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例のそれぞれの施行の日以後の施設の使用等に係る使用料、手数料、観覧料、保育料その他の料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている施設の使用に係る許可等は、新条例の規定によりなされた許可等とみなす。
4 旧条例の規定により発行された施設の使用に係る使用券、回数券、定期券その他の書類の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
5 新条例の規定による許可、使用料の徴収等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
(平12条例11・平14条例12・平14条例39・平15条例4・平15条例32・平15条例39・平15条例50・平16条例22・平17条例30・平18条例12・平18条例35・平18条例41・平19条例12・平19条例34・平20条例16・平20条例36・平21条例29・平21条例38・平22条例15・平22条例26・平24条例21・平24条例36・平24条例45・平25条例14・平25条例31・平26条例26・平26条例30・平27条例26・平27条例71・平28条例24・平29条例9・平30条例11・平30条例58・令元条例8・令元条例24・令2条例3・令2条例32・令3条例8・令3条例26・令3条例44・令4条例15・令4条例17・令4条例24・令4条例40・令5条例5・令6条例1・令6条例27・令7条例10・令7条例37・令7条例42・令8条例17・一部改正)
法令に基づく事務に係る手数料
号 | 手数料を徴収する事務 | 名称 | 単位 | 金額 | ||||||
1 | 地方自治法第260条の2第12項に基づく証明書の交付 | 認可地縁団体告示事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 250円 | ||||||
2 | 地方税法第20条の10第1項の規定に基づく納税証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。) | 納税に関する証明書交付手数料 | 1納税義務者1年度 | 250円 | ||||||
3 | 地方税法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載したものの閲覧を含み、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1納税義務者 1年度 | 250円 | ||||||
4 | 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載したものの交付を含む。) | 固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 1納税義務者 1年度 | 250円 | ||||||
5 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | ||||||
6 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本等交付手数料 | 1通 | 450円 | ||||||
7 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明事務 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件 | 350円 | ||||||
8 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第11号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 400円 | ||||||
9 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本等交付手数料 | 1通 | 750円 | ||||||
10 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明事務 | 除籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件 | 450円 | ||||||
11 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 700円 | ||||||
12 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付 | 届出又は申請の受理証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | ||||||
13 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書交付手数料 | 1通 | 1,400円 | ||||||
14 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 | ||||||
15 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は第126条の規定に基づく届書その他受理書類の記載事項に関する証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書その他書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | ||||||
16 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1世帯 | 250円 | ||||||
17 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
18 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
19 | 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく住民票の除票の写しの交付 | 住民票の除票の写しの交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
20 | 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票記載事項証明書の交付 | 除票記載事項証明書の交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
21 | 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
22 | 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の交付手数料 | 1通 | 250円 | ||||||
23 | 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌の処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件 | 220,000円 | ||||||
24 | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌の処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件 | 204,000円 | ||||||
25 | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌の処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件 | 202,000円 | ||||||
26 | 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌の処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件 | 120,000円 | ||||||
27 | 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌の処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割承認申請手数料 | 1件 | 120,000円 | ||||||
28 | 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌の処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の相続承認申請手数料 | 1件 | 120,000円 | ||||||
29 | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件 | 35,000円 | ||||||
30 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認 | 温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 7,400円 | ||||||
31 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | ||||||
32 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 | ||||||
33 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | ||||||
34 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 | ||||||
35 | 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定による犬の抑留及び返還 | 抑留犬の飼養管理手数料 | 1頭1日 | 600円 | ||||||
抑留犬の返還手数料 | 1頭 | 5,700円 | ||||||||
36 | 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録申請手数料 | 1件 | 15,000円 | ||||||
37 | 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録更新申請手数料 | 1件 | 15,000円 | ||||||
38 | 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管許可申請手数料 | 1件 | 15,000円 | ||||||
39 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく生後91日以上の飼い犬1頭の引取り | 生後91日以上の飼い犬1頭の引取り手数料 | 1件 | 2,000円 | ||||||
40 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく生後90日以内の飼い犬10頭までの引取り | 生後90日以内の飼い犬10頭までの引取り手数料 | 1件 | 1,400円 | ||||||
41 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく生後91日以上の飼い猫1匹の引取り | 生後91日以上の飼い猫1匹の引取り手数料 | 1件 | 1,200円 | ||||||
42 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく生後90日以内の飼い猫10匹までの引取り | 生後90日以内の飼い猫10匹までの引取り手数料 | 1件 | 1,200円 | ||||||
43 | 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管変更許可申請手数料 | 1件 | 8,000円 | ||||||
44 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件 | 19,000円 | ||||||
45 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件 | 10,000円 | ||||||
46 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽 | 4円 | ||||||
47 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件 | 5,500円 | ||||||
48 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件 | 2,300円 | ||||||
49 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 1件 | 63,000円 | ||||||
50 | 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可 | 介護老人保健施設変更許可手数料 | 1件 | 33,000円 | ||||||
51 | 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可 | 介護医療院開設許可手数料 | 1件 | 63,000円 | ||||||
52 | 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可 | 介護医療院変更許可手数料 | 1件 | 33,000円 | ||||||
53 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 1件 | 3,400円 | ||||||
54 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件 | 80,000円 | ||||||
55 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件 | 8,200円 | ||||||
56 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件 | 8,200円 | ||||||
57 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件 | 61,000円 | ||||||
58 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件 | 32,000円 | ||||||
59 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件 | 14,500円 | ||||||
60 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000円 | ||||||
61 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900円 | ||||||
62 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件 | 29,000円 | ||||||
63 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件 | 11,000円 | ||||||
64 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請手数料 | 1件 | 30,000円 | ||||||
65 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業貸与業許可更新申請手数料 | 1件 | 14,500円 | ||||||
66 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条の規定に基づく医薬品の販売業の許可証又は高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業貸与業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000円 | ||||||
67 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条の規定に基づく医薬品の販売業の許可証又は高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業貸与業許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900円 | ||||||
68 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の薬局製造販売医薬品に限る。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件 | 7,200円 | ||||||
69 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件 | 3,800円 | ||||||
70 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可申請手数料 | 1件 | 12,600円 | ||||||
71 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件 | 5,600円 | ||||||
72 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売承認申請手数料 | 1件 | 90円 | ||||||
73 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第13項の規定に基づく医薬品の製造販売の承認事項の変更の申請に対する審査 | 医薬品製造販売承認事項変更承認申請手数料 | 1件 | 90円 | ||||||
74 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 1件 | 2,500円 | ||||||
75 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件 | 3,300円 | ||||||
76 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 1件 | 2,500円 | ||||||
77 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可証の再交付 | 医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 1件 | 3,300円 | ||||||
78 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件 | 14,700円 | ||||||
79 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件 | 6,400円 | ||||||
80 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件 | 2,400円 | ||||||
81 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件 | 4,000円 | ||||||
82 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付 | 登録票交付手数料 | 1件 | 3,400円 | ||||||
83 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の更新 | 登録票更新手数料 | 1件 | 3,400円 | ||||||
84 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の再交付 | 登録票再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | ||||||
85 | 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期的な検査 | 特定計量器定期検査手数料 | 1 非自動はかり (次の(1)から(3)までに掲げるものについて当該右欄に定めるとおり。ただし、右欄に該当するものについては、同欄に定めるとおりとする。) | (1)から(3)までに掲げる自動はかりのうち、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものについては、1台につき、それぞれ(1)から(3)までに定める金額の2倍の額とする。 | ||||||
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの 1台 | 1,400円 | ||||||||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1台 | 1,800円 | |||||||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1台 | 2,200円 | |||||||||
ひょう量が500キログラムを超えるもの 1台 | 3,100円 | |||||||||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1台 | 250円 | ||||||||
(3) 上記の(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの 1台 | 500円 | ||||||||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1台 | 900円 | |||||||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1台 | 1,500円 | |||||||||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの 1台 | 2,100円 | |||||||||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの 1台 | 3,700円 | |||||||||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの 1台 | 6,900円 | |||||||||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの 1台 | 10,700円 | |||||||||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの 1台 | 15,000円 | |||||||||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの 1台 | 19,100円 | |||||||||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの 1台 | 21,600円 | |||||||||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの 1台 | 29,800円 | |||||||||
ひょう量が50トンを超えるもの 1台 | 51,200円 | |||||||||
2 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個 | 10円 | ||||||||
86 | 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に伴う検査 | 適正計量管理事業所の指定のための検査手数料 | 1件 | 7,400円 | ||||||
87 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可 | 開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件 | 8,600円 | |||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件 | 22,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件 | 43,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件 | 86,000円 | |||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件 | 130,000円 | |||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件 | 170,000円 | |||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件 | 220,000円 | |||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件 | 300,000円 | |||||||||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件 | 13,000円 | ||||||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件 | 30,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件 | 65,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件 | 120,000円 | |||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件 | 200,000円 | |||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件 | 270,000円 | |||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件 | 340,000円 | |||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件 | 480,000円 | |||||||||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件 | 86,000円 | ||||||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件 | 130,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件 | 190,000円 | |||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件 | 260,000円 | |||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件 | 390,000円 | |||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件 | 510,000円 | |||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件 | 660,000円 | |||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件 | 870,000円 | |||||||||
88 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額 ウ その他の変更 1件 10,000円 | |||||||
89 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件 | 46,000円 | ||||||
90 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件 | 26,000円 | ||||||
91 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件 | 6,900円 | ||||||
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件 | 18,000円 | |||||||||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件 | 39,000円 | |||||||||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件 | 69,000円 | |||||||||
敷地の面積が1ヘクタール以上のとき 1件 | 97,000円 | |||||||||
92 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき 1件 | 1,700円 | ||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき 1件 | 2,700円 | |||||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のものであるとき 1件 | 17,000円 | |||||||||
93 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚 | 470円 | ||||||
94 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書等の交付 | 開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 | 1件 | 250円 | ||||||
95 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成の宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 86,000円 | |||||
造成の宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 | 130,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 | 190,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 | 260,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 | 390,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 | 510,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 | 660,000円 | ||||||||
造成の宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件 | 870,000円 | ||||||||
96 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第84号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第84号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||||||
97 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 1件 | 43,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 58,000円 | ||||||||
98 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 | ||||||||
99 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | ||||||
100 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査 | 建築物に関する確認申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 9,000円 | |||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 17,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 34,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 38,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 51,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 71,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 212,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 333,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 647,000円 | ||||||||
101 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請に対する審査 | 建築設備に関する確認申請手数料 | 建築設備を設置する場合 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第2号に規定する小荷物専用昇降機(以下「小荷物専用昇降機」という。) 1件 | 7,000円 | |||||
上欄以外のもの 1件 | 14,000円 | |||||||||
確認を受けた建築設備を変更して設置する場合 | 小荷物専用昇降機 1件 | 4,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 7,000円 | |||||||||
102 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査 | 工作物に関する確認申請手数料 | 工作物を築造する場合 | 1件 | 12,000円 | |||||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1件 | 6,000円 | ||||||||
103 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する検査 | 建築物に関する完了検査申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 14,000円 | |||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 22,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 29,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 49,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 67,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 157,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 241,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 488,000円 | ||||||||
104 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請に対する検査 | 建築設備に関する完了検査申請手数料 | 小荷物専用昇降機 1件 | 11,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 18,000円 | |||||||||
105 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請に対する検査 | 工作物に関する完了検査申請手数料 | 1件 | 13,000円 | ||||||
106 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査の申請に対する検査 | 特定工程に係る建築物に関する完了検査申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 12,000円 | |||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 15,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 20,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 28,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 46,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 63,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 151,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 235,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 482,000円 | ||||||||
107 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築設備に関する完了検査の申請に対する検査 | 特定工程に係る建築設備に関する完了検査申請手数料 | 1件 | 16,000円 | ||||||
108 | 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る建築物に関する中間検査の申請に対する検査 | 特定工程に係る建築物に関する中間検査申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 13,000円 | |||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | ||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 20,000円 | ||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 28,000円 | ||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 45,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 60,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 135,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 209,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 427,000円 | ||||||||
109 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る建築設備に関する中間検査の申請に対する検査 | 特定工程に係る建築設備に関する中間検査申請手数料 | 1件 | 17,000円 | ||||||
110 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工作物に関する中間検査の申請に対する検査 | 特定工程に係る工作物に関する中間検査申請手数料 | 1件 | 13,000円 | ||||||
111 | 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 1件 | 27,000円 | |||||
上欄以外のもの | 1件 | 120,000円 | ||||||||
112 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路の位置の指定の申請手数料 | 1件 | 50,000円 | ||||||
113 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
114 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件 | 33,000円 | ||||||
115 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件 | 33,000円 | ||||||
116 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
117 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
118 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
119 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件 | 180,000円 | ||||||
120 | 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転における建築許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | ||||||
121 | 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 日常生活に必要な建築物における建築許可申請手数料 | 1件 | 140,000円 | ||||||
122 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
123 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
124 | 建築基準法第52条第10項、第11項若しくは第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
125 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
126 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
127 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
128 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
129 | 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
130 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
131 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
132 | 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく建築物の特例容積率の限度に係る指定の申請に対する審査 | 敷地の特例容積率の限度に係る指定申請手数料 | 敷地の数が2である場合 | 1件 | 78,000円 | |||||
敷地の数が3以上である場合 | 1件 | 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
133 | 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく建築物の特例容積率の限度に係る指定の取消しの申請に対する審査 | 敷地の特例容積率の限度に係る指定取消申請手数料 | 1件 | 6,400円に現に存する敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
134 | 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内の建築物の高さの最高限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内の建築物の高さに係る特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
135 | 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区内の建築物の高さの最高限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
136 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
137 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
138 | 建築基準法第59条の2第1項又はマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第163条の59第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
139 | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内の建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積及び高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
140 | 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の最低限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の最低限度の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
141 | 建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
142 | 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内の建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区内の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
143 | 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内の建築物の高さの限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
144 | 建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内の建築物の壁面の位置の制限に係る特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
145 | 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内の建築物の敷地面積の最低限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
146 | 建築基準法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに係る特例の認定の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の各部分の高さの特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
147 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、建蔽率、高さ又は用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
148 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
149 | 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
150 | 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく同条第2号に規定する区域内の建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
151 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
152 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
153 | 建築基準法第68条の5の5第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
154 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
155 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
156 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 3月以内のもの | 1件 | 60,000円 | |||||
3月を超え1年以内のもの | 1件 | 120,000円 | ||||||||
157 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1年を超えるもの | 1件 | 170,000円 | |||||
158 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合における当該一団地内において建築、大規模修繕又は模様替をする1又は2以上の建築物(以下この号から第161号までにおいて同じ。)に関し当該一団地を当該建築物の1の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合における当該一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 78,000円 | |||||
建築物の数が3以上である場合 | 1件 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
159 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提に当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の1の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 | 1件 | 78,000円 | |||||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
160 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合における当該一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合における当該一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 238,000円 | |||||
建築物の数が3以上である場合 | 1件 | 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
161 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | |||||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
162 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下「増築等」という。)の認定申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 | 1件 | 78,000円 | |||||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
163 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | |||||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
164 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | |||||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||
165 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
166 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
167 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
168 | 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査 | 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
169 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件 | 第99号に掲げる床面積の合計の区分に相当する当該用途の変更の認定に係る部分の建築物の床面積の合計を2で除して得た数値の区分に応じ、同号に定める額 | ||||||
170 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 興行場等用途変更許可申請手数料 | 3月以内のもの | 1件 | 60,000円 | |||||
3月を超え1年以内のもの | 1件 | 120,000円 | ||||||||
171 | 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 特別興行場等用途変更許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
172 | 建築基準法施行令第115条の2第1項第4号ただし書の規定に基づく建築物の外壁及び軒裏に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の外壁及び軒裏の特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
173 | 建築基準法施行令第131条の2第2項の規定に基づく計画道路等を前面道路とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 計画道路等を前面道路とみなす特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
174 | 建築基準法施行令第131条の2第3項の規定に基づく壁面線の指定等を前面道路の境界線又はその反対側の境界線とみなすことに関する特例の認定の申請に対する審査 | 壁面線の指定等を前面道路の境界線又はその反対側の境界線とみなす特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
175 | 建築基準法施行令第137条の12第11項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る接道義務の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る接道義務の特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
176 | 建築基準法施行令第137条の12第12項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る道路内建築制限の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る道路内建築制限の特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
177 | 建築基準法施行令第137条の16第1項第2号の規定に基づく既存の建築物の移転に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の移転に係る特例認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | ||||||
178 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第4項までの規定に基づく新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 | 1戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条第1号の1戸建ての住宅をいう。次号から第181号までにおいて同じ。) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第6条の2第5項の確認書、住宅性能評価書その他構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された書類で、市長が必要と認めたもの(以下「確認書等」という。)が提出されたもの 1件 | 13,000円 | |||||
住宅品確法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書(上欄に掲げる住宅性能評価書を除く。以下「評価書」という。)が提出されたもの 1件 | 17,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 45,000円 | |||||||||
共同住宅等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条第2号の共同住宅等をいう。以下この号から第181号までにおいて同じ。)で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が5戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 23,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 56,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 103,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 36,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 89,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 163,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が11戸以上30戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 58,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 165,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 320,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が31戸以上50戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 92,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 280,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 571,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が51戸以上100戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 139,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 430,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 980,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が101戸以上200戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 235,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 781,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 1,812,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が201戸以上300戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 297,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 1,064,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 2,587,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が301戸以上のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 337,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 1,287,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 3,169,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
179 | 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づく既存住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画又は同条第6項及び第7項の規定に基づく既存住宅の長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 既存住宅に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料 | 1戸建ての住宅 | 確認書等が提出されたもの 1件 | 19,000円 | |||||
上欄以外のもの 1件 | 66,000円 | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が5戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 33,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 152,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 53,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 242,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が11戸以上30戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 86,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 476,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が31戸以上50戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 137,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 851,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が51戸以上100戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 208,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 1,461,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が101戸以上200戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 352,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 2,702,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が201戸以上300戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 445,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 3,859,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が301戸以上のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 505,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 4,727,000円を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
180 | 長期優良住宅普及促進法第6条第1項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)の長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく新築住宅に係る変更の認定の申請に対する審査 | 新築住宅に係る認定長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 1戸建ての住宅 | 確認書等が提出されたもの 1件 | 7,000円 | |||||
評価書が提出されたもの 1件 | 9,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 23,000円 | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が5戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 12,000円を当該建築物について同時に変更認定申請を行う住戸の合計数(以下この号及び次号において「変更認定申請数」という。)で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 28,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 52,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 18,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 45,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 82,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が11戸以上30戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 29,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 83,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 160,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が31戸以上50戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 46,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 141,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 286,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が51戸以上100戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 70,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 215,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 490,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が101戸以上200戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 118,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 391,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 906,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が201戸以上300戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 149,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 533,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 1,294,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が301戸以上のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 169,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
評価書が提出されたもの 1件 | 644,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 1,585,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
181 | 認定長期優良住宅建築等計画の長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく既存住宅の増築又は改築に係る変更の認定の申請又は長期優良住宅普及促進法第6条第1項の認定を受けた長期優良住宅維持保全計画(以下「認定長期優良住宅維持保全計画」という。)に係る変更の認定の申請に対する審査 | 既存住宅に係る認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 | 1戸建ての住宅 | 確認書等が提出されたもの 1件 | 10,000円 | |||||
上欄以外のもの 1件 | 33,000円 | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が5戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 17,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 76,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が6戸以上10戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 27,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 121,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が11戸以上30戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 43,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 238,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が31戸以上50戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 69,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 426,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が51戸以上100戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 104,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 731,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が101戸以上200戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 176,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 1,351,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が201戸以上300戸以下のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 223,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 1,930,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
共同住宅等で当該申請に係る建築物の住戸の戸数が301戸以上のもの | 確認書等が提出されたもの 1件 | 253,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 2,364,000円を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | |||||||||
182 | 長期優良住宅普及促進法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定又は同条第3項の規定に基づく管理者等を選任した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人が決定又は管理者等を選任した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 1件 | 2,000円 | ||||||
183 | 長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 2,000円 | ||||||
184 | 長期優良住宅普及促進法第18条の規定に基づく認定長期優良住宅等計画に基づいた住宅に係る容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 長期優良住宅普及促進法に基づく容積率の特例許可申請手数料 | 1件 | 170,000円 | ||||||
185 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 | 法第54条第1項第1号に掲げる基準(以下「認定省エネ基準」という。)に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下「誘導仕様基準」という。)を用いる場合 | 1戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないもの。以下同じ。)で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅品確法第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録建築物調査機関等」という。)が当該基準に適合しているとして発行する書類(以下「登録調査機関等が発行する書類」という。)が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||
上欄以外のもの 1件 | 20,000円 | |||||||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 21,000円 | |||||||||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)で建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号及び第2号に掲げる建築物の部分(以下「住戸部分」という。)又は複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下同じ。)の住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 11,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 37,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 23,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 63,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 50,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 114,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 89,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 173,000円 | |||||||||
上欄以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 39,000円 | |||||||||
共同住宅等又は複合建築物 | 住戸の戸数の総数 | 1戸 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 39,000円 | |||||||||
2戸以上5戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 11,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 79,000円 | |||||||||
6戸以上10戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 19,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 111,000円 | |||||||||
11戸以上25戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 31,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 156,000円 | |||||||||
26戸以上50戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 52,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 224,000円 | |||||||||
51戸以上100戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 321,000円 | |||||||||
101戸以上200戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 145,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 434,000円 | |||||||||
201戸以上300戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 183,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 569,000円 | |||||||||
301戸以上 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 196,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 668,000円 | |||||||||
共同住宅等の省令第1条第2項第3号に定める部分又は複合建築物の共用廊下等の部分(住宅の用途のみに供する共用廊下、共用階段その他の共用部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計 | 300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 11,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 125,000円 | |||||||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 31,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 206,000円 | |||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 320,000円 | |||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 145,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 411,000円 | |||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 183,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 491,000円 | |||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 229,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 572,000円 | |||||||||
複合建築物の非住宅の部分(住戸の部分(人の居住の用に供する部分に限る。)及び共用廊下等の部分以外の部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計 | 300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 11,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 275,000円 | |||||||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 31,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 438,000円 | |||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 623,000円 | |||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 145,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 765,000円 | |||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 183,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 901,000円 | |||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 229,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 1,028,000円 | |||||||||
非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。以下同じ。) | 非住宅建築物の延べ面積が300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 11,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 275,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 31,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 438,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 623,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 145,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 765,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 183,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 901,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 229,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 1,028,000円 | |||||||||
186 | 低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 | 誘導仕様基準を用いる場合 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 3,000円 | ||||
上欄以外のもの 1件 | 10,000円 | |||||||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 3,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 11,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 19,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 12,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 32,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 25,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 57,000円 | |||||||||
共同住宅等の住戸部分又は複合建築物の住宅の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 45,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 87,000円 | |||||||||
上欄以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 3,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 20,000円 | |||||||||
共同住宅等 | 住戸の戸数の総数 | 1戸 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 3,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 20,000円 | |||||||||
2戸以上5戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 40,000円 | |||||||||
6戸以上10戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 10,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 56,000円 | |||||||||
11戸以上25戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 16,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 78,000円 | |||||||||
26戸以上50戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 26,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 112,000円 | |||||||||
51戸以上100戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 46,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 161,000円 | |||||||||
101戸以上200戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 73,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 217,000円 | |||||||||
201戸以上300戸以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 285,000円 | |||||||||
301戸以上 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 98,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 334,000円 | |||||||||
共同住宅等の省令第1条第2項第3号に定める部分又は複合建築物の共用廊下等の部分の床面積の合計 | 300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 63,000円 | |||||||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 16,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 103,000円 | |||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 46,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 160,000円 | |||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 73,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 206,000円 | |||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 246,000円 | |||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 115,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 286,000円 | |||||||||
複合建築物の非住宅の部分の床面積の合計 | 300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 138,000円 | |||||||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 16,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 219,000円 | |||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 46,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 312,000円 | |||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 73,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 383,000円 | |||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 451,000円 | |||||||||
25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 115,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 514,000円 | |||||||||
非住宅建築物 | 非住宅建築物の延べ面積が300平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 138,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 16,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 219,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 46,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 312,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 73,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 383,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下 | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 92,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 451,000円 | |||||||||
非住宅建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 登録調査機関等が発行する書類が提出されたもの 1件 | 115,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 514,000円 | |||||||||
187 | 建築物省エネ法第11条第1項及び第12条第2項の規定による建築物省エネ法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下単に「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)の提出に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 省令第1条第2項に規定する住宅部分(以下「住宅部分」という。)に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件 | 38,000円 | |||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件 | 43,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件 | 77,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 128,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 217,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 311,000円 | ||||||||
省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分(以下「非住宅部分」という。)に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもので、建築物省エネ法第20条第1号に該当する建築物以外のもの(以下「工場等」という。)に限る。) | 省令第1条第1項第1号ロ、第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する評価方法(以下「モデル建物法」という。)により申請されたもの 1件 | 21,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 26,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 97,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 252,000円 | |||||||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 29,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 34,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 120,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 309,000円 | |||||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 42,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 48,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 162,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 407,000円 | |||||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 105,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 113,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 261,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 580,000円 | |||||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 159,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 167,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 341,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 715,000円 | |||||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 197,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 206,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 410,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 845,000円 | |||||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 244,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 255,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 481,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 964,000円 | |||||||||
188 | 建築物省エネ法第11条第2項及び第12条第3項の規定による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 住宅部分に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件 | 19,000円 | |||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件 | 22,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件 | 39,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 64,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 109,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 156,000円 | ||||||||
非住宅部分に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 11,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 13,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 49,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 126,000円 | |||||||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 15,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 17,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 60,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 155,000円 | |||||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 21,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 24,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 81,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 204,000円 | |||||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 53,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 57,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 131,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 290,000円 | |||||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 80,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 84,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 171,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 358,000円 | |||||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 99,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 103,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 205,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 423,000円 | |||||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 122,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 128,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 241,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 482,000円 | |||||||||
189 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることの証明の申請に係る審査 | 住宅部分に係る軽微変更該当証明申請の手数料 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件 | 19,000円 | |||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件 | 22,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件 | 39,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 64,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 109,000円 | ||||||||
共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 156,000円 | ||||||||
非住宅部分に係る軽微変更該当証明申請の手数料 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 11,000円 | ||||||
上欄以外のもの 1件 | 13,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 49,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 126,000円 | |||||||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 15,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 17,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 60,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 155,000円 | |||||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 21,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 24,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 81,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 204,000円 | |||||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 53,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 57,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 131,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 290,000円 | |||||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 80,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 84,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 171,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 358,000円 | |||||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 99,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 103,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 205,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 423,000円 | |||||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上 | 非住宅部分(工場等に限る。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 122,000円 | |||||||
上欄以外のもの 1件 | 128,000円 | |||||||||
非住宅部分(工場等を除く。) | モデル建物法により申請されたもの 1件 | 241,000円 | ||||||||
上欄以外のもの 1件 | 482,000円 | |||||||||
190 | 建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(住宅部分に限る。) | 住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法施行規則第20条第1項の市長が必要と認める図書(以下「建築物省エネ法に係る適合証等」という。)が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 20,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 38,000円 | |||||||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 21,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 43,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 11,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 37,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 77,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 23,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 63,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 128,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 50,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 114,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 217,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 89,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 173,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 311,000円 | |||||||||
191 | 建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(非住宅部分に限る。) | 非住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 11,000円 | |||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 97,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 252,000円 | |||||||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 18,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 120,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 309,000円 | |||||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 30,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 162,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 407,000円 | |||||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 89,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 261,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 580,000円 | |||||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 141,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 341,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 715,000円 | |||||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 178,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 410,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 845,000円 | |||||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 222,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 481,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 964,000円 | |||||||||
192 | 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(住宅部分に限る。) | 住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 | 1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 3,000円 | |||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 10,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 19,000円 | |||||||||
1戸建ての住宅で床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 3,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 11,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 22,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 6,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 19,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 39,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 12,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 32,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 64,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 25,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 57,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 109,000円 | |||||||||
共同住宅等で床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 45,000円 | ||||||||
誘導仕様基準により申請されたもの 1件 | 87,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 156,000円 | |||||||||
193 | 建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(非住宅部分に限る。) | 非住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 6,000円 | |||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 49,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 126,000円 | |||||||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 9,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 60,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 155,000円 | |||||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 15,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 81,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 204,000円 | |||||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 45,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 131,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 290,000円 | |||||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 71,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 171,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 358,000円 | |||||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 89,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 205,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 423,000円 | |||||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 建築物省エネ法に係る適合証等が提出されたもの 1件 | 111,000円 | ||||||||
モデル建物法により申請されたもの 1件 | 241,000円 | |||||||||
上2欄以外のもの 1件 | 482,000円 | |||||||||
194 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第12条第1項及び第30条第1項の規定に基づく工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可申請手数料 | 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの 1件 | 16,000円 | ||||||
盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 | 27,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 | 39,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 1件 | 57,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件 | 72,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 | 96,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件 | 150,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの 1件 | 230,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの 1件 | 370,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの 1件 | 530,000円 | |||||||||
盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの 1件 | 690,000円 | |||||||||
土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 | 土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの 1件 | 11,000円 | ||||||||
土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件 | 13,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件 | 16,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 1件 | 19,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件 | 28,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件 | 31,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件 | 38,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの 1件 | 52,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの 1件 | 72,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの 1件 | 100,000円 | |||||||||
土石の堆積をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの 1件 | 130,000円 | |||||||||
195 | 盛土規制法第16条第1項及び第35条第1項の規定に基づく工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、工事の変更に係る部分の面積に応じ前号に規定する額 | |||||||
196 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第88条の規定に基づく、盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定に基づく証明書の交付手数料 | 1件 | 250円 | ||||||
備考
1 第100号の建築物に関する確認申請手数料に係る床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
15 この表を適用する場合における日数の計算については、午前0時を基準とし、1日に満たない時間があるときは、これを1日とする。
別表第2(第2条関係)
(平18条例12・全改、平19条例34・平21条例29・平25条例14・平27条例26・令3条例26・一部改正)
県条例に基づく事務に係る手数料
手数料を徴収する事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
犬による危害の防止に関する条例(昭和33年福島県条例第17号)第3条の2第1項の規定による犬の抑留及び返還 | 抑留犬の飼養管理手数料 | 1頭1日 | 600円 |
抑留犬の返還手数料 | 1頭 | 5,700円 |
備考 別表第1備考第12項の規定は、この表を適用する場合における日数の計算について準用する。
別表第3(第2条、第7条関係)
(平12条例11・旧別表第2繰下・一部改正、平14条例39・平21条例5・平28条例24・令2条例59・令7条例33・一部改正)
その他の手数料
号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
1 | 住民税課税台帳に基づく証明 | 1納税義務者1年度 | 250円 |
2 | 固定資産課税台帳に基づく証明(地方税法第382条の3に規定するものを除く。) | 1納税義務者1年度 | 250円 |
3 | 身分に関する証明 | 1件 | 250円 |
4 | 埋火葬に関する証明 | 1件 | 250円 |
5 | 土地に関する証明 | 1筆 | 250円 |
6 | 土地に関する証明に係る実地調査 | 1路線又は1筆 | 300円 |
7 | 建物に関する証明 | 1棟 | 250円 |
8 | 上記の証明以外の証明 | 1件 | 250円 |
9 | 公簿又は図面の閲覧又は縦覧 | 公簿1冊又は図面1葉 | 250円 |
備考
1 この表において「証明」とは、証明の形式をもってするか否かを問わず、事実の認証を目的とする文書の交付で、特定の者の利益又は行為のためにするものをいう。
3 第9号の閲覧又は縦覧は、公簿又は図面のうち法令等に閲覧又は縦覧の定めがあるもの及び市長その他執行機関の長が公衆の閲覧又は縦覧に供して差し支えないと認めるものに限るものとする。