○郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例
平成11年3月24日
郡山市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、障害者が公の施設を使用する場合の使用料を免除することにより、障害者の公の施設の利用の増進を図り、もって障害者の社会参加の促進に資することを目的とする。
(使用料の免除)
第2条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者のうち次に掲げるもの(以下「免除対象障害者」という。)及び当該免除対象障害者の介護のため現に同伴する者のうち規則で定めるもの(その者が2人以上いるときは、1人に限る。以下「免除対象介護者」という。)が別表の左欄に掲げる公の施設を使用するときは、当該公の施設に係る条例の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる使用料の全部を免除する。ただし、当該公の施設の使用が貸切使用(一部貸切使用を含む。)の場合においては、当該公の施設を使用する者(免除対象介護者を除く。)の半数以上が免除対象障害者であるときに限り、当該使用料を免除する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(平12条例46・平23条例27・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請その他これに相当する行為がなされた公の施設の使用料について適用する。
附則(平成11年郡山市条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月27日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年2月29日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第38号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年郡山市条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年郡山市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月15日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年郡山市条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月10日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第81号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第83号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第84号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び附則第6項の規定(磐梯熱海アイスアリーナに係る部分を除く。) 公布の日
附則(平成19年郡山市条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年郡山市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第29号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年郡山市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年3月9日規則第4号で平成30年5月14日から施行)
附則(平成29年郡山市条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年3月26日規則第11号で平成30年5月1日から施行)
附則(平成30年郡山市条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年郡山市条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年郡山市条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年郡山市条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年12月25日規則第54号で令和7年3月15日から施行)
附則(令和6年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例38・平11条例39・平12条例38・平13条例16・平13条例17・平13条例33・平14条例3・平14条例4・平14条例15・平14条例20・平14条例41・平14条例50・平15条例7・平15条例8・平15条例10・平15条例35・平15条例55・平15条例57・平16条例28・平17条例42・平17条例81・平17条例83・平17条例84・平18条例24・平19条例15・平19条例35・平19条例47・平19条例48・平22条例64・平22条例74・平26条例29・平29条例20・平29条例48・平30条例49・平30条例53・平30条例54・平30条例55・平30条例69・平31条例12・令元条例12・令5条例12・令5条例31・令6条例21・令6条例41・一部改正)
公の施設 | 使用料 |
郡山市福祉センター | 郡山市総合福祉センター条例(平成2年郡山市条例第21号)第11条に規定する使用料 |
郡山市こども総合支援センター | |
郡山市中央老人福祉センター | 郡山市老人福祉センター条例(昭和41年郡山市条例第53号)第9条に規定する使用料 |
郡山市高齢者文化休養センター逢瀬荘 | 郡山市高齢者文化休養センター条例(昭和63年郡山市条例第15号)第9条に規定する使用料(宿泊する場合、浴衣使用料及び食事加算料を除く。) |
郡山市地域交流センター | |
サニー・ランド湖南 | 郡山市市民福祉センター条例(平成3年郡山市条例第10号)第8条に規定する使用料(浴衣使用料を除く。) |
郡山市郡山公会堂 | 郡山市公会堂条例(昭和40年郡山市条例第57号)第7条に規定する使用料 |
郡山市民ふれあいプラザ | 郡山市民ふれあいプラザ条例(平成13年郡山市条例第16号)第6条に規定する使用料 |
郡山市民交流プラザ | 郡山市民交流プラザ条例(平成13年郡山市条例第17号)第6条に規定する使用料 |
郡山市男女共同参画センター | |
郡山市コミュニティセンター | |
郡山市ふれあいセンター | 郡山市ふれあいセンター条例(平成8年郡山市条例第18号)第6条に規定する使用料 |
郡山市熱海多目的交流施設 | |
郡山市富久山コミュニティ消防センター | |
郡山市白岩コミュニティ消防センター | |
郡山市労働福祉会館 | 郡山市労働福祉会館条例(昭和47年郡山市条例第32号)第7条に規定する使用料 |
郡山市東部勤労者研修センター | 郡山市勤労者研修センター条例(平成5年郡山市条例第9号)第8条に規定する使用料 |
郡山駅西口駅前広場 | |
サン・サン・グリーン湖南 | |
郡山市畜産振興センター | 郡山市畜産振興センター条例(平成7年郡山市条例第15号)第8条に規定する施設利用料 |
郡山市高篠山森林公園 | 郡山市森林公園条例(平成7年郡山市条例第16号)第9条に規定する使用料 |
郡山ユラックス熱海 | 郡山市観光振興センター条例(平成元年郡山市条例第33号)第9条に規定する使用料 |
郡山市水防センター | 郡山市水防センター条例(平成14年郡山市条例第15号)第6条に規定する使用料 |
都市公園 | 郡山市都市公園条例(昭和40年郡山市条例第112号)第10条に規定する使用料のうち同条例第3条第1項第3号に掲げる行為に係るもの及び第6条の2の有料公園施設に係るもの |
郡山市野鳥の森学習館 | 郡山市野鳥の森学習館条例(平成14年郡山市条例第20号)第8条に規定する使用料 |
郡山市立公民館 | 郡山市立公民館条例(昭和40年郡山市条例第50号)第8条に規定する使用料 |
郡山市中央図書館 | 郡山市図書館条例(昭和40年郡山市条例第49号)第12条に規定する使用料 |
郡山市教育研修センター | |
郡山市安積総合学習センター | 郡山市総合学習センター条例(平成17年郡山市条例第81号)第7条に規定する使用料 |
郡山市富久山総合学習センター | |
郡山市富久山総合学習センター別館 | |
郡山市民文化センター | 郡山市文化施設条例(昭和59年郡山市条例第50号)第10条に規定する使用料 |
郡山市音楽・文化交流館 | |
郡山総合体育館 | 郡山市体育施設条例(昭和48年郡山市条例第63号)第8条本文に規定する使用料 |
東部体育館 | |
西部体育館 | |
西部第二体育館 | |
郡山総合運動場 | |
日和田野球場 | |
郡山庭球場 | |
ふるさとの森スポーツパーク体育館 | |
磐梯熱海スポーツパーク | |
西部サッカー場 | |
郡山相撲場 | |
郡山市熱海フットボールセンター | |
磐梯熱海アイスアリーナ | |
郡山市開成館 | 郡山市開成館条例(平成6年郡山市条例第20号)第7条に規定する観覧料 |
郡山市少年湖畔の村 | 郡山市少年湖畔の村条例(昭和52年郡山市条例第25号)第11条に規定する使用料 |
郡山市立美術館 | 郡山市立美術館条例(平成4年郡山市条例第29号)第5条第1項本文及び第2項に規定する観覧料 |
郡山市青少年会館 | 郡山市青少年会館条例(平成6年郡山市条例第50号)第11条に規定する使用料(宿泊料を除く。) |
郡山市こおりやま文学の森資料館 | |
郡山市ふれあい科学館 | |
郡山市歴史情報博物館 | 郡山市歴史情報博物館条例(令和6年郡山市条例第21号)第4条第1項本文及び第2項に規定する観覧料 |