○郡山市市民福祉センター条例

平成3年3月19日

郡山市条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の福祉の増進を図るため、郡山市市民福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平17条例49・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サニー・ランド湖南

郡山市湖南町福良字台畠8588番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例49・追加)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、センターの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日以後の同法に規定する休日でない直近の日)

(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例49・追加)

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長(第14条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第7条まで、第10条(第5号を除く。)及び第12条の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平17条例49・旧第3条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平17条例49・旧第4条繰下・一部改正、平22条例47・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平17条例49・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平17条例49・旧第6条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第8条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第10条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する前に使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) 指定管理者が行うセンターの設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(4) 市内の福祉団体が市民福祉の向上のために使用する場合であって、市長が認めるものに使用するとき。

(5) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平17条例49・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前に、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平17条例49・旧第8条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例49・全改)

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(平17条例49・旧第9条繰下・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第13条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例49・旧第10条繰下・一部改正)

(管理の代行)

第14条 市長は、センターの管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 使用料(免除に係るものを除く。)又は第21条に規定する利用料金に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(平17条例49・追加)

(指定管理者の募集の公告等)

第15条 市長は、前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平17条例49・追加)

(指定管理者の申請)

第16条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書にセンターの管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平17条例49・追加)

(指定管理者の選定)

第17条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、センターの管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) センターにおける市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) センターの管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) センターの管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体がセンターの管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長がセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平17条例49・追加)

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平17条例49・追加)

(協定の締結)

第19条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、センターの管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平17条例49・追加)

(事業報告書の提出)

第20条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平17条例49・追加)

(利用料金)

第21条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、使用者は指定管理者に対し、利用料金を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 市長は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、第8条の2及び第9条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第10条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を指定管理者に行わせなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等についてセンターを使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平17条例49・追加、平22条例47・平27条例80・一部改正)

(指定等の公告)

第22条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第18条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、同条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平17条例49・追加)

(開館時間等の変更)

第23条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第4条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平17条例49・追加)

(事業計画書等の内容の変更等)

第24条 指定管理者は、第16条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平17条例49・追加)

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例49・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第26条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例49・追加)

(指定管理者の賠償責任)

第27条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例49・追加)

(処分の効力)

第28条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止によりセンターの管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前にセンターの使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平17条例49・追加)

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例49・旧第12条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年3月22日規則第22号で平成3年4月1日から施行)

(平成12年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年郡山市条例第42号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年郡山市条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第11条の規定により委託している郡山市市民福祉センターの管理及び運営は、改正後の第18条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年郡山市条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22条例47・全改、平29条例47・一部改正)

1 施設使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後8時まで

午前9時から午後8時まで

研修室

1,300円

2,000円

1,900円

3,000円

3,600円

4,500円

健康増進室

300円

500円

300円

800円

800円

1,000円

備考 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。

2 器具使用料

種別

区分

使用料

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回につき100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回につき200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回につき300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回につき400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後8時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後8時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後8時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 温泉使用料

使用者別

1日使用料

1回使用料

老人

150円

無料

大人(他市町村の60歳以上の者を含む。)

450円

200円

子供

300円

150円

備考

1 入浴時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 「老人」とは本市の住民で60歳以上のものを、「子供」とは4歳以上12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 「1日使用料」とは、入浴回数に制限がなく、2階大広間を使用する場合の使用料をいう。

4 「1回使用料」とは、入浴回数が1回限りで、2階大広間を使用しない場合の使用料をいう。

5 浴衣使用料は、1枚につき100円とする。

郡山市市民福祉センター条例

平成3年3月19日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成3年3月19日 条例第10号
平成12年6月7日 条例第37号
平成13年9月20日 条例第42号
平成15年3月25日 条例第10号
平成17年9月28日 条例第49号
平成22年12月28日 条例第47号
平成27年12月21日 条例第80号
平成29年12月19日 条例第47号
令和8年3月25日 条例第17号