○郡山市民ふれあいプラザ条例

平成13年3月23日

郡山市条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民に美術品、工芸品その他の作品の発表及び鑑賞の場を提供することにより市民の融和及び教養の向上を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市民ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市民ふれあいプラザ

郡山市駅前二丁目11番1号

(使用許可)

第3条 ふれあいプラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、ふれあいプラザの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、ふれあいプラザを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。ただし、次に掲げる行為を除く。

 展示室内での入場料の徴収

 展示室内での絵画、版画、写真、書、工芸品その他市長が適当と認める作品(以下「作品」という。)の販売

 展示室内での作品の展示を通じた宣伝

 その他市長が特に認めた行為

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でないと認めたとき。

(平17条例16・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ふれあいプラザの使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第6条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第8条各号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する前日までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が特に認めるものに使用するとき。

(3) 市の事業を委託された法人で規則で定めるものが、当該事業のために使用するとき。

(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申出又は変更の申請をし、市長がその承認又は許可をしたとき。

(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の許可を取り消されたとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、ふれあいプラザの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第11条 使用者は、ふれあいプラザの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年郡山市条例第16号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の郡山市民ふれあいプラザ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の郡山市民ふれあいプラザ条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平17条例16・一部改正)

(1) 基本使用料

室名

使用料

展示室全室

1日につき 10,000円

展示室1

1日につき 3,000円

展示室2

1日につき 3,000円

展示室3

1日につき 4,000円

第1控室

1日につき 500円

第2控室

1日につき 500円

備考 第1控室及び第2控室については、展示室を使用しない場合は、使用することができない。

(2) 加算使用料

種別

使用料

入場料徴収加算使用料

入場料が500円未満の場合にあっては、基本使用料の額の100分の20に相当する額

入場料が500円以上の場合にあっては、基本使用料の額の100分の40に相当する額

販売宣伝加算使用料

基本使用料の額の100分の60に相当する額

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

2 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。

3 「入場料徴収加算使用料」とは、使用者がふれあいプラザを使用するに際し、入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料をいう。

4 「販売宣伝加算使用料」とは、使用者がふれあいプラザを使用するに際し、作品の販売又は作品の展示を通じた宣伝をする場合に基本使用料に加算される使用料をいう。

5 販売宣伝加算使用料を徴収する場合には、入場料徴収加算使用料を徴収しない。

(3) 附属設備及び器具使用料

設備及び器具名

使用単位

使用料

スポットライト

1台1日

50円

持込電気器具

1台当たり1日

300円

郡山市民ふれあいプラザ条例

平成13年3月23日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)