○郡山市民交流プラザ条例

平成13年3月23日

郡山市条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民に交流の場を提供することにより市民相互の理解及び融和を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市民交流プラザ

郡山市駅前二丁目11番1号

(使用許可)

第3条 交流プラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、交流プラザの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、交流プラザを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 入場料等の徴収、販売、勧誘その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流プラザの使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第6条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第8条各号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する前日までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が特に認めるものに使用するとき。

(3) 市の事業を委託された法人で規則で定めるものが、当該事業のために使用するとき。

(4) 市内の町内会その他の住民自治組織が主催する事業のために使用するとき。

(5) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申出又は変更の申請をし、市長がその承認又は許可をしたとき。

(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の許可を取り消されたとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、交流プラザの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設等を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第11条 使用者は、交流プラザの施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年郡山市条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平22条例52・全改)

1 施設使用料

室名

午前10時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前10時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前10時から午後9時まで

大会議室全室

2,000円

3,600円

3,600円

5,600円

7,200円

9,200円

大会議室1

1,000円

1,800円

1,800円

2,800円

3,600円

4,600円

大会議室2

1,000円

1,800円

1,800円

2,800円

3,600円

4,600円

第1会議室

800円

1,500円

1,500円

2,300円

3,000円

3,800円

第2会議室

800円

1,500円

1,500円

2,300円

3,000円

3,800円

第3会議室

800円

1,500円

1,500円

2,300円

3,000円

3,800円

特別会議室

1,500円

2,500円

2,500円

4,000円

5,000円

6,500円

和室全室

1,000円

2,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

和室1

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

2,500円

和室2

500円

1,000円

1,000円

1,500円

2,000円

2,500円

2 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

摘要

コントロール卓

 

1式1回

2,000円

大会議室

ピアノ

 

1式1回

1,000円

ビデオプロジェクター

 

1式1回

1,000円

 

オーバーヘッドプロジェクター

 

1式1回

500円

 

マイク装置

 

1式1回

100円

 

ワイヤレスマイク装置

 

1式1回

200円

 

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前10時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前10時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

郡山市民交流プラザ条例

平成13年3月23日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)