○郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例施行規則
平成11年3月25日
郡山市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除対象介護者の範囲)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者の介護のため現に同伴する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けている身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の所持者で、その障害の程度が第1種のもの
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「療育手帳」という。)の所持者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けている精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の所持者で、その障害の程度が1級のもの
(平12規則58・平13規則28・一部改正)
(免除の手続)
第3条 条例第2条第1項本文の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用に係る公の施設の職員に対し、障害者にあっては当該障害者が交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、介護者にあっては当該障害者の介護のため同伴する者であることを申し出て、それぞれ確認を受けなければならない。
2 条例第2条第1項ただし書の規定により使用料の免除を受けようとする者は、公の施設の使用許可の申請の際に市長が別に定める使用料の免除確認書を提出し、かつ、当該公の施設の使用の際に、前項の規定による確認を受けなければならない。
(令6規則28・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市規則第58号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年郡山市規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。