○郡山市労働福祉会館条例
昭和47年3月25日
郡山市条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、労働者の福祉の増進を図るため、労働福祉会館を設置する。
(平17条例52・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 労働福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市労働福祉会館 | 郡山市虎丸町7番7号 |
(使用時間)
第3条 郡山市労働福祉会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(平17条例52・追加)
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、会館の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 第3月曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日
(平17条例52・追加)
2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする際にその使用について条件を付することができる。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第3条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 入場料等を徴収するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第6条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)
(平27条例80・追加)
(使用料の免除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) 指定管理者が主催して行う事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、会館の建設に協力した団体で別に定めるものについては、基本使用料の100分の20の額を免除することができる。
(平11条例51・全改、平17条例52・旧第7条繰下・一部改正、平22条例55・一部改正)
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない事情により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前に使用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第8条繰下・一部改正、平27条例80・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第9条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において第6条各号のいずれかに該当したとき。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第10条繰下・一部改正)
(使用者の原状回復義務)
第12条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第11条繰下・一部改正)
(使用者の賠償責任)
第13条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平11条例51・一部改正、平17条例52・旧第12条繰下・一部改正)
(管理の代行)
第14条 市長は、会館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 第21条に規定する利用料金に関する業務
(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(平17条例52・追加)
(指定管理者の募集の公告等)
第15条 市長は、前条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。
(平17条例52・追加)
(指定管理者の申請)
第16条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に会館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。
(3) 郡山市税を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件
(平17条例52・追加)
(指定管理者の選定)
第17条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、会館の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。
(1) 会館における市民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 会館の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 会館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。
(4) 会館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。
(5) 申請した団体が会館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。
(6) その他市長が会館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準
(平17条例52・追加)
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平17条例52・追加)
(協定の締結)
第19条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、会館の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。
(平17条例52・追加)
(事業報告書の提出)
第20条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。
(平17条例52・追加)
(利用料金)
第21条 使用者は、指定管理者に対し、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、第7条の2及び第8条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第9条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について会館を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。
(平17条例52・追加、平27条例80・一部改正)
(指定等の公告)
第22条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。
(1) 第18条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。
(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。
(平17条例52・追加)
(平17条例52・追加)
(事業計画書等の内容の変更等)
第24条 指定管理者は、第16条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(平17条例52・追加)
(秘密保持義務)
第25条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、会館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例52・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第26条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例52・追加)
(指定管理者の賠償責任)
第27条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例52・追加)
(処分の効力)
第28条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により会館の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に会館の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。
(平17条例52・追加)
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平4条例18・旧第13条繰下、平17条例52・旧第14条繰下)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 郡山市地方労働会館条例(昭和40年郡山市条例第58号)は、廃止する。
附則(昭和51年郡山市条例第21号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年郡山市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年郡山市条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年郡山市条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第51号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、改正後の郡山市労働福祉会館条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に規定する会議室の使用については、この条例の施行の日前においても改正後の条例の規定による許可及び許可の取消し並びに使用料の徴収、免除及び返還をすることができる。
附則(平成17年郡山市条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第6条関係)」を「(第7条関係)」に改める部分を除く。)は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定により委託している郡山市労働福祉会館の管理及び運営は、改正後の第18条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年郡山市条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年郡山市条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平22条例55・全改)
1 基本使用料
室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 延長1時間につき | |
大ホール | 平日 | 4,100円 | 5,200円 | 6,200円 | 8,400円 | 10,300円 | 13,000円 | 1,300円 |
土・日・祝日 | 5,200円 | 7,200円 | 9,300円 | 11,200円 | 14,900円 | 18,100円 | 1,800円 | |
中ホール | 平日 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 | 4,300円 | 5,200円 | 6,600円 | 700円 |
土・日・祝日 | 2,600円 | 3,600円 | 4,600円 | 5,600円 | 7,400円 | 9,000円 | 900円 | |
第1会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
第2会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
第3会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
第4会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、基本使用料(大ホール及び中ホールにあっては、平日の基本使用料とする。)の100分の20の額を加算する。
2 器具使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 | |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。