○郡山市総合福祉センター条例

平成2年3月30日

郡山市条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 福祉センター(第5条―第31条)

第3章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の福祉の増進を図るため、郡山市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例43・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市総合福祉センター

郡山市朝日一丁目29番9号

(施設)

第3条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 中央老人福祉センター

(2) 中央デイ・サービスセンター

(3) 福祉センター

(平26条例29・平30条例49・一部改正)

(関係条例)

第4条 次に掲げる施設の管理運営については、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(2) 中央デイ・サービスセンター 郡山デイ・サービスセンター条例(平成2年郡山市条例第23号)

(平26条例29・平30条例49・一部改正)

第2章 福祉センター

(事業)

第5条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉の増進に資する活動、研修等に使用するための施設、設備等の提供に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事業

(平17条例43・一部改正)

(開館時間)

第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例43・追加)

(休館日)

第7条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、福祉センターの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例43・追加)

(使用許可)

第8条 福祉センターを使用しようとする者は、市長(第17条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第10条まで、第13条(第5号を除く。)及び第15条の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、福祉センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平17条例43・旧第6条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第9条 市長は、福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平17条例43・旧第7条繰下・一部改正、平22条例42・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平17条例43・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平12条例7・一部改正、平17条例43・旧第9条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第11条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第13条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する5日前までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) 指定管理者が行う福祉センターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(4) 市内の福祉団体等が市民福祉の向上のために使用する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。

(5) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例43・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第13条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が使用を開始する5日前までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平17条例43・旧第11条繰下・一部改正、平22条例42・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例43・全改)

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(平17条例43・旧第12条繰下・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第16条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例43・旧第13条繰下・一部改正)

(管理の代行)

第17条 市長は、福祉センターの管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第5条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 使用料(免除に係るものを除く。)又は第24条に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平17条例43・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第18条 市長は、前条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例43・追加)

(指定管理者の申請)

第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に福祉センターの管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例43・追加)

(指定管理者の選定)

第20条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、福祉センターの管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 福祉センターにおける市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 福祉センターの効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 福祉センターの管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 福祉センターの管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が福祉センターの管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が福祉センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例43・追加)

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、福祉センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例43・追加)

(協定の締結)

第22条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、福祉センターの管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例43・追加)

(事業報告書の提出)

第23条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例43・追加)

(利用料金)

第24条 市長は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、使用者は指定管理者に対し、利用料金を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第11条の規定は適用しない。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 市長は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、第11条の2及び第12条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第13条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を指定管理者に行わせなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について福祉センターを使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例43・追加、平22条例42・平27条例80・一部改正)

(指定等の公告)

第25条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第21条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、同条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例43・追加)

(開館時間等の変更)

第26条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第6条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第7条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例43・追加)

(事業計画書等の内容の変更等)

第27条 指定管理者は、第19条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例43・追加)

(秘密保持義務)

第28条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、福祉センターの管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例43・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第29条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例43・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第30条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例43・追加)

(処分の効力)

第31条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により福祉センターの管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に福祉センターの使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平17条例43・追加)

第3章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例43・旧第15条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請、届出等に関する経過措置)

5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規定によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年郡山市条例第15号)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市総合福祉センター条例の規定によりなされた使用許可については、なお従前の例による。

(平成17年郡山市条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定により委託している福祉センターの管理及び運営は、改正後の第21条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年郡山市条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(郡山市総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の郡山市総合福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の郡山市総合福祉センターの施設及び設備の使用について適用する。

別表(第11条関係)

(平22条例42・全改、平30条例49・一部改正)

1 施設使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

視聴覚室

1,600円

2,300円

3,100円

3,600円

4,900円

5,900円

栄養指導室

1,200円

1,900円

2,500円

2,800円

4,000円

4,700円

研修室(洋室)

1,700円

2,500円

3,300円

3,800円

5,300円

6,300円

研修室(和室)

1,300円

2,000円

2,700円

3,000円

4,300円

5,100円

会議室

1,000円

1,600円

2,100円

2,400円

3,400円

4,000円

備考 冷暖房実施期間中は、施設使用料の100分の20の額を加算する。

2 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

ビデオプロジェクター

 

1式1回

500円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

郡山市総合福祉センター条例

平成2年3月30日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年6月7日 条例第37号
平成17年3月22日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第43号
平成22年12月28日 条例第42号
平成26年9月25日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第80号
平成30年7月2日 条例第49号
令和8年3月25日 条例第17号